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賃貸不動産経営管理士の試験対策問題集より私がやっていてこれは勉強しておいた方が良さそうな内容をPICK UPしてご紹介します。
【試験対策】使用貸借
私ここはごっそりと抜けておりました。知っているようできちんと問われると意外に知らないことが多いのが使用貸借。きちんとした知識を身につけておきましょう!
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◎賃貸借契約における使用貸借
平成28年問17で出ました。
1.使用貸借
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益を
した後に返還することを約して相手方からある物を
受け取ることによってその効力が生ずる契約のこと言います。
親戚やから無償で部屋を貸すような場合です。
この使用貸借契約が成立する為には、目的物の引き渡しが
契約成立の要件になります。
◎賃貸借契約との違いは、賃貸借契約が有償であるのに対して、
使用貸借は無償で目的物を使用収益できる点です。
◎使用貸借は、借地借家法の適用による借主保護もなく、
第三者に対抗できない。
◎使用貸借でも貸主が死亡しても契約は終了しない。
◎使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に
必要とされることがある 正当事由は必要とされない。
◎使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、
対象建物の通常の 必要費を負担する。
した後に返還することを約して相手方からある物を
受け取ることによってその効力が生ずる契約のこと言います。
親戚やから無償で部屋を貸すような場合です。
この使用貸借契約が成立する為には、目的物の引き渡しが
契約成立の要件になります。
◎賃貸借契約との違いは、賃貸借契約が有償であるのに対して、
使用貸借は無償で目的物を使用収益できる点です。
◎使用貸借は、借地借家法の適用による借主保護もなく、
第三者に対抗できない。
◎使用貸借でも貸主が死亡しても契約は終了しない。
◎使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に
必要とされることがある 正当事由は必要とされない。
◎使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、
対象建物の通常の 必要費を負担する。
きちんと勉強したいならコチラ
【賃貸不動産経営管理士】(試験対策初級編)目次
【賃貸不動産経営管理士】(試験対策初級編)目次
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平成29年改訂されておりますので購入の際はご注意ください。
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