遺言書の書き換え.共有建物の管理の仕方について祖母は生存していて、遺言書を書いています。祖母が亡くなったとき、相続者は伯母,叔母、夫(孫であり養子)、亡くなった夫の母のかわりに夫の弟、妹です。夫が養子になっているのを祖母が忘れていたようで、孫と子としての二重資格の権利ではない遺留分の書き方に仕上がっています。それに気づいたのが、一ヶ月後の今。原本は祖母。正本は夫がもっています。叔母たちの権利が1/6になっている部分が、1/8孫が1/18ではなくて、1/24になるそうなのですが、その書き換えはどのようにしたらいいですか?作成した弁護士や使用した所の公正役場じゃなくてはいけませんか?祖母が主張しなくてはいけない問題になりますよね?夫は出てはいけない問題になりますか?作成した弁護士の事務の方が親戚の知り合いで、作成時もあーだこうだうるさかったので、嫌になっていて、公正役場も地元ではない所で遠いのです。亡くならないうちに、すぐに書き換えたほうがいいですよね?預貯金で残った部分を遺留分としてわけるのですが、その他に共有の土地建物があり、その部分は亡き後夫がもらうことになっ�
ていますが(遺言状では)、今回生前贈与をうけることになり、今進めている最中です。同時進行で生前贈与が固まったら話をすればいいですか?生前贈与のほうが、少し時間がかかりそうなのですが。共有の建物を所有する場合、叔母と光熱費や水道費などの支出が半分ずつになるのですが、その手続き等今の段階では不動産やがやっています。公的な文書で契約書をもうけたい場合、弁護士にたのんだほうがいいのでしょうか?不動産やでは、公的な文書はやらないのでしょうか?共有の建物を所有した場合の家賃は、生前贈与を受けた者に変更になりますでしょうか?
ベストアンサー
公正証書遺言がある状態で、その遺言を変更したい場合には、新たに遺言を作成します。現在ある遺言を訂正するなどして書き換えることはできません。新たに遺言を作成すれば、今現在ある遺言は取り消されたものとされます(効力がなくなります)このように、何度でも遺言を新たに作成することが可能で、一番新しいものだけが有効となります(一部の例外はありますが)今ある遺言が公正証書遺言だからといって、新たに作成する遺言が公正証書遺言でなければならないということはなく、自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言は取り消されますし、公正証書遺言を作成する場合でも、前と同じ公証役場に頼む必要はありません。なお、遺言に記載した不動産を生前に贈与した場合には、遺言の中のその不動産に関する部分だけを取り消したものとみなされますので、遺言を書き換えたい理由が生前贈与する不動産に関する部分だけであれば、遺言を新たに作成する必要はないかもしれません。共有建物の光熱費・水道費に関する契約書は公的な文書(公正証書等)にする必要性はまったくありません。通常の契約書でも、効力的に何も変わりません。余計な費用がかかるだけです�
ので、通常の契約書で、内容だけしっかりと吟味すればいいと思います。「家賃」は、今現在、誰が誰に払っているのかがわかりませんので、お答えしかねます。
遺言 相談
ていますが(遺言状では)、今回生前贈与をうけることになり、今進めている最中です。同時進行で生前贈与が固まったら話をすればいいですか?生前贈与のほうが、少し時間がかかりそうなのですが。共有の建物を所有する場合、叔母と光熱費や水道費などの支出が半分ずつになるのですが、その手続き等今の段階では不動産やがやっています。公的な文書で契約書をもうけたい場合、弁護士にたのんだほうがいいのでしょうか?不動産やでは、公的な文書はやらないのでしょうか?共有の建物を所有した場合の家賃は、生前贈与を受けた者に変更になりますでしょうか?
ベストアンサー
公正証書遺言がある状態で、その遺言を変更したい場合には、新たに遺言を作成します。現在ある遺言を訂正するなどして書き換えることはできません。新たに遺言を作成すれば、今現在ある遺言は取り消されたものとされます(効力がなくなります)このように、何度でも遺言を新たに作成することが可能で、一番新しいものだけが有効となります(一部の例外はありますが)今ある遺言が公正証書遺言だからといって、新たに作成する遺言が公正証書遺言でなければならないということはなく、自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言は取り消されますし、公正証書遺言を作成する場合でも、前と同じ公証役場に頼む必要はありません。なお、遺言に記載した不動産を生前に贈与した場合には、遺言の中のその不動産に関する部分だけを取り消したものとみなされますので、遺言を書き換えたい理由が生前贈与する不動産に関する部分だけであれば、遺言を新たに作成する必要はないかもしれません。共有建物の光熱費・水道費に関する契約書は公的な文書(公正証書等)にする必要性はまったくありません。通常の契約書でも、効力的に何も変わりません。余計な費用がかかるだけです�
ので、通常の契約書で、内容だけしっかりと吟味すればいいと思います。「家賃」は、今現在、誰が誰に払っているのかがわかりませんので、お答えしかねます。
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