不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等

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2009年04月

簡裁は、所長がいなくて、指定された判事が行政事務をするので

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簡裁判事という印があるかもしれませんね

一般会社で包括委任状なんて無理 本文 民事局に照会して、よろしいという回答をもらい、回答した旨を登記所に通知してもらう必要があります・・

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ということで・・銀行なんか以外は無理です

差押権利者も任意団体だめへ 本文 だそうです

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中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案

中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案
 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第一条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条中「計算上、」の下に「危機対応準備金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十五条第一項の規定により指定を受けたものとみなされた同法第十一条第二項に規定する指定金融機関として同法第二条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)の円滑な実施のために必要な商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、附則第一条の二第一項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)及び」を加え、「額を」を「額の合計額を」に改める。
  第四十四条の見出し中「場合の」の下に「危機対応準備金及び」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「規定により」の下に「危機対応準備金の額又は」を、「金額により」の下に「危機対応準備金の額又は」を、「特別準備金の額が」の下に「それぞれ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号の額」を「第一項第一号及び前項第一号の額の合計額」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
   商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
  一 減少する危機対応準備金の額
  二 危機対応準備金の額の減少がその効力を生ずる日
  第四十四条に次の一項を加える。
 5 前項の規定による危機対応準備金の額の増加は、同項の規定による特別準備金の額の増加に先立って行うものとする。
  第四十五条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を、「納付する金額」の下に「の合計額」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項第一号及び第二号中「特別準備金の額」を「危機対応準備金の額又は特別準備金の額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
   商工組合中央金庫は、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。
  第四十六条第一項中「特別準備金の額(第四十四条第一項」を「危機対応準備金の額(第四十四条第一項の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)及び同日における特別準備金の額(同条第二項」に改め、「限度として、」の下に「当該危機対応準備金の額及び」を加え、同条第三項中「前条第一項及び」の下に「同条第二項並びに」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 第一項の規定による危機対応準備金の額に相当する金額の納付は、同項の規定による特別準備金の額に相当する金額の納付に先立って行われるものとする。
  第四十七条第一項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第二項」に改め、同条第二項中「第四十五条第一項」を「第四十五条第二項」に、「同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、同条を第四十七条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
  (危機対応準備金の額の減少に関する会社法の準用)
 第四十七条 会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十四条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十四条第一項の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
 2 会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十五条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項の規定による危機対応準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第三項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
  第四十八条の見出し中「特別準備金」を「危機対応準備金及び特別準備金」に改め、同条第一項中「特別準備金の額」を「危機対応準備金の額又は特別準備金の額」に改める。
  附則第一条の次に次の一条を加える。
  (危機対応準備金)
 第一条の二 株式会社商工組合中央金庫は、危機対応準備金を設け、次項の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
 2 政府は、平成二十三年度末までの間、危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社商工組合中央金庫に出資することができる。
 3 株式会社商工組合中央金庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上するものとする。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)」とする。
  附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「平成二十四年四月一日」に改める。
  附則第三条第一項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。
 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)
第二条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十条の三十一」を「第三十条の三十一の二」に改める。
  第三十条の五第一項中「弁済期限が一年を超える」を削る。
  第三十条の二十九の見出しを「(予算の認可)」に改め、同条中「事業計画、資金計画及び収支予算を定め、」を「予算を」に、「届け出なければならない」を「提出して、その認可を受けなければならない」に、「これら」を「これ」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
  第二章の二第六節中第三十条の三十一の次に次の一条を加える。
  (政府保証)
 第三十条の三十一の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十条の五第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
  第三十条の三十三中「弁済期限が一年を超える」を削り、「第三十条の二十三第二項」の下に「、第三十条の二十九第一項」を加える。
  第八十四条第六号中「第三十条の二十九」を「第三十条の二十九第一項」に、「事業計画、資金計画又は収支予算の届出を行わなかった」を「予算の認可を受けなかった」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、この法律の施行の日又は我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
 (第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 株式会社産業革新機構(以下「機構」という。)の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第二条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の二十九第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。
2 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (検討)
第三条 政府は、平成二十三年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方及び政府の保有する商工組合中央金庫の株式の全部を処分する時期について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)
第四条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二項中「前項の措置の」を「平成二十四年四月一日から起算して」に改める。
 (調整規定)
第五条 この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 
  号。次項において「政投銀法改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。
2 この法律の施行の日が政投銀法改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
 (地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第九条第十四項中「控除した額」の下に「(平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては、当該額に同法附則第一条の二第二項の規定により政府が出資した金額に相当する額を加算した額)」を加える。

     理 由
 現下の厳しい経済情勢の下、大幅に悪化している中小企業者、中堅事業者等の資金調達状況を改善するため、株式会社商工組合中央金庫による中小企業者、中堅事業者等向けの危機対応業務を拡充するために必要な財政基盤を確保するとともに、株式会社産業革新機構の資金調達を円滑化するために必要な借入金又は社債に対する政府保証を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費
 本案施行に伴い、株式会社商工組合中央金庫について政府が出資することができる金額は千五百億円となる見込みである。また、株式会社産業革新機構について政府が保証することができる金額の限度は、額面総額及び元本金額の合計額八千億円並びにその利息に相当する金額となる見込みである。

