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賃貸不動産経営管理士の資格については、

以前より国家資格になるだろう資格のひとつとして、
常に話題になっておりました。

平成29年を目途に国家資格化を検討しているとのことで、
今年は国家資格になる前のラストチャンスの年になるかもしれません。

宅地建物取引士が宅地取引業の資格とすれば、
賃貸不動産管理経営士は、不動産管理業の資格となります。
マンション管理の資格としては、管理業務主任者、マンション管理士が
ありますが、こちらは分譲マンションの管理組合の運営の
資格となり、同じ管理がつきますが、全く違う資格です。

平成23年12月に賃貸住宅管理業者登録制度が開始されました。

以下 賃貸不動産経営管理士HPより抜粋です。

本制度では、貸主、借主、管理業者間に適正なルールを設け、
信頼関係が構築されることで、紛争の未然防止や適切な管理を行う事業者が
評価されることにより、賃貸住宅管理業の健全な発展に寄与することが期待されています。

それに伴い、管理業務を委託する際の重要事項説明等を
賃貸不動産管理経営士が行うようにていこうということで、
今回国家資格への検討が始まったとのことです。

国家資格化について詳しく知りたい方はこちら

私の会社も賃貸不動産の管理業務をしておりますので、

持っていないと管理業務の説明を他の人に頼まないといけない
ということになりかねません。

ということで、私は今年この資格を取得しようかなと考えております。

(追記)
2016年9月に賃貸住宅管理業者登録制度の改正がありました。

借主と貸主の利益保護を図るために、
国土交通省が11年12月に創設したもので、
9月の法改正により次の3点がルール化されました。

1つ目は、同制度への登録事業者が
貸主との管理受託契約を締結するときは、
賃貸不動産経営管理士が重要事項を記載した
書面を交付して説明し、
重要事項説明書への記名・押印を行うこと。 

2つ目は、貸主との管理受託契約が成立したときは、
賃貸不動産経営管理士は契約書を作成し、
記名・押印を行うこと。 

3つ目は、登録事業者の事務所における資格者の設置の義務化。

これにより、資格者=賃貸不動産経営管理士の設置が
義務化されましたが、宅建や管理業務主任者のように
注目すべきは何人に一人必要というような縛りがつくかどうか。
そういった縛りがつくことを期待しています。



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