2009年01月20日
08年度第43回解除…546条
【登場人物】
太郎:資産家
三村地所レジデンシャル:不動産会社
【物語】
太郎は高級物件を購入した。
代金の半額を9月の契約時に支払い、残りは
年内12月中に支払うと契約しておきながら、
残金を支払わないまま年が明けた。
三村:太郎さん、いつになったら払ってくれるんですか
太郎:いつ支払うかは私が決めることであって、
支払うべきときが来たら払いますよ。
三村:何言ってるんですか
12月中に支払うって約束じゃないですか!
もう結構ですから、契約は解除させてください
太郎:そっちこそ何言ってるんだよ
俺は家の代金半額はもう支払ってるんだよ
三村:出て行ってくれたら、返しますよ
太郎:何言ってるんだよ。先に金返してくれないで、
俺にどこに住めっていうんだよ
契約解除してきた方がそんなこといっていいのか!
【過去問】
同時履行の抗弁権は、双務契約から生ずる債務につき認められるものであって、契約の解除による原状回復義務には認められない。(司S41−31)
太郎:資産家
三村地所レジデンシャル:不動産会社
【物語】
太郎は高級物件を購入した。
代金の半額を9月の契約時に支払い、残りは
年内12月中に支払うと契約しておきながら、
残金を支払わないまま年が明けた。
三村:太郎さん、いつになったら払ってくれるんですか

太郎:いつ支払うかは私が決めることであって、
支払うべきときが来たら払いますよ。
三村:何言ってるんですか

12月中に支払うって約束じゃないですか!
もう結構ですから、契約は解除させてください
太郎:そっちこそ何言ってるんだよ

俺は家の代金半額はもう支払ってるんだよ

三村:出て行ってくれたら、返しますよ

太郎:何言ってるんだよ。先に金返してくれないで、
俺にどこに住めっていうんだよ

契約解除してきた方がそんなこといっていいのか!
【過去問】
同時履行の抗弁権は、双務契約から生ずる債務につき認められるものであって、契約の解除による原状回復義務には認められない。(司S41−31)
【正解】「×」
【解説】
さくら:
契約が解除されると、契約は当初にさかのぼって
なかったものと扱われます(直接効果説)。
そして、それまでに受領したものがあれば、
各当事者は、原状回復義務に基いて相手方
に返さなければなりません(545条1項)。
太郎:だからお金を返してくださいよと
言ってるんです。
三村:あんたも当事者だから、家を引き渡すんだよ!
さくら:まあまあ。
売買契約のように、代金の支払いと
目的物の引渡しというように、互いに
対価的関係にある債務を負担するものを
双務契約といいます。
双務契約では、相手方が債務を履行するまで、
自分の債務の履行を拒むことが認められています
(同時履行の抗弁権、533条)。
三村:へーそうなんですか。
さくら:双務契約から生じた両債務の間には牽連性があり、
それぞれを同時に履行させるのが公平に適うためです。
太郎:牽連性?なんと読むんですか?
三村:「けんれんせい」ですよ。
関係があるということ。
さくら:はいそのとおりです。
さて、解除によって生じた原状回復義務や
損害賠償義務は、「双務契約」から生じた
債務ではありませんが、これらも同時履行と
することが公平に適います。
そこで、546条は533条を準用し、原状回復義務や
損害賠償義務について同時履行の抗弁権を
認めました。
太郎:ほらね。同時に履行なんだよ
三村:債務不履行のくせに
【条文】
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(契約の解除と同時履行)
第546条 第533条の規定は、前条の場合について準用する。
(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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【解説】
契約が解除されると、契約は当初にさかのぼって
なかったものと扱われます(直接効果説)。
そして、それまでに受領したものがあれば、
各当事者は、原状回復義務に基いて相手方
に返さなければなりません(545条1項)。
太郎:だからお金を返してくださいよと
言ってるんです。
三村:あんたも当事者だから、家を引き渡すんだよ!
さくら:まあまあ。
売買契約のように、代金の支払いと
目的物の引渡しというように、互いに
対価的関係にある債務を負担するものを
双務契約といいます。
双務契約では、相手方が債務を履行するまで、
自分の債務の履行を拒むことが認められています
(同時履行の抗弁権、533条)。
三村:へーそうなんですか。
さくら:双務契約から生じた両債務の間には牽連性があり、
それぞれを同時に履行させるのが公平に適うためです。
太郎:牽連性?なんと読むんですか?
三村:「けんれんせい」ですよ。
関係があるということ。
さくら:はいそのとおりです。
さて、解除によって生じた原状回復義務や
損害賠償義務は、「双務契約」から生じた
債務ではありませんが、これらも同時履行と
することが公平に適います。
そこで、546条は533条を準用し、原状回復義務や
損害賠償義務について同時履行の抗弁権を
認めました。
太郎:ほらね。同時に履行なんだよ

三村:債務不履行のくせに

【条文】
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(契約の解除と同時履行)
第546条 第533条の規定は、前条の場合について準用する。
(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