資本市場危機への対応のための臨時特例措置法案

資本市場危機への対応のための臨時特例措置法案
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 資本市場危機への対応のための特例措置(第二条―第五条)
第三章 資本市場危機対応機構
第一節 総則(第六条―第十一条)
第二節 設立(第十二条―第十五条)
第三節 管理(第十六条―第二十七条)
第四節 業務(第二十八条―第三十一条)
第五節 財務及び会計(第三十二条―第三十八条)
第六節 監督(第三十九条・第四十条)
第七節 解散(第四十一条)
第八節 雑則(第四十二条・第四十三条)
第四章 雑則(第四十四条・第四十五条)
第五章 罰則(第四十六条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、世界的規模で生じている経済金融情勢の急激な変化にかんがみ、我が国の資本市場の価格形成に関する機能の発揮に極めて重大な支障が継続する非常の事態(第六条において「資本市場危機」という。)に備え、株式等の買付けに係る特例措置を臨時に整備することにより、我が国の資本市場の機能の保全を図り、もって国民経済に深刻な影響が及ぶことを防止することを目的とする。
第二章 資本市場危機への対応のための特例措置
(株式等の買付けの実施に係る認定)
第二条 内閣総理大臣は、平成二十四年三月三十一日までの間、次に掲げる要件のすべてに該当する場合であって、資本市場の価格形成に関する機能の発揮に極めて重大な支障が継続する事態が生じ、資本市場危機対応機構(以下「機構」という。)による株式等の買付けが行われなければ国民経済に深刻な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(次条第一項において「会議」という。)の議を経て、当該株式等の買付けを行うことができる旨及び当該株式等の買付けを行うことができる期間(以下「買付期間」という。)の認定(以下「認定」という。)を行うことができる。
一 資本市場における全般的な株価が上場会社(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三項第一号ロにおいて同じ。)に上場されている株式の発行会社をいう。同号イにおいて同じ。)の全般的な財務の状況に照らして著しく下方に乖離している状況として内閣府令で定める状況にあること。
二 専ら資金繰りのための資金を確保することを目的とした株式の大量の売付けが行われること等により、資本市場における株式の需給が著しく均衡を失している状況にあること。
三 前二号の状況が相当程度継続する場合その他の内閣府令で定める場合に該当すること。
2 内閣総理大臣は、前項第一号及び第三号の内閣府令の制定又は改廃に関しては、財務大臣の意見を聴くものとする。
3 第一項の「株式等の買付け」とは、次に掲げる行為をいう。
一 取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。次号において同じ。)における特定上場投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。以下同じ。)の受益権の買付け
イ その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を特定株価指数(上場会社の全般的な株価の水準を表す指標であって内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の変動率に一致させることを目的とするものであること。
ロ その受益権が金融商品取引所に上場されているものであること。
二 特定株価指数に採用されている銘柄の株式の一括買付け(特定株価指数に採用されている銘柄のうちすべてのもの又は当該特定株価指数の算出方法その他の事項を勘案して相当数のものの株式を同時期に買い付けるものとして内閣府令で定めるところにより行う買付けであって、取引所金融商品市場における取引又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める取引により行うものをいう。)
三 特定株価指数又は特定上場投資信託の受益権に係る市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
4 内閣総理大臣は、認定を行ったときは、その旨及び買付期間を機構に通知しなければならない。
(認定の取消し)
第三条 内閣総理大臣は、認定を行った後、買付期間の末日までの間に、機構による株式等の買付け(前条第三項に規定する株式等の買付けをいい、同項各号に掲げる行為により買い付け又は取得した特定上場投資信託の受益権又は株式の管理及び処分のために行う行為、既に行った同項第三号に掲げる市場デリバティブ取引の決済のために行う行為その他内閣府令で定める行為を除くものとする。以下同じ。)を行う必要がなくなったと認めるときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、その旨を機構に通知しなければならない。
(株式等の買付けの実施)
第四条 機構は、株式等の買付け及びこれに附帯する業務については、買付期間(当該買付期間中に認定が取り消された場合にあっては、当該買付期間の初日から当該認定が取り消されるまでの期間)に限り、かつ、内閣総理大臣の指示を受けて行うものとする。
2 内閣総理大臣は、機構に対して前項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
(内閣府令への委任)
第五条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三章 資本市場危機対応機構
第一節 総則
(機構の目的)
第六条 機構は、資本市場危機が生じた場合に、これに対応して株式等の買付けを行うことにより、我が国の資本市場の機能の保全を図り、もって国民経済に深刻な影響が及ぶことを防止することを目的とする。
(法人格)
第七条 機構は、法人とする。
(事務所)
第八条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第九条 機構の資本金は、設立に際し、政府が出資する金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第十条 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第十一条 機構でない者は、資本市場危機対応機構という名称を用いてはならない。
第二節 設立
(役員となるべき者)
第十二条 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、理事及び監事に任命されたものとする。
(設立委員)
第十三条 内閣総理大臣及び財務大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款、業務規程並びに最初の事業年度の予算及び資金計画を作成し、これらを内閣総理大臣及び財務大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。
3 設立委員は、前項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
第十四条 第十二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第十五条 機構は、設立の登記をすることによって成立する。
2 機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
第三節 管理
(定款)
第十六条 機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する事項
五 役員に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 公告の方法
2 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第十七条 機構に、役員として、理事長、理事及び監事それぞれ一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第十八条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十九条 役員は、内閣総理大臣及び財務大臣が任命する。
(役員の任期)
第二十条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第二十一条 内閣総理大臣及び財務大臣は、役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
2 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣は、役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でない場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
(役員の兼職の禁止)
第二十二条 機構の役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第二十三条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(職員の任命)
第二十四条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員等の秘密保持義務)
第二十五条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、機構の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第二十六条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の準用)
第二十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第四節 業務
(業務)
第二十八条 機構は、第六条に規定する目的を達成するため、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。
一 第二条第三項第一号に掲げる特定上場投資信託の受益権の買付け並びに当該買い付けた受益権の管理及び処分のために行う行為
二 第二条第三項第二号に掲げる株式の一括買付け並びに当該買い付けた株式の管理及び処分のために行う行為
三 第二条第三項第三号に掲げる市場デリバティブ取引並びに当該市場デリバティブ取引により取得した特定上場投資信託の受益権及び株式の管理及び処分のために行う行為
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務その他内閣府令・財務省令で定める業務
(業務の委託)
第二十九条 機構は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。第三十一条第二号において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。
(業務規程)
第三十条 機構の業務規程には、株式等の買付け、買い付け又は取得した特定上場投資信託の受益権又は株式(次条第二号において「買付株式等」という。)の管理及び処分並びに第二条第三項第三号に掲げる市場デリバティブ取引の決済に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2 機構は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程が機構の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
(内閣総理大臣及び財務大臣への報告)
第三十一条 機構は、次の各号に掲げるときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
一 株式等の買付けを行ったとき。 当該株式等の買付けに係る事項
二 買付株式等の処分を行ったとき(第二十九条の規定により信託会社に買付株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該買付株式等の処分を行ったとき)、第二条第三項第三号に掲げる市場デリバティブ取引の決済を行ったときその他内閣府令・財務省令で定める行為を行ったとき。 当該処分、決済又は行為に係る事項
第五節 財務及び会計
(事業年度)
第三十二条 機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
(予算等)
第三十三条 機構は、毎事業年度、内閣府令・財務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を定めてこれを当該事業年度の開始前に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第三十四条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 機構は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第二項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、内閣府令・財務省令で定める。
(借入金及び資本市場危機対応機構債)
第三十五条 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は資本市場危機対応機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
2 前項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
3 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。
4 第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条及び第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証及び補助金)
第三十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
(余裕金の運用)
第三十七条 機構は、次に掲げる方法以外の方法によって業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三 財政融資資金への預託
四 その他内閣府令・財務省令で定める方法
(内閣府令・財務省令への委任)
第三十八条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第六節 監督
(監督)
第三十九条 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十条 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七節 解散
第四十一条 機構は、平成二十四年四月一日以後、その業務を行うことがなくなったときに解散する。
2 前項の規定による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。
4 政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用に相当する金額を補助するものとする。
5 前二項に定めるもののほか、機構の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第八節 雑則
(金融商品取引法の特例)
第四十二条 この法律により行われる機構の業務(機構以外の者が、この法律の規定に基づき、又は第二十九条の規定により委託を受けて行う行為を含む。)に関しては、金融商品取引法第百五十九条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第百六十六条並びに第百六十七条の規定は、適用しない。
2 機構が行う株券等(金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この条において同じ。)及び第二十九条の規定により委託を受けた者が当該委託に基づき行う株券等の買付け等(次項において「委託買付け等」という。)については、同法第二十七条の二及び第二十七条の五(同法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 機構以外の者が行う株券等の買付け等(委託買付け等を除く。)については、機構による株券等の所有(金融商品取引法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有をいい、これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)は存しないものとして、同法第二章の二第一節の規定を適用する。
(内閣府令・財務省令への委任)
第四十三条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第四章 雑則
(権限の委任)
第四十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(経過措置)
第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第四十六条 第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第四十八条 機構の役員が、第三十四条第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたときは、百万円以下の過料に処する。
第四十九条 機構の役員が、第三十条第三項又は第三十九条第二項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の過料に処する。
第五十条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第四条第一項の規定に違反して株式等の買付けを行ったとき。
三 第十条第一項の規定による政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
四 第二十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
五 第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 第三十三条又は第三十四条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
七 第三十四条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
八 第三十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第五十一条 第十一条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に資本市場危機対応機構という名称を使用している者については、第十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条 内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、第十二条第一項及び第十三条第一項の規定にかかわらず、資本市場の状況にかんがみて、機構の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を指名しないこと並びに設立委員を命じないことができる。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条第一項第一号中「並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構並びに資本市場危機対応機構」に改める。
  第七十二条の四第一項第三号中「土地開発公社」の下に「、資本市場危機対応機構」を加える。
  第二百九十六条第一項第一号中「並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構並びに資本市場危機対応機構」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一司法書士会の項の次に次のように加える。
   資本市場危機対応機構   資本市場危機への対応のための臨時特例措置法(平成二十一年法律第  
                   号)                            
(法人税法の一部改正)
第六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。                     

