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◎賃貸借契約における賃貸住宅標準契約書
本気でやると深いのですが、
取り敢えず試験に出るところをピックアップです。
1.賃貸住宅標準契約書
国土交通省が平成5年に作成公表した
民間賃貸住宅の賃貸借契約書のひな型のことです。
◎改訂版のポイントで出るところ
①反社会的勢力の排除
②明け渡し時の原状回復内容の明確化
◎契約書の内容で出やすいところをピックアップ
・賃料の改定について
税金が上がったりし、賃料が不相応になった場合は
貸主、借主は協議の上賃料を改定できる
※実際の運営上では更新時の賃料交渉は結構あります。
・敷金の考え方
民法では、賃貸借が終了して明渡しが完了すると
敷金の範囲内で債務は相殺される(差し引かれる)が、
表人賃貸借契約書は、当然差し引きではなく、
差し引くことができるとの条文になっている。
違いに注意!
・修繕、工作物の設置など
貸主は、借主が部屋を使用するに当たり、必要な修繕を
行わなければならない。(雨漏りなど)
工作物を設置する場合は、書面による許可がいる。
※その他書面による許可がいるもの
①賃借権を譲渡、又は転貸すること
②階段廊下等の共用部分に物品を置く、ポスターなどを貼る。
③ペットを飼う
※通知が必要なもの
①同居人の追加(勝手に増やすと契約違反に!)
②一か月以上継続して本物件を留守にする
(実際は家賃さえ払っていれば大丈夫)
平成27年問15で出題
・条文に書いているかいないか
(自社の契約書には書いてあるが、標準契約書にないものも多い)
書いてそうで書いていないもの。
①更新料の授受に関する条項が設けられている。
→更新の内容は書いている
②敷引き及び保証金に関する条項が設けられている。
→敷金については書いているが敷引き、保証金はない。
③貸主、借主いずれにしても、契約期間中に中途解約できる旨の特約
→貸主については書いてません。
原状回復は重要なので、別途項目が設けられています。
賃貸借契約その3使用貸借
【賃貸不動産経営管理士】(試験対策初級編)目次
民間賃貸住宅の賃貸借契約書のひな型のことです。
◎改訂版のポイントで出るところ
①反社会的勢力の排除
②明け渡し時の原状回復内容の明確化
◎契約書の内容で出やすいところをピックアップ
・賃料の改定について
税金が上がったりし、賃料が不相応になった場合は
貸主、借主は協議の上賃料を改定できる
※実際の運営上では更新時の賃料交渉は結構あります。
・敷金の考え方
民法では、賃貸借が終了して明渡しが完了すると
敷金の範囲内で債務は相殺される(差し引かれる)が、
表人賃貸借契約書は、当然差し引きではなく、
差し引くことができるとの条文になっている。
違いに注意!
・修繕、工作物の設置など
貸主は、借主が部屋を使用するに当たり、必要な修繕を
行わなければならない。(雨漏りなど)
工作物を設置する場合は、書面による許可がいる。
※その他書面による許可がいるもの
①賃借権を譲渡、又は転貸すること
②階段廊下等の共用部分に物品を置く、ポスターなどを貼る。
③ペットを飼う
※通知が必要なもの
①同居人の追加(勝手に増やすと契約違反に!)
②一か月以上継続して本物件を留守にする
(実際は家賃さえ払っていれば大丈夫)
平成27年問15で出題
・条文に書いているかいないか
(自社の契約書には書いてあるが、標準契約書にないものも多い)
書いてそうで書いていないもの。
①更新料の授受に関する条項が設けられている。
→更新の内容は書いている
②敷引き及び保証金に関する条項が設けられている。
→敷金については書いているが敷引き、保証金はない。
③貸主、借主いずれにしても、契約期間中に中途解約できる旨の特約
→貸主については書いてません。
原状回復は重要なので、別途項目が設けられています。
賃貸借契約その3使用貸借
【賃貸不動産経営管理士】(試験対策初級編)目次
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