2012年02月23日
2012年02月21日
VISCOTI様にお願いです。是非占ってくだ...
VISCOTI様にお願いです。是非占ってください。先日とある場所で占っていただいたのですが、どうしてももう一度彼とのことを知りたいのです。彼には新しい出会いがあり、今は私に対しては友情しかないと言われました彼からもう終わりにしようといわれましたが、私はどうしても彼以外考えられず、何とか彼の気持ちを取り戻したいです。そのためにはどんなコトだってします。先日の占いでは8月に何か二人にとって良いことがあると言われたのですが、それを信じて待ち続ければいいのでしょうか。また、それまでに何度か会う機会はあるのですが、彼がその時点で少しでも私とやり直したいようなことを言えば、受け入れてもいいのでしょうか?メールや電話はしてもいいのでしょうか?8月まで私はどのように振舞っていけばいいですか?私の生年月日は1968年4月1日、彼は1960年9月30日です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
◆TAROT占いです。◆使用デッキ等・TAROTCABARISTICO(スペインのJ..
電話 占い
ベストアンサー
◆TAROT占いです。◆使用デッキ等・TAROTCABARISTICO(スペインのJ..
電話 占い
webcab_z at 14:37|Permalink│
2012年02月16日
遺言書のことで相談です。父が遺言書を...
遺言書のことで相談です。父が遺言書を作成し、相続人である後妻、姉、私はその内容を了解しました。今後もし父が認知症など病気を発症してしまった場合、一緒に暮らす後妻に遺言状を自分勝手に書き換えてしまいそうで心配です。何とか防ぐ手立てはないものでしょうか。
ベストアンサー
もし、後妻が遺言書を変造した場合相続欠格といって相続資格を失います。その場合後妻の子が相続権を取得しますが・・・遺言書を作成する場合、公正証書が一番いいのですが、それが出来なければ変造されればわかるようにしておけばよいのでは・・・やっかいなのは、遺言書は何回でも書きなおせることです。昨日作成して内容を伝えていたことを、遺言者の意思によって明日書き換えても言い訳です。よって、作成年月日と言うのが非常に重要になってきます。ここらへんは相続人皆さんで考えていただくしか有りません。特に認知症になった場合どうすればよいか・・・というのは非常にデリケートな個人的な問題です。公正証書で作成しても、後日自筆で残されれば当然そちらが優先します。ですので、完璧には難しいですね。また、認知症だからといって、遺言書を作成できなくなるわけでは有りません。遺言は15才の人でも出来るので、逆にその程度の能力があったと認められれば、遺言は有効です。成年後見制度を利用していればその方式に従ってすることで遺言できます。言いたいのは、今皆さんで納得されている内容以外の遺言書を作成する事は防ぎようがないというこ�
とです。もしそれに後妻がそそのかして、内容を書き直させるとやっかいですが、後妻が勝手に書き直した(後妻の筆跡で)場合は無効ですし、相続欠格となるわけです。前者の場合は、難しいと思いますよ。その内容をひっくり返すのは・・・ご心配なのはきっとこちらのほうでしょうが・・・こちらは相続欠格にも該当しませんから、その内容どおりの効力を生じます。やはり、よくお父さんに顔出して何か変わったことがないか?等気にかけておくことでしょう。もちろん、遺言書の内容を変えたら知らせてもらえるように伝えておくことです。しつこいですが、遺言書の撤回が認められている以上、完全に防ぐ方法はありません。
遺言 相談
ベストアンサー
もし、後妻が遺言書を変造した場合相続欠格といって相続資格を失います。その場合後妻の子が相続権を取得しますが・・・遺言書を作成する場合、公正証書が一番いいのですが、それが出来なければ変造されればわかるようにしておけばよいのでは・・・やっかいなのは、遺言書は何回でも書きなおせることです。昨日作成して内容を伝えていたことを、遺言者の意思によって明日書き換えても言い訳です。よって、作成年月日と言うのが非常に重要になってきます。ここらへんは相続人皆さんで考えていただくしか有りません。特に認知症になった場合どうすればよいか・・・というのは非常にデリケートな個人的な問題です。公正証書で作成しても、後日自筆で残されれば当然そちらが優先します。ですので、完璧には難しいですね。また、認知症だからといって、遺言書を作成できなくなるわけでは有りません。遺言は15才の人でも出来るので、逆にその程度の能力があったと認められれば、遺言は有効です。成年後見制度を利用していればその方式に従ってすることで遺言できます。言いたいのは、今皆さんで納得されている内容以外の遺言書を作成する事は防ぎようがないというこ�
とです。もしそれに後妻がそそのかして、内容を書き直させるとやっかいですが、後妻が勝手に書き直した(後妻の筆跡で)場合は無効ですし、相続欠格となるわけです。前者の場合は、難しいと思いますよ。その内容をひっくり返すのは・・・ご心配なのはきっとこちらのほうでしょうが・・・こちらは相続欠格にも該当しませんから、その内容どおりの効力を生じます。やはり、よくお父さんに顔出して何か変わったことがないか?等気にかけておくことでしょう。もちろん、遺言書の内容を変えたら知らせてもらえるように伝えておくことです。しつこいですが、遺言書の撤回が認められている以上、完全に防ぐ方法はありません。
遺言 相談
webcab_z at 12:32|Permalink│