資本市場危機対応機構  
資本市場危機への対応のための臨時特例措置法(平成二十一年法律第
   号)
(印紙税法の一部改正)

第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二自動車安全運転センターの項の次に次のように加える。
資本市場危機対応機構  資本市場危機への対応のための臨時特例措置法(平成二十一年法律第
   号)

(消費税法の一部改正)
第八条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表司法書士会の項の次に次のように加える。                  
資本市場危機対応機構  
資本市場危機への対応のための臨時特例措置法(平成二十一年法律第
   号)
(金融庁設置法の一部改正)

第九条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条に次の一項を加える。
3 金融庁は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、政令で定める日までの間、資本市場危機対応機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
 (財務省設置法の一部改正)
第十条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の一項を加える。 
6 財務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務及び附則第四項に規定する事務のほか、政令で定める日までの間、資本市場危機対応機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。


理 由
世界的規模で生じている経済金融情勢の急激な変化にかんがみ、我が国の資本市場の価格形成に関する機能の発揮に極めて重大な支障が継続する非常の事態に備え、株式等の買付けに係る特例措置を臨時に整備することにより、我が国の資本市場の機能の保全を図り、もって国民経済に深刻な影響が及ぶことを防止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。




本案施行に要する経費
本案施行に伴い、平成二十一年度において、政府が出資することができる金額の限度は五千万円、資本市場危機対応機構の業務に要する費用につき補助することができる金額の限度は四千万円となる見込みであり、政府が保証することができる金額の限度は、発行限度額及び借入限度額の合計額五十兆円並びにその利息に相当する金額となる見込みである。

