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賃貸不動産経営管理士 平成28年度試験 問10 管理受託契約


問10 建設省・国交省標準契約書による管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。

1.法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合、管理受託契約は終了する。

2.法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、委託者である建物所有者の承諾がなければB者は管理業務を承継しない。

3.委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する。

4.管理受託契約は無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負う。

 

答えは4ですね。

委託者は、無償であっても善管注意義務を負います。

1は、法人の代表者が変わっていちいち契約が終了していたら
色んな意味で大変です。

2は、基本的には吸収合併された場合は、管理業務を承継します。

3は、基本的には所有者が変わると次の所有者は、
管理を継続するか、他の管理会社に変えるかの選択になります。


管理受託契約について勉強するなら
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