2007年09月26日
第52回債権者代位権…第423条
【登場人物】
マッハ近藤:車好き芸能人
ペーパー子:ペーパードライバー
保険会社
マッハ:
あ〜前の車のジーグザクザク運転。
走りずれ〜。あっ急に止まった!
………キキーッツ。コツン。
ペーパー子:キャー。ぶつけられた〜。
マッハ:(なんだこの
ピンクのおばさん)
すみません。バンパーへこんじゃってますね。
修理したらここに連絡してください。
すぐに代金をお支払いしますので。
(名刺を渡す)
ペーパー子:やだー。マッハだわ〜
写真
撮らせて〜。
…………………………………………………………………
数日後マッハの事務所に電話
が鳴った。
マッハ:マッハでーす。
保険会社:先日の事故の件ですが…
マッハ:
俺にはわからないよお前がなぜ〜♪
事故のこと知ってるの?
保険会社:ペーパー子様という方から
マッハ様の保険金のご請求がありましたが。
マッハ:えぇーっつ!
自費でさりげなくそいつが俺のやり方〜♪
なんだけど。
【過去問】
自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を保全するために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかかわらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。(H17−27)
マッハ近藤:車好き芸能人
ペーパー子:ペーパードライバー
保険会社
マッハ:
あ〜前の車のジーグザクザク運転。走りずれ〜。あっ急に止まった!

………キキーッツ。コツン。

ペーパー子:キャー。ぶつけられた〜。

マッハ:(なんだこの
ピンクのおばさん)すみません。バンパーへこんじゃってますね。
修理したらここに連絡してください。
すぐに代金をお支払いしますので。
(名刺を渡す)
ペーパー子:やだー。マッハだわ〜

写真
撮らせて〜。…………………………………………………………………
数日後マッハの事務所に電話
が鳴った。マッハ:マッハでーす。
保険会社:先日の事故の件ですが…
マッハ:
俺にはわからないよお前がなぜ〜♪事故のこと知ってるの?
保険会社:ペーパー子様という方から
マッハ様の保険金のご請求がありましたが。
マッハ:えぇーっつ!
自費でさりげなくそいつが俺のやり方〜♪なんだけど。
【過去問】
自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を保全するために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかかわらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。(H17−27)
【正解】「×」
【解説】
交通事故の被害者であるペーパー子さん(A)が
加害者であるマッハ(B)の保険金請求権を
代位行使しようとしているようですね。

(債権者代位権)
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
423条によると
債権者代位権は、「自己の債権を保全するため」に
行使することができます。
つまり、債権者代位権を行使するには、
債権保全の必要があることが必要です。
設問の損害賠償債権のように、
保全しようとする債権の目的が
債務者の資力(財産)の有無と関係あるもの
については、債務者が無資力である場合に
債権保全の必要があるとされます。
マッハさんが自分の権利を行使するかどうかは、
本来マッハさんの自由です。
ですから、債務者マッハさんに十分な資力
があって、
そこから弁済を得られるのであれば、
あえて債権者ペーパー子さんが
債務者マッハさんの権利の行使に
介入すべきではないからです。
判例も、自動車事故の被害者が
損害賠償請求権を保全するため、
加害者が保険会社に対して有する
任意保険の保険金請求権を代位行使する場合には、
債務者が無資力であることを要するとしています
(最判S49.11.29)。
マッハ:やっぱりそうでしょ。
俺は怖いもの知らず〜♪
フェラーリ5台
分の保険かけてるから〜
等級ダウンすることだけ〜怖いのさ♪
◎おまけ
債権者代位権の行使について、
債務者の無資力が要件とされるのは、
保全しようとする債権が金銭債権
である場合です。
これに対し、金銭債権ではない場合、
例えば建物
の賃借人が
賃貸人たる建物所有者に代位して、
不法占拠者に対し
建物の明渡しを請求する場合には、
賃貸人に資力があろうとなかろうと、
賃借人の賃借権を保全する必要性
が認められます。
この場合には、
債務者の無資力は不要とされます。
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【解説】
加害者であるマッハ(B)の保険金請求権を
代位行使しようとしているようですね。

(債権者代位権)
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
423条によると
債権者代位権は、「自己の債権を保全するため」に
行使することができます。
つまり、債権者代位権を行使するには、
債権保全の必要があることが必要です。
設問の損害賠償債権のように、
保全しようとする債権の目的が
債務者の資力(財産)の有無と関係あるもの
については、債務者が無資力である場合に
債権保全の必要があるとされます。
マッハさんが自分の権利を行使するかどうかは、
本来マッハさんの自由です。
ですから、債務者マッハさんに十分な資力
があって、そこから弁済を得られるのであれば、
あえて債権者ペーパー子さんが
債務者マッハさんの権利の行使に
介入すべきではないからです。
判例も、自動車事故の被害者が
損害賠償請求権を保全するため、
加害者が保険会社に対して有する
任意保険の保険金請求権を代位行使する場合には、
債務者が無資力であることを要するとしています
(最判S49.11.29)。
マッハ:やっぱりそうでしょ。
俺は怖いもの知らず〜♪フェラーリ5台
分の保険かけてるから〜等級ダウンすることだけ〜怖いのさ♪
◎おまけ
債権者代位権の行使について、
債務者の無資力が要件とされるのは、
保全しようとする債権が金銭債権
である場合です。これに対し、金銭債権ではない場合、
例えば建物
の賃借人が賃貸人たる建物所有者に代位して、
不法占拠者に対し
建物の明渡しを請求する場合には、
賃貸人に資力があろうとなかろうと、
賃借人の賃借権を保全する必要性
が認められます。
この場合には、
債務者の無資力は不要とされます。
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コメント一覧
1. Posted by ノエル
2007年10月03日 12:42
いつも拝見しております。気になったことがあったので、質問をさせてください。
債権者代位権を行使するには、債権保全の必要があることが必要とあり、債務者マッハさんに十分な資力があって、そこから弁済を得られるのであるとすれば、ペーパー子さんが介入すべきではないとありますが、十分な資力があってもマッハの自由な財産権の行使の一環としてペーパー子に返済しないということもありうるわけで、そのような場合は債権の保全の必要があるといえるのではないでしょうか。よろしくお願いします。
債権者代位権を行使するには、債権保全の必要があることが必要とあり、債務者マッハさんに十分な資力があって、そこから弁済を得られるのであるとすれば、ペーパー子さんが介入すべきではないとありますが、十分な資力があってもマッハの自由な財産権の行使の一環としてペーパー子に返済しないということもありうるわけで、そのような場合は債権の保全の必要があるといえるのではないでしょうか。よろしくお願いします。
2. Posted by リリー
2007年10月10日 11:00
十分に資力がある人には債権者代位以外の方法で債務の履行を強制することができますよね。