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案
 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「その制限の実施に伴う銀行等による株式」を「銀行等による対象株式等」に改める。
 第五条中「銀行等による株式等の保有の制限の実施に伴う銀行等によるその保有する株式」を「銀行等による対象株式等」に、「株式の価格」を「対象株式等の価格」に、「株式の買取り」を「対象株式等の買取り」に、「株式の処分等」を「対象株式等の処分等」に改める。
 第十九条第二項第二号中「同じ。)」の下に「、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)」を加える。
 第三十四条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
 四 会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分
 五 会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分
 第三十四条第二項中「株式に」を「株式、同項第四号に規定する会員の保有する受益権又は同項第五号に規定する会員の保有する投資口に」に、「株式を」を「対象株式等(株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項第三号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
 第三十六条第一項中「関する事項」の下に「、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項」を加える。
 第三十八条第三項を次のように改める。
3 特別株式買取りは、当該特別株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式
二 優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
三 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)
四 前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
 第三十八条の二第三項を次のように改める。
3 発行会社株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式
二 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
三 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)
四 前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
 第三十八条の三に次の一項を加える。
5 第一項に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
 第三十八条の四に次の一項を加える。
5 第一項に規定する発行会社が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
 第三十八条の四の次に次の二条を加える。
 (会員からの受益権の買取り)
第三十八条の五 第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、当該受益権の買取りの申込みに係る受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている受益権であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4 機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
 (会員からの投資口の買取り)
第三十八条の六 第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4 機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
 第三十九条(見出しを含む。)中「株式」を「対象株式等」に改める。
 第四十二条中「株式を」を「対象株式等を」に、「当該株式」を「当該対象株式等」に、「発行会社」を「当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした発行会社」に改める。
 第四十八条第一項第二号イ中「及び発行会社株式買取り」を「、発行会社株式買取り」に、「並びに」を「、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取り(ロ及び次条第一項において単に「受益権の買取り」という。)及び第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取り(ロ及び次条第一項において単に「投資口の買取り」という。)並びに」に、「株式の管理」を「対象株式等の管理」に改め、同号ロ中「及び発行会社株式買取り」を「、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取り」に改める。
 第四十九条第一項中「及び発行会社株式買取り」を「、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取り」に、「株式を」を「対象株式等を」に改める。
 第六十七条第四号中「又は第三十八条の二第二項」を「、第三十八条の二第二項、第三十八条の五第二項又は第三十八条の六第二項」に改め、同条第五号中「又は第三十九条」を「、第三十八条の五第四項、第三十八条の六第四項又は第三十九条」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由
 銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による買取りの対象を拡大する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条第一項中「次条」を「附則第三条」に、「前条第三号に定める日」を「平成二十四年四月一日」
に改め、同条の次に次の五条を加える。
 (政府の出資)
第二条の二 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
 (国債の交付)
第二条の三 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、国債を発行することができる。
2 政府は、前項の規定により、予算で定める金額の範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。
3 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
 (国債の償還等)
第二条の四 会社は、その行う危機対応業務(平成二十四年三月三十一日までに行うものに限る。)に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を限り、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3 前項の規定による償還があった場合には、会社の資本金の額は、当該償還の直前の資本金の額と当該償還の額の合計額とする。
4 前項の規定の適用がある場合における会社法第四百四十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合及び株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の四第三項の規定の適用がある場合」とする。
5 前各項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
 (国債の返還等)
第二条の五 会社は、平成二十四年七月一日において、附則第二条の三第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、附則第二条の三第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
 (登録免許税の課税の特例)
第二条の六 附則第二条の二の規定による出資があった場合又は附則第二条の四第二項の規定による償還があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (検討)
第二条 政府は、平成二十三年度末を目途として、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に対する出資の状況、同法附則第二条の四第二項の規定に基づく国債の償還の状況、会社による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の在り方及び政府の保有する会社の株式の全部を処分する時期について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)
第三条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二項中「前項の措置の」を「平成二十四年四月一日から起算して」に改める。
 (調整規定)
第四条 この法律の施行の日が中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号。次項において「商中法等改正法」という。)の施行の日以前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び」とあるのは、「に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとし、」とする。
2 この法律の施行の日が商中法等改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
 (政令への委任)
第五条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由
 株式会社日本政策投資銀行が危機対応業務を行う上でその財務内容の健全性を確保するため、平成二十四年三月三十一日までの間の政府による出資及び同日までの間の危機対応業務に係る政府からの国債の交付等について定め、あわせて政府保有株式の全部を処分する時期の変更等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



   本案施行に要する経費
 本案施行に伴い、平成二十一年度において、政府が出資することができる金額の限度は三千五百億円、政府が発行することができる国債の金額の限度は一兆三千五百億円となる見込みである。

日本年金機構法の一部を改正する法律案

日本年金機構法の一部を改正する法律案
 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条に次の一号を加える。
三 附則第八条の二及び第八条の三の規定 日本年金機構法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第号)の施行の日
附則第八条の次に次の二条を加える。
(職員の欠格条項)
第八条の二 社会保険庁(都道府県の機関であって、社会保険庁の所掌事務に相当する事務をつかさどっていたものを含む。次条において同じ。)の職員(職員であった者を含む。)のうち次の各号のいずれかに該当する者は、機構の職員となることができない。
一 その在職中に、職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上である者であって、法令の規定に違反して支払われる俸給、超過勤務手当、勤勉手当その他の給与を受領したもの(以下「給与不正受給職員」という。)  
 二 給与不正受給職員が地方社会保険事務局(都道府県の局又は部であって、社会保険庁の所掌事務に相当する事務をつかさどっていたものを含む。以下この号において同じ。)の本局(社会保険事務室(地方社会保険事務局の事務所を含む。次号において同じ。)を除く。)に所属していた場合にあっては、当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった当時、当該給与不正受給職員が所属した地方社会保険事務局の長及び次長、当該給与不正受給職員が所属した部及び当該給与不正受給職員の給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した部の部長、当該給与不正受給職員が所属した課及び当該給与不正受給職員の給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した課の課長並びに当該給与不正受給職員に係る業務の監督、給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した課次長、課長補佐及び係長の職(これらに準ずる職を含む。)にあった者(当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知っていた者に限る。)
三 給与不正受給職員が社会保険事務所又は社会保険事務室に所属していた場合にあっては、当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった当時、当該給与不正受給職員が所属した社会保険事務所の所長及び次長又は社会保険事務室の長及び次長並びに当該給与不正受給職員が所属した課及び当該給与不正受給職員の給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した課の課長の職(これらに準ずる職を含む。)にあった者(当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知っていた者に限る。)
四 前二号に掲げる者のほか、給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知りながら、当該給与不正受給職員に係る給与簿、出勤簿等の給与の支払事務に関する書類に虚偽の記載をし、若しくは当該虚偽の記載がされた書類に押印若しくは署名をし、又はこれらの行為を容認して当該虚偽の記載がされた書類の管理を行った者
五 第二号又は第三号に掲げる者のほか、給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知りながら、その旨を人事評価に関する書類に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は当該記載がされず若しくは虚偽の記載がされた書類に押印若しくは署名をした者
六 第二号又は第三号に掲げる者のほか、給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しないことを容認して、当該給与不正受給職員の配置を立案し、又はこれを承認した者
(解雇)
第八条の三 機構は、職員を採用した後において、当該職員が前条各号のいずれかに該当し、又は社会保険庁に在職中に懲戒処分に相当する行為をしていたことが判明した場合には、当該職員を解雇するものとする。
 附則第九条第二項中「前条第五項」を「附則第八条第五項」に改める。
   附 則
この法律は、公布の日から施行する。


理 由
社会保険庁等における職員の勤務の実態にかんがみ、日本年金機構における政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金に対する国民の信頼の確保を図るため、日本年金機構の職員の欠格条項等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

