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1.民事信託の方法
信託を設定する行為を「信託行為」といい、信託法3条に
①信託契約
信託を任せる為の契約
②遺言信託
遺言により信託をする方法
③自己信託(信託宣言)
公正証書などの書面や電磁的記録により信託をする方法
の3つが規定されている。
2.民事信託の特徴
①受託者が所有権を取得すること
受託者は信託の設定により信託財産の所有権を取得する。
②受益者の受託者に対する債権的な請求その他
信託の設定により、受益者は受託者から信託財産の給付を受ける権利や信託財産の引き渡しを受ける権利を取得する。
③信託財産の独立性
信託法は23条で信託財産責任負担債務に関わる債権に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押えなどをすることが出来ない。
受託者が破産しても受託財産は債権者に対する弁済に充当されることはない。
④受益者課税の原則
所有権が受託者に移転している場合も収益を受け取る受益者に固定資産税、都市計画税は請求される。
民事信託その3 民事信託の委託者・受託者・受益者の権利と責任
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