長崎障害年金相談センター

田舎社労士の障害年金奮闘記

不服申立の急増

最近、不服申立の依頼が急増している。

申請が通らなかったケースに加えて、現況届にともない等級落ちや支給停止となったケースがある。


特に現況届で不利益を受けるケースが目立つが、原因は診断書の内容にある。
診断書の内容が、現状より軽く書かれているのだ。
例えば肢体の障害で、日常生活動作の評価を記載要領に従わないで行ったケース、精神疾患で、日常生活の評価が正確でないケースなどがある。

このような場合、その責任はどこにあるのか。
自己責任として申請者にその不利益を一方的に負わせてしまうままでいいのか。

いろいろなケースがあるものの、通常受給者は診断書の内容を詳細にチェックする能力はないので、制度の改善も必要なのではないのか。
例えば、診断書の作成要領を医師が持たないケースがほとんどである。
医師は、手帳や労災の診断書に加えて年金用の診断書の作成要領にも精通する必要があるので、もう少し周知の方法について改善が必要と感じている。

長崎障害年金相談センター
https://www.nagasakinenkin.jp/
ニュウタウン社会保険労務士事務所
http://www.nagasakisyogai.jp/




障害年金請求の代行について

最近、診断書作成を依頼した医師が、請求者に対し以下のように述べたことがある。
「障害年金を第三者に頼まないで、市役所などで相談した方がいい」
この医師が言いたいことは、第三者すなわち社労士が障害年金の一部を報酬として横から取っていくのはおかしいということらしい。

厚生労働省の専門家会議で、同じ趣旨の発言をした委員が過去にいた。
実はこのような考え方は、「障害年金は誰がしても簡単にでき、またその結果も誰がしても変わらない」という考え方に基づいている。
社会保険労務士の中にも「誰がしても同じ」と公言する者がいる。
しかしながら、このような社会保険労務士に限って、障害年金の実務に無知であることが多い。

厚生労働省からの通知を受け、社会保険労務士の業界では、障害年金を専門としている社会保険労務士に対し、「成功報酬」という言葉使うなという動きがある。
すなわち誰がしても結果は同じなのだから「成功」という言葉はなじまないというのだ。

本人申請や申請技術が未熟な社労士がした申請が、多数不支給という結果になっている現実がある。
このような現実をどう説明するのか。一度聞いてみたい。

長崎障害年金相談センター
https://www.nagasakinenkin.jp/
ニュウタウン社会保険労務士事務所
http://www.nagasakisyogai.jp/

年金事務所では

障害年金申請のため年金事務所へ相談に行くと、どうなるか。

 第1回目は、障害年金制度の説明がなされ、受診歴を詳細に聞かれ最後に初診日証明を受けるための受診状況等証明書を渡される。
 2回目にその受診状況等証明書を持参していくと、初診日の確認後、診断書用紙が渡される。
 3回目は診断書と必要な書類をそろえ申請する。

しかしながら、これは最短の場合で、通常は5回以上、年金事務所に足を運ぶことになる。


申立書の記載方法も、ことこまかに注文がつく。
実は、年金事務所の相談員は、この申立書の記載方法を正しく理解していない場合が多い。
なぜなら、業務マニュアルだけが知識の源泉で、実際の申請経験がないからだ。
相談員のアドバイス通り申立書を書こうとしたら、どうしたらいいかわからないようになったと相談に当事務所を訪問される方が多い。


また、今年の2月から、年金事務所は障害年金申請キットを申請者に手渡し、「申請に必要な書類を渡してくれない」という申請者の苦情に対応しようとしている。
しかしながら、必要書類の一部しか渡さない。

また、納付記録も原則申請者には渡さず、あいかわらず、申請者は資料を見ても何もわからないという、一方的な考え方で今後も対応しようとしている。

本来は第1回目ですべての申請書類を渡すべきではないか。



障害年金専門の社会保険労務士事務所
長崎障害年金相談センター
https://www.nagasakinenkin.jp/

ニュウタウン社会保険労務士事務所
http://www.nagasakisyogai.jp/





また画期的判決

昨年7月31日に大阪地裁で、障害年金に関する画期的判決がでました。

 初診日の認定方法について、従来は医師の証明を絶対の要件としていたが、裁判所は本人や第三者の証言であっても認定資料から排斥すべきではないとして、女性の知人の証言などから視覚障害の初診日について、初診日を認定し障害厚生年金の支給を命じた。