清算中の組織変更 本文 清算株式会社から持分会社へ 清算人は横滑りだろうか

清算中の組織変更 本文 清算株式会社から持分会社へ 清算人は横滑りだろうか

清算持分会社から株式会社へ 取締役が必須とされているので清算会社でなくなるのか

清算持分会社から他の持分会社へ 清算中のままだという回答

清算中の会社同士の新設合併も、取締役が必須なので清算会社でなくなるのか



5.15以降のエコ家電にエコポイントが付与されるようです
13年以上登録されている車を1年以上使用していた場合の買い替えに補助
新車も1年は使わないと返還対象になる

奥多摩町営水道が22.4.1に都営になります

月曜日の閣議

法律案
租税特別措置法の一部を改正する法律案


(財務省)

独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案

(文部科学・財務省)

配布
平成21年度経済見通し暫定試算(内閣府試算)


(内閣府本府)


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火曜日の閣議

公布(法律)
漁業災害補償法の一部を改正する法律

構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律

消防法の一部を改正する法律

社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律

政令

構造改革特別区域法施行令及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の一部を改正する政令


(内閣官房・内閣府本府)

配布
名古屋市長選挙結果調


(総務省)


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検事の印・検察官の印・私印 本文 掲示板に貼り付けられている同じ文書なのに・・3種類の押印があります・・

検事の印・検察官の印・私印 本文 掲示板に貼り付けられている同じ文書なのに・・3種類の押印があります・・

検事の印は、地裁所長の印のようなものではないでしょうか・・

 行政文書などに押し、裁判官や検察官としての職務には使用しない
  裁判官印はないようですね

余談 樺太などでは、裁判官が書記官の事務を扱えたので、謄本などには裁判官印が押されていたのでしょうか・・

検事正の印・副検事の印なんかもあるのでしょうね
検察事務官が事務取り扱いの場合はどうするのでしょうか・・
 検察事務官印はあります
 検察審査会事務官印もあります


登記所にも、登記官の印と所長印があります
 が、法務事務官印はないようですね

肩書が法務事務官の時でも、所長印が押印されている

土地台帳は、所長印・支局長印・課長印なんです
 戸籍届証明も、支局長印・課長印です

外国人の氏名を住民票の備考に記載しても差し支えない 本文 役所の判断で記載してもよい・・

外国人の氏名を住民票の備考に記載しても差し支えない 本文 役所の判断で記載してもよい・・というだけで住民に求める権利はない

なので、拒否されることもあります

租税特別措置法の一部を改正する法律案

租税特別措置法の一部を改正する法律案

http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#kz3

平成21年

4月27日
租税特別措置法の一部を改正する法律案
PDF版 HTML版
・概要[86KB] ・概要
・法律
(関係資料)
・法律案要綱[107KB] ・法律案要綱
・理由[107KB]


司法書士は銀行や売主任せにすべきである 本文 自分が払うのだから・・自分の知っている奴に・・

司法書士は銀行や売主任せにすべきである 本文 自分が払うのだから・・自分の知っている奴に・・
という馬鹿がいます

もし、その知り合いが故意に問題を起こしたら・・・
あなたの責任にされます

だから やめましょう

信託整備政令に図面他庁交付指定があるのですね
4.24日本年金機構改正出た だけど一線職員も被害者
4.30政党助成法改正がでる
4.24民主が温暖化対策法

4.27補正・関連法出る・政策投資銀行改正・資金臨時措置法も出る

新生・あおぞら 来年夏統合

10月から商品取引員 純資産20億以上になり廃業続出らしい

金曜日の閣議

公布(法律)
不正競争防止法の一部を改正する法律

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律

我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律

農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律

政令

地方税法施行令の一部を改正する政令


(総務・財務省)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

(農林水産省)

産業活力再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

(経済産業・財務・農林水産省)

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(国土交通・総務・財務省 )

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)


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◆政調、内閣部会北方領土対策に関する小委員会

◆政調、内閣部会北方領土対策に関する小委員会
 午前8時半 本部705室
 北方領土問題の解決の促進に関する特別措置法の改正について

条例準則では今も軽自動車税は4月 本文 昭和29.5.14自乙市発20号 市町村税条例準則

条例準則では今も軽自動車税は4月 本文 昭和29.5.14自乙市発20号 市町村税条例準則
83条2項では、4.11から4.30までとされています。

毎年改正されているので最新版です
平成20.4.30最終改正

草なぎ氏は略式命令でしょうか・・

草なぎ氏は略式命令でしょうか・・
ねぇ

共同施設税

共同施設税
法律第百十号(昭二三・七・七)

◎地方税法を改正する法律


(共同施設税)

第百二十一条 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、第四条及び第六条の規定にかかわらず、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。

2 共同施設税の賦課額(数年にわたつて賦課するときはその総額)は、当該納税義務者の受益の限度をこえることができない。



法律第百六十九号(昭二四・五・三一)

◎地方税法の一部を改正する法律


第百二十条第一項中「その他土地」を「、林道に関する事業その他土地又は山林」に改める。

第百二十一条第一項中「共同集荷場」の下に「、汚物処理施設」を加える。

第百二十二条第一項に次の二号を加える。

六 第百一条第四項の規定により道府県独立税に対する附加税の賦課を禁止し、又はその賦課率を制限したとき。

七 第百三十四条の二第一項の規定により入場税附加税の賦課率を制限したとき。
法律第二百二十六号(昭二五・七・三一)

  ◎地方税法


(共同施設税)

第七百三条 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。

2 共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

釧路市塵芥処理施設共同施設税条例 昭和25条例1号
で、釧路市汚物処理手数料条例を廃止

昭和24.7.1衛発663 厚生省衛生局長通達
ある市が他の町村にし尿処理施設を設けたことにより、人糞でその地の農民が利益を受けるならば、その市はその農民に課税できる。

平成21年度土地家屋調査士試験における試験時間帯について

平成21年度土地家屋調査士試験における試験時間帯について
 平成21年度の土地家屋調査士試験における試験時間帯については,例年どおり,土地家屋調査士試験に関する官報公告及び受験案内でお知らせいたしますが,以下のとおり,昨年度「午前の部」で実施した試験の内容は,本年度は「午後の部」で実施し,昨年度「午後の部」で実施した試験の内容は,本年度は「午前の部」で実施することとしましたので,あらかじめお知らせします。
 試験場集合時刻及び試験時間を間違えないように注意してください。
 なお,詳細は,官報公告又は受験案内(いずれも5月上旬公告又は配布予定)をご覧ください。

