詐欺罪などで有罪が確定した20代の中国人女性の弁護人が、被害弁償などのため押収品でないキャッシュカードの返還(宅下げ)を求めたのに、検事や警察官に拒否されたのは違法として、国と東京都に約300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(広谷章雄裁判長)は27日、3万6720円の支払いを命じた。宅下げを巡る判決は珍しいという。
原告は吉田秀康弁護士。女性が公判中の07年9月、逮捕時に所持していたキャッシュカードの返還を求めたが拒まれ、「押収品でもない所持品の返還拒否に法的根拠はない」と訴えていた。判決は「押収手続きが進行している場合などを除き、弁護士は所持品の返還を受ける権利を保障されている」と指摘した。【伊藤一郎】
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