その後控訴はなされずこの判決は確定した。

厚生労働省は、知的障害以外では、初診日の証明の認定資料については、医師による証明に限定してきたが、この判決は大きな影響を与えそうだ。

本来カルテの保存期間は5年であり、診断書や初診証明が取れないことが、障害年金請求の大きな壁となっていた。
本来、ケースバイケースで判断すべきであったのだ。 今後厚生労働省はこの問題についてどのような取り扱い要領をするか注視していきたい。


 障害年金専門の社会保険労務士 
長崎障害年金相談センター
 https://www.nagasakinenkin.jp/
ニュウタウン社会保険労務士事務所
http://www.nagasakisyogai.jp/

障害年金判定に地域差

8月25日の西日本新聞1面に出ていました。

障害基礎年金は都道府県ごとに事務センターで審査され判定されます。

障害認定基準は大まかな基準のため、その認定結果には地域により大きな差があることは、かねてより指摘されていました。
今回、その地域差が「不支給率」という数字で示されました。

全国平均では、不支給率は12.5%ですが、最悪の大分県では24.4%、最も低い県は栃木県の4.0%です。
なんと6倍の格差です。

障害年金の認定では、障害の程度を年金機構から委託された認定医が判定します。この判定はあいまいなことが多く、その原因が認定基準のあいまいさによるものと私は考えています。

ちなみに長崎県は11.9%。東京が10.3%であることを考えると高いと感じています。

障害年金専門の社会保険労務士
長崎障害年金相談センター
https://www.nagasakinenkin.jp/
ニュウタウン社会保険労務士事務所
http://www.nagasakisyogai.jp/



少しやりすぎでは

年金事務所で障害年金の相談をすると、そこで話したことはすべて記録されることは以前お話しました。

最近この記録を年金機構が利用する方法が、少しやりすぎではと思われる事案が頻発しています。

たとえば精神疾患で30代を初診日として申請したが、年金事務所で相談中に10代で一度心療内科を受診したかもしれないと述べていた場合、申請後にその証明を求められます。

このような場合カルテがある可能性は低く、またその時から30代の初診日まで10年以上も経過しているため、通常は中断という考えに立ち、そもそも初診日とはみなさないケースが多いのです。
また、通常は本人の受診に関する記憶はあいまいな場合が多く、正式に申請した受診履歴が尊重されるべきです。
もちろん、書類からほかの受診歴の可能性が推測される場合が別ですが。

本人が不確かな記憶を述べたことを、申請後にその証明まで求めると、本人はその証明の方法がありません。
もともと不確かな記憶なのですから。

本来障害年金の申請をするときは、まず自分の受診歴を整理します。
そして、現在の傷病と因果関係がないと思われる受診歴は除きます。
それから初診日を特定していきます。

この作業の中で、あいまいな記憶を入れてしまうとその証明に苦労することになります。
あくまで、受診したことが確かなものだけリストアップすべきです。

この作業をしないで、いきなり年金事務所に相談すると、あいまいな記憶の証明を求められるハメになります。

障害年金専門の社会保険労務士
長崎障害年金相談センター
https://www.nagasakinenkin.jp/
ニュウタウン社会保険労務士事務所
http://www.nagasakisyogai.jp/




知的障害の認定日請求

昨年の11月8日に画期的判決が出たが、その判決が確定した。

知的障害で20歳前後の症状を証明する診断書がない場合でも、一定の証明があれば認定日請求を認めるという東京地裁の判決が、国の控訴がなく確定した。

今迄は、知的障害の場合でも認定日請求する場合は、診断書で認定日当時の症状を証明する必要があった。
しかしながら、裁判所は知的障害の固定性を認め、当時の医師あるいは知人の証言などから診断書がなくともその症状が判れば、認定日請求を認めるというもの。

すなわち診断書は症状を証明する証拠のひとつにすぎないと認定したのである。

本件は知的障害の場合だが、今後それ以外のケースでも、知人の証言等一定の証拠があれば、障害の程度に限られず、初診日の証明等にその考え方が採用される可能性が出てきた。

