日本弁理士会は独立行政法人等登記令により登記されていますよ。同令別表を確認してください。

地方自治法260の2の町内会は登記できない。法務省が自治省の組合等登記令への追加要望を拒否したからだそうです。

債権者が譲渡命令で賃借権の移転を受けるために質権を設定しているのではないよ。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1039603.html?__from=mixi
1万社起業へ助成制度 経産省、数百万円を補助(日経新聞)


「“ちいさな企業”未来補助金」として、数百万円規模の小口の助成金制度を創設するとのこと。


「事業計画を作る段階から、起業経験のある経営者や金融機関、専門家の支援を受けるのが条件となる」そうだが、継続的な活動が見込めるものをしっかり見極めて助成金を出してほしいと思う。


既に起業しているところで有望なところに対しても、こういった小規模の助成金を出してあげられる制度を創設するとよいのでは?(もうあるのかな?)


http://blog.livedoor.jp/oshiken3947/archives/7422004.html
宗教法人法の施行に伴う事務について文宗第二九号

昭和二六年四月一四日各都道府県総務部長あて文部省大臣官房宗務課長通達 宗教法人法の施行に伴う事務について

さる四月三日法律第一二六号をもつて公布の宗教法人法の施行に伴う事務については四月三日文宗第二三号文部事務次官通達の趣旨にもとずいて諸般の措置を講ぜられていることと思いますが、通達にも指示せられている通り、本法の円滑な運営については、宗教法人の特性と信教の自由、政教分離の原則に対する慎重な配慮はもとより宗教法人に関する制度について十分な理解をもつて取扱うことが必要とせられている次第でありまして、今後の事務上の連絡を密にしたいと思いますが、当面の事務については下記事項について御留意の上処理されるようお願いします。



一 認証事務

本法においては、宗教法人令と異なり、認証制をとつているので設立に関する規則の認証(法第一四条)の外、規則の変更(法第二八条)、合併(法第三九条)、任意解散(法第四六条)の場合の認証と認証に伴う再審査、訴願に関する事務などがあり、これらの認証に関する事務が主なものとなること。

旧宗教法人令による宗教法人が本法による新宗教法人になることに関する認証事務は昭和二八年度まで継続するものであること。

(附則第八項第一五項及び第一六項)

以上の認証事務は緊急の場合を除き、本法の周知徹底と事務機構の整備をまつて行うように努めその慎重且つ円滑な実施を期したいこと。

認証に関する手数料等の徴収は認めない方針であるから了知されたいこと。

二 旧宗教法人の取扱について

旧宗教法人は、一定期間内に本法による宗教法人となるまでは旧宗教法人令による宗教法人として存続でき、従つて旧宗教法人令及び同施行規則でその限りにおいて効力があること。(法附則三項、四項、五項、一五項、一六項)

三 施行細則等について

本法は従来の施行令、施行規則に規定せられるべき事項を法律中に規定しており、本法施行に伴う命令等は登記に関する施行細則令を除き定めない方針に準じ府県条例をもつて、施行細則等を制定することは避けること。認証等に関する様式類は、おつて準則等を参考指示する意向であること。

四 宗教法人審議会について

宗教法人審議会は法第七一条の規定により文部省に設立せられるもので、都道府県には設けない方針であるから、審議会類似の機関は条例をもつて設けることは避けること。

五 事務機構について

宗教法人の事務は信教の自由、政教分離の原則にもとずき慎重に処理しなければならないので、これが事務の担当部課は監督指導行政のつよい行政事務と併せ行うことを極力避けるよう特別の配意をされたきこと。事務担当者の配置についても同様の配意がのぞましいことなお、この件については、都道府県教育委員会の意見及び都道府県宗教連盟等の宗教団体側の希望をきくことが望ましいこと。

六 趣旨徹底と事務連絡について

近く、本法の趣旨徹底につき講習会並びに事務打合会を開催する計画をすすめているので決定次第連絡する予定であること。

なお、貴県(都道府)から公務出張者がある場合は連絡のため文部省大臣官房宗務課に立寄るよう配意ありたいこと。
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認証申請書様式を定めることなどもいけないと言っているね。おかしいね。