2009年01月28日
08年度第44回贈与…550条
【登場人物】
益田:実業家(A)
遼・ハニカム:高校生ゴルフ選手(B)
遼パパ:遼の父親
【物語】
実業家の益田はゴルフが大好き。
若手プロ遼・ハニカムの後援会長をしている。
益田:遼君、今年頑張ったからさ、ご褒美にあのビルやる。
自由に使っていいよ
遼:本当ですか?ありがとうございます
一生の宝物にします
遼はビルにトレーニング施設を作り、仲間にも開放し、
トレーニングに励んでいた。
しかし、益田は事業業績が悪化、どうしてもあのビルを
取り返したい。
益田:あーどうしよう
返せって言いにくいな〜
遼のオヤジさんがなんて言うかな〜。
【過去問】
判例の趣旨に照らすと、未登記の建物を書面によらず贈与した場合において、贈与者Aが受贈者Bにその建物を引き渡したときは、Aはその贈与契約を撤回することができない。(H17−28)
益田:実業家(A)
遼・ハニカム:高校生ゴルフ選手(B)
遼パパ:遼の父親
【物語】
実業家の益田はゴルフが大好き。
若手プロ遼・ハニカムの後援会長をしている。
益田:遼君、今年頑張ったからさ、ご褒美にあのビルやる。
自由に使っていいよ

遼:本当ですか?ありがとうございます

一生の宝物にします

遼はビルにトレーニング施設を作り、仲間にも開放し、
トレーニングに励んでいた。
しかし、益田は事業業績が悪化、どうしてもあのビルを
取り返したい。
益田:あーどうしよう

返せって言いにくいな〜

遼のオヤジさんがなんて言うかな〜。
【過去問】
判例の趣旨に照らすと、未登記の建物を書面によらず贈与した場合において、贈与者Aが受贈者Bにその建物を引き渡したときは、Aはその贈与契約を撤回することができない。(H17−28)
【正解】「○」
【解説】
益田:そもそもタダで譲ったんだから
返してもらえるよね
さくら:
贈与契約を締結しても、口約束だけで
書面を作っておらず、しかも履行が
終わっていなければ、
各当事者は撤回することができます
(550条)。
軽率な贈与は好ましくないので、
その効力を制限する一方、
書面によって贈与者の意思が明確になるのを
待つことで将来の紛争を防止しようという
趣旨です。
遼パパ:書面は作っていませんが、
建物の引き渡しがあったのですから、
撤回できないのではありませんか?
益田:おれ自身あの建物登記してなかったし、
遼くんもまだ登記してないはずだけど…
さくら:ここは、建物の引渡しだけで「履行が終った」と
いえるかという問題になりますね。
「履行が終わった」というためには、贈与者の
贈与の意思が明確に表されている行為があれば
よいとされています。
具体的には、目的物が動産の場合は引渡し、
不動産の場合は引渡し又は登記の移転のいずれか
があれば足ります(不動産について最判S31.1.27、
最判S40.3.26など)。
未登記の建物を引き渡せば、贈与契約は撤回
することができなくなりますね。
益田:そうなんだぁ。早まったなぁ
【条文】
(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない
『民法なエブリディ』では他にも贈与について取りあげています。
併せてご覧ください。
2007年11月20日
第60回負担付贈与…553条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64782551.html
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【解説】
益田:そもそもタダで譲ったんだから
返してもらえるよね

贈与契約を締結しても、口約束だけで
書面を作っておらず、しかも履行が
終わっていなければ、
各当事者は撤回することができます
(550条)。
軽率な贈与は好ましくないので、
その効力を制限する一方、
書面によって贈与者の意思が明確になるのを
待つことで将来の紛争を防止しようという
趣旨です。
遼パパ:書面は作っていませんが、
建物の引き渡しがあったのですから、
撤回できないのではありませんか?
益田:おれ自身あの建物登記してなかったし、
遼くんもまだ登記してないはずだけど…
さくら:ここは、建物の引渡しだけで「履行が終った」と
いえるかという問題になりますね。
「履行が終わった」というためには、贈与者の
贈与の意思が明確に表されている行為があれば
よいとされています。
具体的には、目的物が動産の場合は引渡し、
不動産の場合は引渡し又は登記の移転のいずれか
があれば足ります(不動産について最判S31.1.27、
最判S40.3.26など)。
未登記の建物を引き渡せば、贈与契約は撤回
することができなくなりますね。
益田:そうなんだぁ。早まったなぁ

【条文】
(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない
『民法なエブリディ』では他にも贈与について取りあげています。
併せてご覧ください。
2007年11月20日
第60回負担付贈与…553条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64782551.html