初診日の証明については、年金機構は今まで、知人の証言ではなかなかその証拠能力を認めてこなかったが、さて今後どうなるか。

請求者にとっては少し明るいニュースかもしれない。


障害年金専門の社会保険労務士事務所
西諫早ニュウタウン事務所
http://www.ab.auone-net.jp/~murosa58/





年金事務所で喋ったことは

年金事務所に障害年金のことで相談に行き、担当者に喋ったことはすべて記録され、ほかの年金事務所へもオンラインで情報伝達されるように9月からなりました。

すなわち、初診日について○年○月ころ病院へ行った記憶があるといってしまうと、その後の日付を初診日としようとしても、最初に言った受診日の証明を求められる可能性が高くなりました。

すなわち、年金事務所への相談は大きなリスクを伴うのです。

年金事務所の担当者はあなたの味方ではありません。
時にはその反対の時もあります。

このように少なくとも最初の相談は、多少出費を伴っても、守秘義務がある社会保険労務士にするのが一番です。


また年金事務所の相談ブースにいる相談員は、決して障害年金の専門家ではありません。
その専門性は低く、相談者の聞きたいことに詳細に答えられるレベルにはありません。


障害年金申請を本当に成功させようと思えば、やはり専門家に相談すべきと考えます。

一般の方は、「年金事務所の相談員は専門家ではありませんよ」と言うと怪訝な顔をされますが、これが現実です。

障害年金専門の社会保険労務士
長崎障害年金相談センター
http://www.ab.auone-net.jp/~murosa58/
ニュウタウン社会保険労務士事務所
http://www.nagasakisyogai.jp/


十姉妹

十姉妹を5羽飼っています。

この十姉妹を眺めていると癒されるのですが、ふと気づいたことがあります。

鳥というものは、人間が考えているよりもはるかに賢いのではないかということです。

よくカラスが、硬い木の実の皮を割るために道路に落とし、車に踏ませるという行為をテレビで見たことがありますが、十姉妹も似たことをします。

硬いパンをやると、すぐに水飲み場に行き、加えたパンを落として軟らかくなると食べるのです。

これを繰り返すので、意識してやってるのは間違いありません。

障害年金専門の社会保険労務士事務所
長崎障害年金相談センターhttp://www.ab.auone-net.jp/~murosa58/





年金事務所での相談2

年金事務所へ障害年金の相談に行くと、予想しない事態になることがある。

まず配偶者や兄弟のことを相談に行くと、委任状の提出を求められる。

障害年金一般のことを教えてもらおうとしても、相手にされない。

そして委任状を持っていくと、必要種類を小出しにされる。

このような年金事務所が長崎県内にある。

この年金相談員は○○○○○○士が年金事務所でアルバイトしているケースだが、この相談員は障害年金申請の経験がない。

しかし、この相談員は自分が納得したら次の必要書類を渡すといってはばからないそうだ。
すなわち必要書類を小出しに渡すそうだ。

これでは、何回も年金事務所に行く必要がある。

今迄、いろいろな相談員を見てきたが、このような相談員が存在することに驚いた。

もう少し相談者の立場に立ち、誠意をもった対応をしてはどうかと思う。

障害年金専門の社労士事務所
長崎障害年金相談センター
http://www.ab.auone-net.jp/~murosa58/



年金事務所での相談

年金事務所で障害年金について相談するとき気を付けるべきことがある。

まず、あなたが年金事務所で述べたこと、提出した資料はすべて正式に年金請求した時に参考資料として年金事務所で添付される。

たとえば初診日について、「確か15年前に一度受診したことがある」と述べた場合は、その記録が残り、審査の参考とされる。
もし、その記憶が不鮮明の場合でも、その情報が独り歩きをし、証明を求められる可能性がある。
5年前を初診日として申請しても、もっと以前に初診日があるのではないかと年金機構が考える可能性がある。

次に、障害年金を請求する時は、加入要件、納付要件を確認するため、年金機構のデータが必要となる。具体的には、保険料納付記録、納付日の記録、免除申請日の記録等々。
ところが、年金機構はこのデータは、「本人から特別の請求がない限り」ウインドマシンのデータを印刷して渡さないことに、その内部のルールで決めている。