昨年度「午前の部」で実施した試験の内容 ⇒ 本年度は「午後の部」で実施 
  同 「午後の部」で実施した試験の内容 ⇒  同  「午前の部」で実施

法制審議会国際裁判管轄法制部会第6回会議(平成21年4月3日開催)

法制審議会国際裁判管轄法制部会第6回会議(平成21年4月3日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/090403-1.html

○  議題等
 国際裁判管轄法制の整備について


○  議事概要
 保全命令事件に関する規律について検討を行った。
 また,国際裁判管轄法制に関する中間とりまとめに向けた議論として,自然人及び法人等の普通裁判籍並びに義務履行地,財産所在地及び事務所・営業所所在地等の特別裁判籍について検討を行った。


○  議事録等
  議事録(準備中) 
  資 料
   配布資料13 国際裁判管轄法制に関する検討事項(5)
   配布資料14 国際裁判管轄法制に関する中間とりまとめのためのたたき台(1)
   会議用資料 法制審議会国際裁判管轄法制部会委員等名簿

船舶謄本などもA4になるとの回答です 本文 5.7から横浜管内で・・

船舶謄本などもA4になるとの回答です 本文 5.7から横浜管内で・・

他も同様でしょうね

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)

(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
第四十七条の二  都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項 及び第二十八条第一項 の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項 又は第二十八条の五第一項 の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項 各号又は第二項 各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
一  児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
二  研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
2  事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
3  都道府県委員会は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
4  第四十条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。

> > 2)住民税は、住民票に基づいて支払い義務が発生するのですか?

> > 2)住民税は、住民票に基づいて支払い義務が発生するのですか?
>
> 住民基本台帳法と地方税法の連結規定として、「住民基本台帳法附則第11条」があります。(←ここにいう附則というのは、本法が施行された時の「原始附則」です。)おてもとに法文のある方は、附則11条を読んでみてください。

それは、溶けているので今はありません

馬鹿吏員につける薬がないのがとても残念です
分限免できるようにすべきなのですが

馬鹿教員は分限免できるようになりましたが・・
 同日に吏員として再雇用するという条件ですが・・

株式会社地域力再生機構法案に対する修正案

株式会社地域力再生機構法案に対する修正案




   株式会社地域力再生機構法案に対する修正案
 株式会社地域力再生機構法案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   株式会社企業再生支援機構法
 目次中「地域力再生委員会」を「企業再生支援委員会」に改める。
 第一条中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に、「地域経済において重要な役割を果たしていながら」を「有用な経営資源を有しながら」に改め、「負っている」の下に「中堅事業者、中小企業者その他の」を加える。
 第三条中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改める。
 第五条第一項中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改め、同条第二項中「地域力再生機構」を「企業再生支援機構」に改める。
 第十一条中「株式会社地域力再生機構法(平成二十年法律第   号)」を「株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第   号)」に、「株式会社地域力再生機構の」を「株式会社企業再生支援機構の」に、「株式会社地域力再生機構法第九条第二項」を「株式会社企業再生支援機構法第九条第二項」に、「株式会社地域力再生機構法第十一条」を「株式会社企業再生支援機構法第十一条」に改める。
 第三章第二節の節名を次のように改める。
    第二節 企業再生支援委員会
 第十五条中「地域力再生委員会」を「企業再生支援委員会」に改める。
 第十六条第一項第一号中「第二十五条第三項前段」を「第二十五条第四項前段」に改める。
 第二十二条第一項第一号中「第二十五条第三項」を「第二十五条第四項」に改める。
 第二十五条第一項中「地域経済において重要な役割を果たしており、その事業の継続が当該地域経済の活性化に有益な」を「過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者その他の」に改め、「、過大な債務を負い、かつ」を削り、「地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社」を「次に掲げる法人」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
 二 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
 三 前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
 第二十五条第九項を削り、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「並びに第一項の申込みをした事業者における事業再生計画の実施がその経済に影響を及ぼすこととなる地域をその区域に含む都道府県の知事」を削り、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「した事業者」の下に「(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した認定支援機関)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の申込みをする事業者が認定支援機関(産業活力再生特別措置法第四十一条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十二条第二項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
 第三十二条第二項中「、対象事業者」の下に「(当該対象事業者が第二十五条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、当該対象事業者及び当該対象事業者に第六十二条第二項の規定による書面を交付した認定支援機関。以下この項において同じ。)」を加え、「同項第一号」を「前項第一号」に改める。
 第三十三条第二項中「第二十五条第七項から第九項まで」を「第二十五条第八項及び第九項」に、「同条第八項及び第九項」を「同条第九項」に、「第六項」を「第七項」に改める。
 第五十二条及び第五十六条(見出しを含む。)中「地域力再生勘定」を「企業再生支援勘定」に改める。
 第五十七条中「株式会社地域力再生機構法(平成二十年法律第   号」を「株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第   号」に改める。
 第五十八条第一項ただし書を次のように改める。
  ただし、第二十四条、第二十五条第七項、第八項及び第十項、第二十八条第四項、第三十一条第二項、第三十三条第一項及び第二項、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
 第五十八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
 第六十一条中「第二十五条第八項」を「第二十五条第九項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
 第六十二条に次の一項を加える。
2 認定支援機関は、産業活力再生特別措置法第四十一条第二項第一号又は第五号の規定により中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
 第六十四条中「(同法第四十一条第二項に規定する認定支援機関をいう。)」を削る。
 第七十三条第四号中「第二十五条第六項」を「第二十五条第七項」に改める。
 第七十四条中「地域力再生機構」を「企業再生支援機構」に改める。
 附則第一条中「六月」を「四月」に改め、同条ただし書を次のように改める。
  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第五条第一項、第二章、第十三条、第二十一条、第二十四条、第八章、第五十八条及び第五十九条並びに附則第七条及び第九条の規定 公布の日
 二 附則第八条の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 附則第三条中「地域力再生機構」を「企業再生支援機構」に改める。
 附則第五条を削る。
 附則第六条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第一号にヘを加える改正規定のうち同号ヘ中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改める。
 附則第六条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第二項に一号を加える改正規定のうち同項第五号中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改める。
 附則第六条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第七十六条第三項の改正規定中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改め、附則第六条を附則第五条とする。
 附則第七条のうち租税特別措置法第八十四条の六に一項を加える改正規定のうち同条第三項中「株式会社地域力再生機構の」を「株式会社企業再生支援機構の」に、「株式会社地域力再生機構法(平成二十年法律第   号)」を「株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第   号)」に改め、附則第七条を附則第六条とする。
 附則第八条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定を次のように改める。
  附則第九条に次の一項を加える。
 17 株式会社企業再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。
 附則第八条を附則第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則第一条第二号中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に改める。
  附則第十九条中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に、「附則第七条」を「附則第六条」に改める。
  附則第二十八条の見出し中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に改め、同条中「株式会社地域力再生機構法」を「株式会社企業再生支援機構法」に改め、同条のうち株式会社地域力再生機構法第二十四条第三項の改正規定中「第二十四条第三項」の下に「及び第二十五条第三項」を加える。
  附則第二十八条のうち株式会社地域力再生機構法第六十二条の改正規定中「同条」を「同条第一項」に、「改める」を「改め、同条第二項中「産業活力再生特別措置法第四十一条第二項第一号又は第五号」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十一条第二項第一号」に改める」に改める。
 附則第九条及び附則第十条を削る。
 附則第十一条のうち内閣府設置法附則第二条第四項の改正規定のうち同項第二号中「株式会社地域力再生機構」を「株式会社企業再生支援機構」に改め、附則第十一条を附則第九条とする。

