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賃貸不動産経営管理士 平成27年度試験 問28 原状回復のガイドライン
問28 ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
グラフはこちらを参照
https://twitter.com/calpis723/status/665881591235739648
1. 借主は、退去時に壁のクロスの経年劣化及び
通常損耗分の張替についてガイドラインで示されている
下記のグラフに従い張替費用を負担しなければならない。
(グラフは省略。耐用年数6年及び8年・定額法の場合の賃借人負担割合
(原状回復義務がある場合)が示されていた)
2. 経年年数を超えた設備等であっても、
継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、
このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、
使用不可能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで
回復させるための費用を借主が負担すべき時がある。
3. 借主に特別の負担を課す特約については、
その特約をする必要性があり、かつ、暴利的でない等の客観的、
合理的理由があり、借主が、特約によって、
通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを
認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、
その有効性の要件となる。
4. 新築から3年経過後に入居し、
選択肢1のグラフの視点を50%と決定していた状態で、
入居2年後の退去の際、壁のクロス(耐用年数6年)に
借主が修理費用を負担すべき損傷があった。
その張替費用が6万円である場合、
このグラフによれば借主が負担すべき金額は1万円である。
答えは1ですね。
借主が壁紙の張り替え費用を負担しないといけないのは
故意過失等があった場合。
その際の借主負担を表しているグラフになります。
例えば、4の場合の計算式だと
壁紙張り替え費用6万円×50%(入居時点)×1/3(残存)
=1万円となります。
原状回復のガイドラインを勉強するなら
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて
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