後日、初診日が当初の予想とは異なった場合、再度年金事務所で口頭で確認することになる。
もし、データが文書で渡されれば、このような面倒なことにはならない。
少し年金に詳しいものが見れば、納付要件について確認ができる。年金事務所にわざわざ出向く必要はない。

年金機構は、「ウインドマシンの画面を見せて説明するので、問題はない」と言っている。

想定した初診日が変われば、もう一度足を運べということらしい。

長崎障害年金相談センター 諌早市の社労士
https://www.nagasakinenkin.jp/



佐世保市での年金相談会

今迄、長崎市や島原市、諌早市での年金相談会は何回も実施してきた。

しかしながら佐世保市での年金相談会は残念ながら実施していない。

実は電話での相談が多い地域を言うと、長崎市に次いで佐世保市が多い。

佐世保市からの相談については、現在までほとんど電話相談で対応してきた。もちろん障害年金の申請をご依頼をいただいた場合は、直接ご訪問したりしてきたが、相談だけでご訪問することはまれであった。

障害年金について、年金事務所ではわからなかったことについて聞きたいという方が本当に多い。

今後、佐世保市での障害年金相談会を実施することも検討している。

長崎障害年金相談センター
http://www.ab.auone-net.jp/~murosa58/


意見書

障害年金を請求する時、不服申し立てをする時、必要な場合は意見書を提出する。

医師や多方面の専門家などの意見を書面で提出する。

たとえば、診断書の記載内容について認定医の解釈に誤解があると感じた時は、診断書を作成した医師の意図を明確に記した意見書を提出する。

この方法はかなり有効と感じている。

長崎障害年金相談センター(旧障害年金対策室)
http://www.ab.auone-net.jp/~murosa58/

島原市役所での年金相談会

島原市役所での年金相談会が25年度から廃止となる。
会計検査院の指摘により廃止されるとのこと。

1日10件以上の相談がない限り費用対効果の観点から無駄と判断された。

島原での年金相談会の開催時間は5時間。10件以上をクリアするためには、1件当たり30分となる。それも空き時間がないことが前提で。

年金相談は通常1時間以上かかることを考えると、何とも現場の実態を知らない判断かとも思う。

島原市は諌早年金事務所から車で1時間30分程度かかるため、地元の方には結構便利という評価をいただいてきた。

「行政の無駄を省くことは結構だが・・・」何ともやりきれない気持ちを感じる。

障害年金専門の社会保険労務士
ニュウタウン社会保険労務士事務所
https://www.nagasakinenkin.jp/

梅が咲く


畑の梅が咲きましたDSC00415。しだれ梅が一際きれいです。














寒い冬が続きますが、梅は例年通り花を咲かせました。

障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所

初診日の証明方法

初診日の証明は通常受診状況等証明書でするが、カルテがない場合は厄介だ。
証拠となるものを探す必要がある。

受診日と傷病名は、初診証明には必要だが、具体的ケースではすこしケースによりバラつきがある。

最近似たようなケースで、年金機構の判断が分かれた。

ある事案では、受診カードがあり、受診科も判明し、その病院で一応受診状況等証明書を書いてもらったケース。
このケースは、傷病名が不明であった。

結果は、初診証明がなされていないとのことで不支給。

別のケースは、受診カードと薬剤説明書があった。
傷病名は不明であったが、薬剤から推察してもらった。
結果は支給。

以上のことから、必ずしも具体的な傷病名は不要な気もするが・・・。

障害年金専門の社会保険労務士
ニュウタウン社会保険労務士事務所
https://www.nagasakinenkin.jp/




同窓会

1月2日に中学の同窓会に参加してきた。

約3割の出席率であったが、久しぶり和やかな話を長々と続けてきた。

綾小路公麿ではないが、「あれから○○年」という具合で、人相が変わりわからないものが多数いた。

やはり男は髪の話、女はしわの話で盛り上がる。

6時間ほどカラオケなどに興じ帰宅した。

今年はいいことがありますように。

障害年金専門の社会保険労務士
ニュウタウン社会保険労務士事務所

https://www.nagasakinenkin.jp/


不服申立の内容

不服申立について考えてみました

不服申立の理由にはいろいろありますが、認められるかどうかには一定の傾向があります。

障害の程度を争う場合

これは非常に難しいといえます。
ただし、認定基準の定義に該当するのに年金機構が認めない場合は、可能性があります。
肢体の障害では、年金機構の判断がまちまちであったため、認められたケースもあります。
一般的にはハードルは高い。

