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契約期間と更新 定期建物賃貸借契約

定借は毎年出てますので要勉強です。

1.定期建物賃貸借契約


定期建物賃貸契約は、契約期間の満了とともに契約が終了する賃貸借契約。

更新は出来ず、続けて住む場合は再契約となる。

その為、仲介業者は再契約時には改めて宅地建物取引士に重要事項説明をさせなければならない。
当然仲介手数料も必要になる。

又、再契約の場合は、保証人がついている場合は保証人への保証契約も再契約しないといけない。

2.定期建物賃貸借契約の締結

・契約を締結する際に、契約の前に定期建物賃貸借契約であることを書面で事前説明しなければならない。

これは重要事項説明書とは別の書面を提示し口頭で説明を行わなければならない。

・契約は公正証書などの書面で行わなければならない。

・契約更新を否定する条項はあること

一年未満の契約も有効。

3.定期建物賃貸借契約の留意事項

・借主の中途解約は、今日中の建物の賃貸借で床面積が200㎡未満であり、借主が転勤などやむを得ない事情がある場合は中途解約ができる。

・契約の終了手続きは、契約期間が1年以上の場合は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して、終了の通知をする必要があり、しない場合は終了を借主に対抗できない。
仮に通知しなかった場合、改めて通知をすれば、通知した6か月後に契約は終了する。

・普通建物賃貸借契約から定期建物賃貸借契約への切り替えは、2000(平成12)年3月1日前に締結された居住用建物の普通建物賃貸借契約については、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。2000年3月1日以降の契約は合意があれば可能。
ただし、事業用建物の契約には制限がない。

平成27年問20、平成28年問14、平成29年問12で出題されています。


賃貸契約の終了その1 正当事由

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