2008年10月08日
08年度第29回 抵当権・第369条
【登場人物】
番長:元野球選手(A)
ソフト銀行:名前と裏腹に担保に厳しい銀行(C)
バックホームマスミ:不動産屋(B)
【物語】
野球選手・番長は引退することになり、次の仕事として
お好み焼き屋を経営することにした。
土地は、友人の不動産屋マスミから借り、
店舗の建築に当たっては、ソフト銀行より
融資を受けるつもりだが…
銀行:うーん、この建物の抵当権だけでは
ご希望の金額は融資できませんね
番長:新築の建物がその建築費用の担保にもならんとは
どういうことですか
銀行:そりゃそうでしょ。
建築費がいくらだったのかと、その建物の価値は
イコールではないですよ
いくらひざの手術にお金かけても、それ以上稼ぎ
出せるかどうかは別問題でしょ?
番長:ちょっと腹立つけど、そのとおり
銀行:頭金もショートしてますし…
連帯保証人立てますか。
番長:頭はこれ以上切れないほど短いですけど…
ほな、マスミから土地を借りるときに
地上権ちゅうもんにしておいてもらったから
これも抵当に入れるっていうのは、どやろか
【過去問】
Aは、B所有の甲土地について地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。Aが同建物を建築するについては、そのための資金としてC銀行から融資を受けた。AがC銀行のために抵当権を設定するには、乙建物のみを抵当権の目的とすることができ、Aの甲土地に対する地上権を抵当権の目的とすることはできない。(H18−30)
番長:元野球選手(A)
ソフト銀行:名前と裏腹に担保に厳しい銀行(C)
バックホームマスミ:不動産屋(B)
【物語】
野球選手・番長は引退することになり、次の仕事として
お好み焼き屋を経営することにした。
土地は、友人の不動産屋マスミから借り、
店舗の建築に当たっては、ソフト銀行より
融資を受けるつもりだが…
銀行:うーん、この建物の抵当権だけでは
ご希望の金額は融資できませんね

番長:新築の建物がその建築費用の担保にもならんとは
どういうことですか

銀行:そりゃそうでしょ。
建築費がいくらだったのかと、その建物の価値は
イコールではないですよ

いくらひざの手術にお金かけても、それ以上稼ぎ
出せるかどうかは別問題でしょ?
番長:ちょっと腹立つけど、そのとおり

銀行:頭金もショートしてますし…
連帯保証人立てますか。
番長:頭はこれ以上切れないほど短いですけど…
ほな、マスミから土地を借りるときに
地上権ちゅうもんにしておいてもらったから
これも抵当に入れるっていうのは、どやろか

【過去問】
Aは、B所有の甲土地について地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。Aが同建物を建築するについては、そのための資金としてC銀行から融資を受けた。AがC銀行のために抵当権を設定するには、乙建物のみを抵当権の目的とすることができ、Aの甲土地に対する地上権を抵当権の目的とすることはできない。(H18−30)
【正解】「×」
【解説】
さくら:この問題では、A・B・Cといろいろ登場人物が
出てきますが、要は、条文に書いてあるとおり
なんですよ。
【条文】
(抵当権の内容)
第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
番長:この条文のどこを見ればいいんですか?
さくら:面倒がらず、ちゃんと自分で読んでください!
369条2項にあるでしょ!地上権も抵当権の目的と
することができるって。
番長:じゃあ、土地の借りてる権利にも抵当権を
つけてもらおうかな
銀行:いやねぇ、建物に抵当権を設定しますよね。
そうすると、特に断りがない限り、建物の
抵当権の効力は、建物が建っている土地の
地上権にも及ぶんですよ。
さくら:従物が主物の処分に従うように(87条)、
建物に設定された抵当権は、従たる権利である
地上権にも及ぶというわけです。
銀行:というわけで、建物の抵当権の評価として、
地上権の価値もすでに折込み済みなんですヮ。
番長:建物が主物で、地上権は従たる権利やて。
建物の方が主役なんやな。
それなら許す
さくら:そこに反応
で、融資はどうするの
【条文】
(主物及び従物)
第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
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【解説】
さくら:この問題では、A・B・Cといろいろ登場人物が
出てきますが、要は、条文に書いてあるとおり
なんですよ。
【条文】
(抵当権の内容)
第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
番長:この条文のどこを見ればいいんですか?
さくら:面倒がらず、ちゃんと自分で読んでください!
369条2項にあるでしょ!地上権も抵当権の目的と
することができるって。
番長:じゃあ、土地の借りてる権利にも抵当権を
つけてもらおうかな

銀行:いやねぇ、建物に抵当権を設定しますよね。
そうすると、特に断りがない限り、建物の
抵当権の効力は、建物が建っている土地の
地上権にも及ぶんですよ。
さくら:従物が主物の処分に従うように(87条)、
建物に設定された抵当権は、従たる権利である
地上権にも及ぶというわけです。
銀行:というわけで、建物の抵当権の評価として、
地上権の価値もすでに折込み済みなんですヮ。
番長:建物が主物で、地上権は従たる権利やて。
建物の方が主役なんやな。
それなら許す

さくら:そこに反応

で、融資はどうするの

【条文】
(主物及び従物)
第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。