初診日について争う場合

これは、認められるケースが多々あります。
年金機構は「同年同月」まで初診日を確定すればいいという考え方です
すなわち日にちまで特定する必要はないということです。

障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所






初診日とは

年金事務所の相談受付の席で自分の順番を待っている時、年金相談員と相談者のやり取りが聞こえてくることがある。
(別に聞こうと思っているわけではないが。)

「初診日はいつですか」と相談員の声。

初診日を聞いて納付要件を判断するつもりらしい。

実はこのような質問の仕方は適切ではない。
初診日は、受診経緯や病歴を聞いてから判断するものだからだ。

すなわち、障害年金申請における初診日とは一義的に定まるものではない。
受診の間隔があけば必ずしも最初に受診した日が初診日となるわけでもないし、傷病名によっては、現在の傷病と因果関係が問題となることもある。

また、相談員は自分のペースでいろいろなことをしゃべっているが、相談者側がそれを理解しているとは思えない。なぜならほとんどが口頭による説明だからだ。

図や絵を用いて説明しなければ理解できないことが多いにもかかわらず、年金事務所の窓口には、ほとんど有効なツールが揃えていない。

障害年金の申請では、初診日をいつにするかは最重要事項だが、十分な検討もないまま申請されているケースが多い。
年金相談を受けて、「事前に相談してくれたら・・・」と思うことが度々ある。

障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所






不服申立

障害年金の決定通知が来て、その内容に不服がある場合は不服申立をする。

1審で審査請求、2審で再審査請求となる。

1審の社会保険審査官が不服申立を容認した件数は、23年度で厚生年金が10%、国民年金が17%。 

2審の社会保険審査会が容認または原処分変更となった件数(23年度)は社会保険全体では11%となる。(容認6%、原処分変更5%)

やはり、相当ハードルは高い。

やはり、最初の年金請求時に慎重に申請方法を考えておく必要がある。

不服申立では、新たな証拠が出てこない限り、容認される可能性は非常に低い。

特に1審の社会保険審査官は行政側の人間なので、よほどのことがない限り原処分が覆るのは難しい。

障害年金認定基準の改定

久しぶりの更新です。

本年9月1日より、肢体の障害の認定基準が改定されました。

以前より肢体の障害については、認定方法が複雑化していると感じていましたが、今回の改定で少し明確になりました。ただ、申請者にとっては少々つらい内容となっています。

たとえば、肢体全体の評価をする必要がある傷病(脳内出血等)の場合でも、上肢か下肢いずれかが主に不自由な場合、上肢または下肢の障害の認定基準に基づくとなっており、これでは認定される範囲が相当制限されると感じています。

人工関節挿入のケースを含め、肢体の障害は認定結果にばらつきがあるように思います。


障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所

多くなった照会

障害年金の申請をしてから、2〜3か月後に年金機構から照会があることがある。
たとえば初診日前後の詳細な経緯や診断書に記載された既往歴の説明などが求められる。

最近はこの照会が多くなった気がする。

診断書に記載されたちょっとした語句が問題視され、医師の説明や現在までの申立書を再度提出することを求められたりもする。
年金機構も審査を厳格化しているのだろう。

それはそれで望ましい傾向だと思う。

診査を詳細にしてもらったほうが、申請側としても申請がやりやすくなる。
特別に経緯書や申立書を添付して、何とか申請者の状態を正確に把握してもらう工夫を今までもしてきた。

