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◎賃貸不動産管理に関する基本法令(民法)
ここでは試験のポイントと更に突っ込んだ部分について
少し書いてみます。
民法とは、市民社会iおける市民相互の関係を規律する私法の一般法です。契約書等で定めていないことなどについては民法に照し合せてみることになります。民法はすべての人の方の下における平等、私有財産権の絶対不可侵、契約の自由、過失責任を基本原理としていますが、社会情勢によって修正が図られている部分もあります。
民法は下記の五編からなります。
第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
第四編 親族
第五編 相続
・契約の成立
賃貸借契約は書面の作成はいらず、口頭でOK
・契約期間
一般の賃貸借契約の存続期間は20年以下とされ、
仮に20年以上の賃貸借契約を結んでも20年に短縮される。
短期の制限はない。
借地借家法の普通借家では、
1年未満の契約は、期間の定めのない契約、
普通借家、定期借家では、
長期の制限は適用されないといった修正がなされているので
違いに注意!
・借主が負担した費用等の回収(よく出る!)
必要費
貸主が負担すべき必要費を借主が払った場合は、
貸主に直ちに請求できる。
有益費
賃貸借契約が終了した時に、支払った金額か、
明渡時に増加した建物の価値分を請求できる。
借地借家法では、
契約期間に同意を得て借主が設置した造作(エアコンなど)については、契約終了時に貸主に時価で買い取るよう請求できる。(造作物買取請求権)
・譲渡、転貸
借主は、その借主たる権利を第三者に譲ったり、転貸するときは貸主の承諾が必要とされている。したがって譲渡転貸の特約がない契約の場合は法令違反となる。
・解約
賃貸借契約に機関の定めがないときは、貸主または借主は、いつでも賃貸借契約の解約を申し入れることが出来ます。期間の定めがある契約でも解約権を認める特約があるときは同様の扱いとなる。解約の申入れをした場合、土地ついては1年、建物については3か月の経過によって契約は終了する。
※ここは借地借家法との違いで出やすいところですね。ちょっと宅建チックになってしまいますが、ここまで要求してくるようなら協会も本気ですね(笑)
賃貸不動産経営管理士
その1倫理憲章
その2賃貸不動産経営管理士に求められるコンプライアンス
その3賃貸不動産に関する基本法令(民法)
その4賃貸不動産に関する基本法令(借地借家法)
その5賃貸不動産に関する基本法令(消費者契約法)
その6賃貸不動産に関する基本法令(個人情報保護法)
その7賃貸不動産に関する基本法令
(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
その8賃貸不動産に関する基本法令(宅地建物取引業法)
その9賃貸不動産に関する基本法令
(コンプライアンスに関する法令の状況)
その10賃貸不動産に関する基本法令
(法令以外の賃貸不動産管理に関連する制度)
その11賃貸不動産に関する基本法令(他士業業務との関係)
その12契約の成立
【賃貸不動産経営管理士】(試験対策初級編)目次
賃貸不動産経営管理士のテキストは下記になります。
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