未満は「基準となる数量を含まないで、
それより少ないこと」
超えるは「基準となる数量を含まないで、
それより多いこと」です。
以下 以上 とは?
「以下」「以上」は、
基準となる数量を“含みますので
1万円以上であれば、1万円を含みます。
1万円以下であれば、1万円を含みます。
以上は「基準となる数量を含んで、
それより多いこと」
以下は「基準となる数量を含んで、
それより少ないこと」です。
と言うことで、
売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合は
1,000万円を超える額の手付金は保全措置を
講じるとなるので、ジャスト1,000万円の
手付金であれば保全措置はしなくても良いと
言うことになります。
これが、1,000万円以上は保全措置が必要だと
ジャスト1,000万円の手付金は
保全措置を講じないといけないとなります。
ややこしいですね。。