2007年11月20日
第60回負担付贈与…553条
【登場人物】
高級料亭「一兆」女将(A)
娘婿(B)
【物語】
高級料亭「一兆」の女将は景気回復の
兆しを読んで、支店を出すことを決めた。
「一兆」の株式のすべてをもっていた女将は、
娘婿にその3分の1を贈与し、支店の経営を任せることにした。
そのかわり建設費のローンは
娘婿が支払っていくという契約で。。。
女将:ちょっとあんた、。
娘婿:(ビクッ
)何の事でっしゃろ。
女将:ローンちゃんと払えてへんねんて?
娘婿:売り上げはちゃんと上がってます
女将:誤魔化したらあかん。ローンの話してんねん。
ローン払えんようなお方に
支店は任せられんわなぁ。
娘婿:いや、先月はちょっとパートの人が
…
女将:言い訳無用。契約は解除させてもらいますっ!
【過去問】
負担付贈与においてBがその負担である義務の履行を怠るときは、Aは契約の解除をすることができる。(H17−28)
高級料亭「一兆」女将(A)
娘婿(B)
【物語】
高級料亭「一兆」の女将は景気回復の
兆しを読んで、支店を出すことを決めた。
「一兆」の株式のすべてをもっていた女将は、
娘婿にその3分の1を贈与し、支店の経営を任せることにした。
そのかわり建設費のローンは
娘婿が支払っていくという契約で。。。
女将:ちょっとあんた、。
娘婿:(ビクッ
)何の事でっしゃろ。女将:ローンちゃんと払えてへんねんて?
娘婿:売り上げはちゃんと上がってます

女将:誤魔化したらあかん。ローンの話してんねん。
ローン払えんようなお方に
支店は任せられんわなぁ。
娘婿:いや、先月はちょっとパートの人が
…女将:言い訳無用。契約は解除させてもらいますっ!
【過去問】
負担付贈与においてBがその負担である義務の履行を怠るときは、Aは契約の解除をすることができる。(H17−28)
【正解】「○」
さくら:
贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を
無償で相手方に与える契約です。
無償契約であり、
一方だけが義務を負う片務契約であり、
当事者の合意のみで効力が生じる諾成契約
でもあります。
さくら:もっとも、女将さんは娘婿がローンを払うという債務を
負担させています。
贈与にあたって受贈者に一定の給付をなすべき
債務を負担させる贈与契約を
負担付贈与といいます。
負担付贈与における贈与者の給付と受贈者の負担は、
実質的には双務契約(ex.売買契約)における
給付・反対給付と同様の対価関係を
認めることができます。
そこで、負担付贈与については、
その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が
準用されます(553条)。
(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
さくら:具体的には、同時履行の抗弁権(533条)
・危険負担(534条〜536条)・解除(540条以下)
などの規定が準用されることになります。
したがって、本問において、娘婿Bがその負担である
義務の履行を怠るときは、贈与者Aである女将は
当該贈与契約を解除することができます(541条等)。
娘婿:そんな了見がせまいからミシュランで
星もらえへんねん。
女将:パートのせいにしてごまかそうなんて
許しまへんで。
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さくら:
無償で相手方に与える契約です。
無償契約であり、
一方だけが義務を負う片務契約であり、
当事者の合意のみで効力が生じる諾成契約
でもあります。
さくら:もっとも、女将さんは娘婿がローンを払うという債務を
負担させています。
贈与にあたって受贈者に一定の給付をなすべき
債務を負担させる贈与契約を
負担付贈与といいます。
負担付贈与における贈与者の給付と受贈者の負担は、
実質的には双務契約(ex.売買契約)における
給付・反対給付と同様の対価関係を
認めることができます。
そこで、負担付贈与については、
その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が
準用されます(553条)。
(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
さくら:具体的には、同時履行の抗弁権(533条)
・危険負担(534条〜536条)・解除(540条以下)
などの規定が準用されることになります。
したがって、本問において、娘婿Bがその負担である
義務の履行を怠るときは、贈与者Aである女将は
当該贈与契約を解除することができます(541条等)。
娘婿:そんな了見がせまいからミシュランで
星もらえへんねん。
女将:パートのせいにしてごまかそうなんて
許しまへんで。