このような努力を慎重に検討してもらうことは、本当にありがたい。

このような審査の厳格化は、むしろ申請者にも納得がいく結果を得ることになると思われる。

障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所



梅を見ながら

昨日、自分の畑に咲いた梅を鑑賞した。
例年より1か月以上遅い花見となったが、風はまだ冷たく春はまだ遠い。

こんなのどかな時間を過ごしつつも、また仕事のことが頭に浮かんだ。

いったい、障害年金申請について一番重要なことは何か。
それは、市役所や年金事務所の職員の言葉を鵜呑みにしないことだろう。

少々過激な言い方に聞こえるかもしれないが、これが現実。

年金事務所の相談員は、障害年金について実務経験はゼロ、また知識も初歩的なものにとどまる。
相談者に的確な回答ができるレベルには達していない。
ほとんど本に書いてある初歩的な原則論を述べているに過ぎない。

障害年金の請求は、むしろ例外的な部分が大きいといえる。

それでは、社会保険労務士は頼りになるか。
残念ながら、そうとも言えない。

いずれにしろ、誰に相談するかで、障害年金受給の有無が左右される。

これが現実。

障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所


社会保険労務士に求められること

社会保険労務士の団体に全国社会保険労務士連合会なるものがある。

ここでは街角の年金相談センターと称し、日本年金機構が使用しているウィンド・マシンを使って年金相談に応じる方向で進んでいる。

社労士もウィンド・マシンの操作方法に習熟し、具体的データを見ながら年金相談に応じようとするものだ。具体的データを見れるのは結構なのだが、どうもその方向性が危なっかしい。

まるで、社労士が行政の補完的存在になることに満足しているようにしか思えない。

長崎県でも、年金事務所でアルバイトしている社労士が何人かいる。そして年金に詳しい社労士として、年金勉強会の講師となっている。
すなわち、年金申請受付業務に詳しい=年金に詳しい社労士という図式が定着しつつある。

実はこのような社労士は、実務経験はほとんどないケースが多い。社労士は、多数の年金申請実務をこなすことのみにより、そのスキルを向上させることができる。

年金事務所で、年金申請の受付業務をするだけでは、申請者にとって必要なスキルは身につかない。

障害年金、遺族年金では特にその申請方法の検討や必要書類の集め方が重要となる。
年金を実際に申請するのと、単に必要な添付書類がそろっているかをチェックするだけの作業とでは、全く異なるのだ。

申請する側と受ける側では、必要となる知識が全く異なってくる。

残念なことに、こんな簡単なことにも気が付いていないのが現状だ。

障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所


肢体の障害について

現在、障害認定で一番厳しい審査が行われているのが、肢体の障害といっても過言ではない。

肢体の障害で請求すると、年金機構は不支給とする理屈を無理やり認定要領・基準から探してくる。

もともと、この肢体の障害に関する認定基準の運用方法には、何点も疑問があったのだが、最近開催された年金機構の専門家会議議事録を読んでみると、その疑問点がいくつか解消した。
詳細をここで述べることは控えるが、認定基準の運用が正確になされていないのだ。

さらに、この認定基準に出てくる言葉の定義付けもなされていないことが判った。
たとえば関節可動域は「主要運動」について評価することになっているが、主要運動とは何かが定義されていないのだ。

さらに、1関節に人工関節を挿入し、2関節の可動域に制限がある場合、どのように評価するかも決まっていない。

本来障害年金は、外科的疾患、内科的疾患、精神疾患と順次その範囲が拡大されてきたが、現在では精神疾患が容易に認められる傾向があり、その一方で外科的疾患はなかなか認められない傾向がある。

もう一度原点に戻るべきではないのか。


障害年金を専門とする社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所

障害年金と他の制度

障害者になったとき、まずは経済的基盤を確立し治療に専念する必要がある。

そのためには障害年金申請のほかにいろいろな方法がある。

まずは、精神疾患の場合、自立支援制度を利用して、通院費を軽減すること。
この申請が認められると、通院費が1割負担となり、所得がない場合は通院費の月額上限が2,500円となる。

