2008年12月25日

08年度第40回弁済―493条

【登場人物】

ヴェトン:ブランドショップ
池尻エリア:女優

【物語】

エリア:注文した商品が届いたら取りに来るから
    連絡頂戴ね
    あ、代金は先に払っておくわ。
    よろしくー

ヴェトン:かしこまりました。

商品が届いたのでヴェトンの店員は池尻に電話をした

ヴェトン:ご注文いただいたお品物が届いておりますので、
     ご都合のよろしいときにご来店くださいませ。

エリア:明日からロンドンに行っちゃうんだよねー
    しばらくいけないけどー取っておいて

しかしエリアは3ヶ月経っても取りにこない。
棚卸しの時期が来たのを汐に、
店員は再度エリアに電話をした

エリア:あー、あれねー。忘れてたー
    冬になっちゃったしー、別にぃ、もういらなーい。
    返金して

ヴェトン:それは困ります

エリア:返金するのがいやなら、
    届けてくれれば
    よかったじゃない。
    ふんっ

【過去問】
 取立債務の場合には、弁済の提供は、債務の履行に債権者の行為を要する場合なので、口頭の提供で足りる。(司H4−39)


正解「○」

sakura04さくら:
弁済の提供は、債務の本旨に従って
現実にしなければならない
      とされています(493条本文)。

エリア:ほらほら
    現実にしなければならないのよ。

ヴェトン:受け取りに来ていただくというお約束でしたので、
     こちらはきちんとご用意をして
     お待ち申し上げていたわけで…

さくら:債務の履行について
    債権者の行為を要する場合には、
    弁済の準備をしたことを通知し
    受領の催告をすれば足りるとされています
    (口頭の提供、493条但書)。
    エリアさんは、お店に取りに来ることになっていた
    わけですから、ヴェトンさんの債務は取立債務ですね。
    これは、
    債務の履行について債権者の行為を要する場合
    にあたりますから、
    弁済の提供は、口頭の提供で足ります

エリア:信じらんない
    口で言えば済むなんて

【条文】

(弁済の提供の方法)
民法第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

『民法なエブリディ』では
他にも「弁済」について取り上げています。
併せてごらんください。

2008年01月29日
第69回第三者による弁済…474条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64853886.html


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