贈与と保存の軽減について

贈与と保存の軽減について
東京法務局 不動産登記部門 御中
未登記の未使用建物を贈与された場合も、租税特別措置法72条の2の適用はありますか。
取得原因を限定していないので対象になるものと思料しますが、それらは想定外であるとも思料いたします。
お返事くださいませ。

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/171.html

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

(平成21年4月21日提出)

・概要(PDF:235KB)4月24日

・法律案要綱(PDF:131KB)4月24日

・法律案案文(PDF:188KB)4月24日

・理由(PDF:43KB)4月24日

・法律案新旧対照条文(PDF:302KB)4月24日

・参照条文(PDF:229KB)4月24日

照会先:雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課(内線 7855)

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/171.html

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

(平成21年4月21日提出)

・概要(PDF:235KB)4月24日

・法律案要綱(PDF:131KB)4月24日

・法律案案文(PDF:188KB)4月24日

・理由(PDF:43KB)4月24日

・法律案新旧対照条文(PDF:302KB)4月24日

・参照条文(PDF:229KB)4月24日

照会先:雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課(内線 7855)

自販機のつり銭入れ違い

自販機のつり銭入れ違い
10円と100円を逆に入れるという事件が多いけど・・

大きさが違うから、逆に入らないように改造できないのでしょうか・・

とても疑問なのですが

抵当権移転抹消 本文 数筆の土地のうち1つだけ抵当権移転して、抹消した場合

抵当権移転抹消 本文 数筆の土地のうち1つだけ抵当権移転して、抹消した場合

現在は、他の土地の移転が1500円というのですが・・
1000分の2必要に戻る可能性もあります

一度に移転すれば、免許税は余分にかかりません

滅失登記でもすれば別ですがいつかは移転する羽目になります

不動産やを入れて、売買や賃貸借するのも保険の意味があります

不動産やを入れて、売買や賃貸借するのも保険の意味があります

仲介手数料がかかるから、不動産やを入れないで・・

というのは危険です

住民基本台帳法附則に、住民税の課税地が規定されている 本文 と信じている吏員がいるようです・・

住民基本台帳法附則に、住民税の課税地が規定されている 本文 と信じている吏員がいるようです・・

地方税法に規定されています・・

住民登録ではなく現実にすんでいるところが課税地になります

課税地は住民登録地へ通知します

建築士法案

第四条は、一級建築士の免計を国が行ない、二級建築士の免許を都道府県だ行なうこととしたのは二級建築士の仕事が大体その都道府県内で行なわれると予想されますので、実情に即した免許を行ない得る便宜があると考えたからであります。先例といたしましては保健婦、助産婦、看護婦法による甲種看護婦は国で、乙種看護婦は地方で免許することになっております。

第二十一条は、建築士は本来の業務のほか、本条に掲げる業務を当然に行なうことができます。建築手続の代理業務は、府県によっては条例による免許制度をとっているところもありますが、本法による建築士は、その条例にかかわらず、当然に代理業務をも行ない得ることになります。

これは、すなわち夜間の甲種工学校、高等工学校等を卒業せられた者であり、前各条に述べる程度の学歴、経験を持つ者と認められる者や、特に、現在東京大阪その他で条例により施行せられております建築代理士試験等に合格せられまして、なおかつ、本条に規定せる経験年数を有する者であり、一、二級建築士の資格を十分備え得るとみなした者を規定いたしたのであります。

 以上で提案理田の説明を終わります。
http://kentikuhousei.hp.infoseek.co.jp/shiryo/shiryo11.htm

知事が試験・免許する規定は、全国で統一してするのではないということですね
行政書士試験のように、知事がするにもかかわらず、全国統一なのはおかしいということになります。

建築代理士・・・ 本文 建築代理士は、もうほとんどいませんが・・・

建築代理士・・・ 本文 建築代理士は、もうほとんどいませんが・・・
行政書士さんなどに源泉の適用があるようですね

東京都建築代理士条例が、平成になってから廃止され、全国から消えています。
東京都では、昭和40年代後半にはすでに試験が実施されていないことが確認されているので・・公務員など無試験の人しか登録できないことに・・
 でもほとんど登録する公務員はいないようです

建築代願人から建築代理士になりました・・

廃止前に登録した方は、今も建築代理士です

他県ではずっと前に条例が廃止されているところがほとんどのようでした。
 46道府県すべて調べたわけではありませんが





所得税法施行令
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
第三百二十条  法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
2  法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。

(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
204−12 法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金のうち測量士、測量士補、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、建築士又は建築代理士(以下この項においてこれらを「測量士等」という。)の業務に関するものには、測量士等の資格を有しない者で測量士等の資格を有する使用人を使用しているものが支払を受けるこれらの業務に関する報酬又は料金も含まれる。