次に、手帳の取得。
手帳を取得すると、身体障碍者と精神疾患では内容が異なるが、交通費や税関連で優遇される。

さらに各種手当の受給可能性もある。

障害年金は、上記のいろいろな制度を利用しながら、さらに生活の基礎となる所得を確保するものだ。

いずれも、行政機関への申請となるが、社会福祉施設では障害年金を除いては、詳しく説明をしてくれる。

このような施設や専門家を最大限利用して、最低限の経済基盤は必ず確保してほしい。


障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所



障害年金奮闘の1年

先日 社会保険審査会に再審査請求して1年近く裁決が出ない案件について、事務局に遅延の理由を通知するよう電話で要求した。

すると、以下のような回答があった。

自分たちは事務局なのでわからない。そのような要求をするのであれば文書でしてほしい。

別に事務局に理由を問いただしているのではない。審査会にこの要求の旨を伝えてもらえればいいだけだ。

しかし、文書で要求書をくれといって譲らない。

自分たちは単なる事務局にすぎないという無責任な対応に腹が立ってきた。民間会社の場合、このような時、相手の立場に立ち、決定機関との仲立ちをどう取ればいいのか必死で考えるだろう。

社会保険に関する決定については、審査前置主義がとられている。
すなわち、審査会の裁決を得た後でなければ提訴もできない。

だれが、迅速な裁決を妨げているのだろうか。

最後まで、ぼやきの1年でした。来年もよろしくお願いいたします。


障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所



便利になった電子申請

11月28日から、離職証明書の交付が必要な場合の雇用保険資格喪失届が電子申請で可能となった。

さっそく昨日申請してみた。

時間はかかった。なにしろ今まで手書きしていたものをすべて入力することになるからだ。

しかしながら、添付書類が不要なこと、それと返信が早いことが魅力だ。

昨日のうち返信が来て、離職証明書を電子で入手できた。

直接ハローワークで申請するのとなんら変わらない。

これで県外のハローワーク、とりわけ東京への申請が簡単になり、ご本人への離職証明書の送付が1週間は早くできる。

久しぶりに胸がすく思いがした。



障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所



再審査の結果

昨日、社会保険審査会に再審査請求をしていた案件につき2通裁決決定通知書が届いた。

1件は原処分取り消し、要するに認める。1件は棄却ということだった。

認められた案件について述べると

本件は、判断資料の収集方法を争ったものだが、社会保険審査官は全く事務処理方法を知らず、審査請求を棄却したので、今回再審査請求を社会保険審査会に行った。

その点につき、社会保険審査会は、請求人の主張を一定程度認めた。
すなわち、社会保険審査官の決定を覆し、原処分を取り消した。

社会保険庁から日本年金機構に移行してから、社会保険審査官の判断が、保険者すなわち厚生労働省の原処分を追認するだけとなっている。
ある社会保険審査官は、自分の業務の事務処理要領さえ読んでいなかった。

このような現状が続くなら、不服申し立ては1審制度にし、社会保険審査会だけが審査することにすればよい。
時間と費用の浪費だ。

障害年金専門の社会保険労務士
西諫早ニュウタウン事務所



仰天の年金証書

昨日島原市役所での年金相談会に参加した。

60代の男性が来られて、年金証書を見せられた。
60歳時に厚生年金を受給開始され年金証書を受け取られたが、今回納付記録に誤りがあったため再請求をし、認められたため再び年金証書が届いた。その内容についての質問だった。

年金証書の中身を見て仰天した。
でたらめの数字が並んでいる。

? ? ?

定額部分、配偶者加給金の記載がない。
全額が支給停止となっている。
23年4月改定額が記載されていない。

東京本部に確認すると、システム上このような年金証書しか発行できないとのこと。

すなわち年金機構は、すくなくとも再請求について発行する年金証書の年金額は出鱈目であることを承知の上でその証書を本人に郵送していることになる。

システムに重大な欠陥があるにもかかわらず放置され、素知らぬ顔で運営がなされている。

偶然にも、目の前を○○年金事務所の幹部が横切るのが見えた。たまたま島原市役所に出張してきたとのこと。
さっそく呼び止めてこの件を話してみた。

「よく苦情がきています。システム上の欠陥です」との返答がある。

「なんだ こりゃー」と心の中で叫んだ。
仰天の一日だった。


障害年金専門の社会保険労務士
西諌早ニュウタウン事務所
livedoor プロフィール

wesmasa139

諫早市の社労士です。
障害年金を専門に扱っています。

カテゴリ別アーカイブ
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