2007年10月30日

第57回相殺…第505条

【登場人物】

森矢:伊勢越百貨店バイヤー
山田ミラーズ:セール用商材屋。元伊勢越社員。

【物語】

森矢は伊勢越百貨店ゴルフ用品売り場のバイヤー。
もう4年も次長として権力を握っている。
プロ野球球団Gヤンズの日本シリーズ出場がなくなり、
便乗セールはないものと思っていた。
しかし社長の鶴の一声で、感謝セール開催が決定。
慌ててセール用商材をかき集めている。

森矢:明日までに「ボロクラブ」のポロ200枚と
   ゴルフクラブ夫婦ペアで10セット用意できない?

山田:またそんな無茶な明日は無理ですよ〜。

森矢:そこを頼むよ〜。今度の紳士大市に商品入れ
   なくてもいいのかな〜?

山田:う〜。でもお支払いは…。

森矢:そうだこの前間違って
   20枚のところ80枚納品
   してもらちゃったヒコーキ柄Tシャツ!
   あれ返品する
   その返金分と相殺で支払ったってことにしろよ

山田:実際返品してもらってからでなきゃ
   返金できませんよ〜
   (心の叫び:ジャブジャブ接待してやってるのに、
    便宜を図ってくれたことは一切なしって…
    そんなのありかよ!!)

【過去問】
自己の有する債権に同時履行の抗弁権が付着している場合には、これを自働債権として相殺することができない。(H11−31)


【正解】「○」
【解説】
相殺










さくら:百貨店と山田さんとの間で交わした売買契約
    (返品の契約も)双務契約の一つで、
    契約した当事者が、互いに対価的意味を持つ債務
    を負います。
    双務契約においては当事者の一方は相手方が
    その債務の履行をするまでは自己の債務の履行を
    拒むことができます。これが「同時履行の抗弁権」
    といわれるものです。
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

山田:それそれ、返品されるまで、返金はしなくてもいい
   私はその権利を持っているんですよね

さくら:それを踏まえた上で、そもそも相殺するには、
    「債務の性質が相殺を許すものであること」
    という要件が必要です。

(相殺の要件等)
第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、そのについて相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

森矢:山田の返金する債務と俺の代金支払い債務は
   同じ金銭債務同士だし、
   山田の債務は俺にとって自働債権なんだから
   相殺してもいいと思うんだけど

さくら:自働債権の意味が解ってないみたいね
    自働債権というのは相殺の要件ではないの。
    相殺を言い出した側の債権という意味。
    仮に山田さんが新規商品の代金支払請求権と
    返金債権(債務)を相殺する場合には、この返金債権(債務)は
    受働債権となるわけで、相対的な呼び方です。
    しかもこの契約の主体は「俺」ではなく百貨店だし
    さて、話を戻すと、仮に返金請求権について
    代金支払債権(債務)との相殺を認めてしまうと
    山田さんが商品の返品請求について
    同時履行の抗弁権を失ってしまいます。

山田:え〜それはないよ〜

さくら:だから自働債権同時履行の抗弁権が付着して
    いるときは、「債務(債権)の性質が相殺を許さない」
    とされます。
    つまり、要件にあてはまっていないから相殺する
    ことができません。

森矢:法律がそういっても俺が許す

さくら:天皇でも法律には従わねばならないのよ



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