○青ヶ島村税条例

○青ヶ島村税条例
昭和48年8月25日
条例第11号
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第83条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、5月31日までとする。
第84条 削除
(軽自動車税の徴収の方法)
第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。ただし、賦課期日後に第91条第1項の規定による標識を交付する場合においては、証紙徴収の方法によって徴収することができる。
(軽自動車税の証紙徴収の手続)
第86条 前条ただし書の規定により証紙徴収の方法によって徴収する軽自動車税の納税者は、当該標識の交付を受ける際、規則で定めるところにより、次条第1項の申告書に納税証紙をはらなければならない。ただし、当該納税者が納税証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、当該申告書に納税済印を押すことによって納税証紙に代えるものとする。

通学定期は休日には使えない 本文 通学以外の目的には使えないのです

通学定期は休日には使えない 本文 通学以外の目的には使えないのです

第一三菱銀行が破談になり、第一勧業銀行になったそうですね

第一三菱銀行が破談になり、第一勧業銀行になったそうですね
第一三菱銀行が破談になり、第一勧業銀行になったそうですね

第一は、合併して帝国銀行になったけど、分離した

第一銀行の抵当権は、株式会社旧帝国銀行の清算人を選任してもらい、申請することになります・・

みずほ銀行じゃだめなんだよ

人口10万までの市・特別区とすべての町村が収入役をおかないことができました。

人口10万までの市・特別区とすべての町村が収入役をおかないことができました。
副知事・助役・副市町村長は規模に関係なくおかないことができますが・・

北方4島ロシア人にビザ発給、官房長官「例外的な措置」

北方4島ロシア人にビザ発給、官房長官「例外的な措置」
4月23日13時24分配信 読売新聞


 河村官房長官は23日午前の記者会見で、ビザなし交流の北方4島交流代表者間協議に出席する北方4島在住のロシア人に、初めて入国ビザを発給していたことを明らかにした。

 日本の領土内の住人が日本国内を移動することにビザは不要だという論理が崩れ、北方4島に対するロシアの領有を認めることにつながりかねないが、河村長官は「交流が円滑に進むよう、サハリンを経由する方への例外的な措置」と説明した。

 同協議に出席する4島在住ロシア人は従来、船で北海道を訪れていたが、河村長官によると、今回は気象条件などで、船舶で直接北海道を訪れることが困難となり、サハリン経由の空路をとったという。このため、ロシアから日本に入国する格好となり、ビザが必要だと判断した。同協議は23日に札幌で始まった。

役場は帖佐駅下車

役場は帖佐駅下車
姶良駅じゃないよ

姶良市 合併3度目

姶良市 合併3度目
http://www.airaseibu-gappei.jp/

帖佐町役場が姶良町役場になっています
3町のうちで、姶良町だけが昭和の大合併をしています
 重富村と山田村と合併

給料の判決で強制執行しちゃだめ実行しなきゃ 本文 ということ・・

給料の判決で強制執行しちゃだめ実行しなきゃ 本文 ということ・・

2重開始しないさい・・・と言われます
なぜか・・
強制執行では優先権がないからです

判決を担保権の存在を証する文書として提出し、実行します・・


公正証書と調停調書は、同じではありません
 公正証書は、金額の妥当性などが検証されていないので・・高すぎるというような主張が可能だからです
 公証人は明白に不当でない限り・・そのまま作りますから

規程と定年・任期など 本文 会社法

規程と定年・任期など 本文 会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

(◆取締役◆の◆任期◆)
第三百三十二条
 ◆取締役◆の◆任期◆は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その◆任期◆を短縮することを妨げない。

株主総会で議決した規程で、任期や定年などを定めておき、規程によるとの選任決議を行えば、有効になると考えます。

規程は定款ではないので、普通決議で変更できます

その島は、中途でも同額の軽自動車税でした・・

その島は、中途でも同額の軽自動車税でした・・
減額することも可能でしょうが

◆政調、財務金融部会

◆政調、財務金融部会
 午前9時 本部リバティクラブ2・3室
 租税特別措置法の一部を改正する法律案について

図面のオンライン提供開始など 本文 http://kanpou.npb.go.jp/20090423/20090423h05058/20090423h050580002f.html

図面のオンライン提供開始など 本文 http://kanpou.npb.go.jp/20090423/20090423h05058/20090423h050580002f.html

4.22日経
住基ネット不参加へ立法措置 来年通常国会で
1.地方自治法に訴訟制度を追加
2.その自治体の特別法を制定
3.不信任決議の緩和
など

臓器移植法
1.本人が拒絶していなければ家族の同意で可能へ
2.年齢制限なしへ
3.血流検査などを追加する

本人が同意していても家族拒絶でできない点は改正しないのだろうか

3.5島返還論が出ましたね

旧法の譲渡制限の定款の定め 本文 商法の一部を改正する法律施行法で、26.7.1以降その定款の効力は失効しています

旧法の譲渡制限の定款の定め 本文 商法の一部を改正する法律施行法で、26.7.1以降その定款の効力は失効しています
なので再度設定することになります

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

第一七一回

衆第一五号

   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十四条」を「第二十三条の二」に改める。

 第一条中「公共の福祉の増進」を「農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護」に改める。

 第十九条の十三の次に次の一条を加える。

 (品質に関する表示の基準の遵守)

第十九条の十三の二 製造業者等は、前条第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、農林物資の品質に関する表示をしなければならない。

 第十九条の十四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(表示に関する指示等)」を付し、同条第一項中「前条第一項」を「第十九条の十三第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第十九条の十三第三項」に改める。

 第十九条の十四の次に次の一条を加える。

第十九条の十四の二 前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。

 第七章中第二十四条の前に次の一条を加える。

第二十三条の二 第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

 第二十九条第一項第一号中「第二十四条」を「第二十三条の二又は第二十四条」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。



     理 由

 最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

相続税の納税は相続人の住所である 本文 と本則には書かれています

相続税の納税は相続人の住所である 本文 と本則には書かれています
が、附則で当分の間 死亡した人の最後の住所でする
とされています

不服申し立てや行政訴訟は、相続人の住所の税務署を相手にできるともされていますが


 附 則 抄


1  この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2  この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
3  相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し不服申立てをし、又は訴えを提起することを妨げない。
4  この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12  第九章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24  公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。)は、第九条の二第五項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。
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