国会で自民党を含め3人の著名な憲法学者の参考人全員が憲法違反とした安保法を全国のたしか22か所で裁判を起こしたが、これまですべて憲法判断に踏み込まず棄却としたが、仙台高裁は初めて憲法判断に住み込んでも安保法を違憲という判断を避けた。国会はすでに安倍元首相が「私は国会の長」というように国会は形骸化して重要なことは国会ではなく時の内閣の判断で決まってしまっているのが安倍内閣以来の実態。新し戦前というよりも、すでに自民党副総裁が台湾有事を想定して「戦く覚悟」というように戦争に突き進んでいる。私は裁判官が、憲法判断をしてもい安保法を違憲と言えなかったことに大きな危機感を持つ。三権分立は崩壊してもうさてしなく、戦争への道を進んでおり,戦前、関東軍が仕掛けた柳条湖事件、盧溝橋事件のようなことの、何かきっかけをつくって、日本がつくって再び戦争へと進んでいる。私はそう確信している。
以下朝日新聞デジタルから
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集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反だとして、福島県内の戦争経験者や家族ら170人が1人あたり1万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が5日、仙台高裁であった。小林久起裁判長は「憲法9条に明白に違反するとまでは言えない」と述べ、初めて憲法判断を示した。その上で、原告側の請求を棄却した一審判決を支持し、控訴を棄却した。
小林裁判長は、高裁で行った早稲田大・長谷部恭男教授(憲法)の証人尋問などを踏まえ、安保関連法について「憲法の基本理念である平和主義に重大な影響を及ぼす可能性のある憲法解釈の変更だ」と指摘。「武力行使の限界を超えると解する余地もある」とした。
また、安保法制によって、限られた場合であっても集団的自衛権の行使が認められたことで「解釈運用に、不確実性が生ずること自体は免れない」とも指摘した。
だが、日本の存立が脅かされるなど限定的な要件があり、厳格かつ限定的な解釈を示した政府の国会答弁を踏まえれば、「憲法9条や平和主義の理念に明白に違反するとまでは言えない」と判断した。憲法改正・決定権を侵害されたとする原告側の主張についても「安保法制は政府の意思決定や国会の立法にすぎず、憲法改正するものではない」として退けた。
弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」によると、同種の集団訴訟は全国22地裁・支部(計25件)で起こされ、これまでに地裁と高裁で39件の判決が出た。だが、具体的な権利侵害が認められないなどとして憲法判断には踏み込まず、原告側の請求を退けていた。
長谷部教授は判決後、取材に対し「裁判官として、精いっぱいの判断をしたという印象だ。『厳格かつ限定的な解釈を示した答弁』が守られなければならないとクギを刺した、と判決を読むべきだろう」と述べた。(滝口信之、根津弥、編集委員・豊秀一)