2009年01月14日
08年度第42回危険負担
【登場人物】
甘井明子:資産家(A)
南大門:貿易商(B)
【物語】
明子:金は天下の回り物!
私みたいなお金持ちは定額給付金は辞退するけど
どんどん使わなくちゃね!!
南大門:(やっとみつけた!今時殊勝な人!)
円高の今ならお買い得!
白磁の花瓶はいかがですか?お姉さん
明子:お、お姉さん(久しぶりに言われたわ
)って
私のこと?
どんな品物なのかしら?
南大門:あの韓流スター、ぺ・ヨンヨン様が
オークションに出したものなんですよー。
ブランド物買うより一品物!
明子:なんだか怪しいけど…
景気回復のため、マクロ経済のため…
えぃ、買った!で、お品物はどこ?
南大門:あ、それはまだ私の国の倉庫にあるんです。
すぐに輸送の手配しますね。
南大門が祖国に連絡をいれたところ、その花瓶は
すでに割れていたとのこと。
南大門:あのー。非常に申し上げにくいことなんですが
くだんの花瓶が割れてしまっていたんです。
すみません。
明子:えー、なんか縁起悪―い
とにかくお金は払わないからねっ
【過去問】
Aは、Bからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入したが、花瓶は、契約の成立時点で既に割れていた。花瓶の引渡しがされていない以上、Bが危険を負担し、Aの代金債務は消滅する。(司H9−38)
甘井明子:資産家(A)
南大門:貿易商(B)
【物語】
明子:金は天下の回り物!
私みたいなお金持ちは定額給付金は辞退するけど

どんどん使わなくちゃね!!
南大門:(やっとみつけた!今時殊勝な人!)
円高の今ならお買い得!
白磁の花瓶はいかがですか?お姉さん

明子:お、お姉さん(久しぶりに言われたわ
)って私のこと?
どんな品物なのかしら?
南大門:あの韓流スター、ぺ・ヨンヨン様が

オークションに出したものなんですよー。
ブランド物買うより一品物!
明子:なんだか怪しいけど…
景気回復のため、マクロ経済のため…
えぃ、買った!で、お品物はどこ?
南大門:あ、それはまだ私の国の倉庫にあるんです。
すぐに輸送の手配しますね。
南大門が祖国に連絡をいれたところ、その花瓶は
すでに割れていたとのこと。
南大門:あのー。非常に申し上げにくいことなんですが
くだんの花瓶が割れてしまっていたんです。
すみません。
明子:えー、なんか縁起悪―い

とにかくお金は払わないからねっ

【過去問】
Aは、Bからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入したが、花瓶は、契約の成立時点で既に割れていた。花瓶の引渡しがされていない以上、Bが危険を負担し、Aの代金債務は消滅する。(司H9−38)
【正解】「×」
【解説】
明子:ちょっと待って。正解「×」って
Aって私のことよね?私の債務が消滅しない?
代金払えってこと
冗談じゃないわ
さくら:
あ、あ
そういうわけじゃなくて…
えっと
そもそもこれはBが危険を負担したり
Aの代金債務が消滅するという話では
ないというところで「×」なんです。
明子:言ってる意味がわかりません
さくら:この過去問は、危険負担の問題であるか
のように見せていているのですが、
危険負担は、双務契約が成立した後で、
一方の債務が履行不能となった場合に、
他方の債務も消滅するのかという問題です。
つまり、後発的不能の場合です。
一方、契約の成立以前に債権に実現可能性が
ない場合を原始的不能といいます。
この事例では、契約前に花瓶が割れていた
のですから、南大門さんの花瓶を引き渡す債務
(明子さんの債権)には実現可能性がなく、
原始的不能の場合にあたります。
したがって、そもそも契約が成立していない
ということになります。
明子:結局お金は払わなくていいの?いけないの?
さくら:契約してないのに払うって言うんですか
給付金の支給が決定していないのに払うの使うのって
言ってるみたいなものですよ
『民法なエブリディ』では他にも危険負担について
取りあげています。あわせてご覧ください。
2007年11月13日
第59回危険負担…第534・536条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64773590.html
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【解説】
明子:ちょっと待って。正解「×」って

Aって私のことよね?私の債務が消滅しない?
代金払えってこと

冗談じゃないわ

あ、あ
そういうわけじゃなくて…えっと
そもそもこれはBが危険を負担したりAの代金債務が消滅するという話では
ないというところで「×」なんです。
明子:言ってる意味がわかりません

さくら:この過去問は、危険負担の問題であるか
のように見せていているのですが、
危険負担は、双務契約が成立した後で、
一方の債務が履行不能となった場合に、
他方の債務も消滅するのかという問題です。
つまり、後発的不能の場合です。
一方、契約の成立以前に債権に実現可能性が
ない場合を原始的不能といいます。
この事例では、契約前に花瓶が割れていた
のですから、南大門さんの花瓶を引き渡す債務
(明子さんの債権)には実現可能性がなく、
原始的不能の場合にあたります。
したがって、そもそも契約が成立していない
ということになります。
明子:結局お金は払わなくていいの?いけないの?
さくら:契約してないのに払うって言うんですか

給付金の支給が決定していないのに払うの使うのって
言ってるみたいなものですよ

『民法なエブリディ』では他にも危険負担について
取りあげています。あわせてご覧ください。
2007年11月13日
第59回危険負担…第534・536条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64773590.html

