2010年10月14日

天網恢々疎にして漏らさず (久々の書き込みを・・・・・)

前回の投稿した日が5月30日?
〜随分、ごぶさたしてました。

投稿もしていないこの間、
毎日、多くの方々が、
当方のブログに訪問していただき、当方も驚いております。


『天網恢々疎にして漏らさず』

てんもうかいかいそにしてもらさず

          〜老子の七三章の中に出てきた言葉

“恢々”は広くてゆったりしていること。
天が張っている網の目は粗いようにみえるが、
その実、どんなに小さな悪事でも
      決して見逃すようなことはない、ということ。
悪事の報いを逃れることはできない、というたとえ。


昨日、ある方が、
Dの顔を見るとすぐにかけより言葉をかけてきました。

「市場、どうなった!!?」
そして、
「お祭りで、倉田がおったけど・・・」

   先日の10月10〜11日、
   地元の地域の、『秋の祭礼』がおこなわれた。

この青果市場の取締役総務部長の倉田は、
この地域、倉田の住む町内の町内会長を数年前やっていた。
実家が大きな百姓だからこの役職を授かったのかもしれないが。
その流れで、
今年の祭礼の何かの仕事を神社でやっていたようである。
(〜Dは詳しいことは、知らない。知ろうともしない。)

  市場の不正を知っている方から、Dへの言葉である。

Dの返答は、
 「そんな神社の仕事をやっとらんで、
  早う(=はよう→早く)、ピンはねした金を、
  出荷者に返せと言っといてやりや!!」と。

その後、
Dは、また他の方からも言葉をかけられた。
「おい、倉田がおったぞ!!」
 〜この方も、市場の不正を知ってみえる方である。



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2010年05月30日

取締役の責任

取締役は会社の経営に直接かかわっていますから、
それだけに重い責任があります。

株主や会社、さらには第三者(債権者)に対し損害賠償責任を負う事もあります。

株主や会社に対しての責任は、
「株主代表訴訟」という形で追求され、取締役は原則として「過失」がある場合に責任を負われます。
(無過失で責任を負わされる事もあります)

第三者に対しての責任は、
第三者責任訴訟という形で追求され、取締役は、「悪意または重過失」がある場合に責任を負う事になります。

このように、
取締役は経営の権限がある反面、責任も重大なのです。


(1)取締役が負うべき責任の内容

取締役は職務執行に際し、
会社に対する善良な管理者としての
注意義務及び忠実に職務を行うべき義務を負っており
(→善管注意義務及び忠実義務)、
これを怠ったときには、
当該注意義務違反によって
会社が被った損害を賠償する責任を負う。
           (→過失責任の原則)
また取締役は職務執行に際し、
悪意または重大な過失があり、
第三者に対し損害を与えたときには、
直接第三者に対する責任を負い、
第三者が被った損害を賠償する義務を負います。

なお取締役の善管注意義務は、
自らの業務執行行為だけでなく、
他の取締役に対する監督義務にまで及びますので、
たとえ自ら行っておらず、
また取締役会で特段問題にされなかった行為でも、
監督義務違反があるとして
        責任が追及されることもあります。
このような観点から、
内部統制システムを整備しておかないと、
監督義務を尽くしていないと評価され、
     賠償責任を負わされる場合もあります。

(2)取締役が負うべき責任が減免される場合

会社に対する責任は、
取締役が職務懈怠につき
悪意でなくまた重大な過失もない場合には、
株主総会の特別決議により
責任の一部を免除することができます。

代表取締役の場合
報酬の6年分を超える部分の免除を受けることができ、
それ以外の取締役(社外取締役以外)は4年分、
社外取締役、監査役の場合は2年分となっています
            (最低責任限度額)。

なお旧商法下においては、
総株主の議決権の3分の2以上の賛成によって
取締役の責任の全部を免除することができましたが、
新法(=現会社法)では、
『総株主の同意』がないと限り、
取締役の責任が免除されることはありません。



(3)会社法改正のポイント

会社法改正の一番のポイントは、
従来無過失責任とされていたものも過失責任とされるなど、
過失責任の原則が徹底されている点です。

〜法律専門家の方々のご意見をここに掲載させていただきました。

ここの青果市場の
総務部長であり、経理担当であり、取締役の倉田は、
5月23日に行われた株主総会の席で、
『コンプライアンス(法律遵守)』は、
      『当然!!』と、はっきり発言してくれました!!



yaoya_1515 at 06:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!不正行為 | ある青果卸売市場

2010年05月26日

ご質問に対し、少し説明させて頂きます。

ご質問がありましたので、簡単に説明させて頂きます。

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前にも掲載しましたが、
これは、ある出荷者に対しての、市場電算機より出された
          実際の『売立・支払日報』と、
出荷者の方に報告、支払いした、
          改ざんした『売り立て報告書』です。

この『売立・支払日報の金額』の、
                              580,125円は、
この市場で、
      八百屋がセリで実際に買った合計金額です。

『売立報告書』の、513,200円は、
(電算機からも売立報告書は出てくるのですが、)
この青果市場の総務部長の倉田が、
報告金額を改ざんし、
手書きで(わざわざ)報告書を作製し、
出荷者の方に行くべき金をピンはねしたものです。

この伝票の場合、
実際に売れた580,125円
     報告しなければならないのに、
          66,925円ピンはねし、
  改ざんされ、513,200円しか
     報告していないのです。

実際の売上の88.46%
               しか報告してありません!!
  (→11.54%のピンはね!!)

 ※市場手数料はこの金額から計算
    すなわち、
    市場に入る手数料も
    少なくなっていることになります。

通常、出荷者の方は、
セリの場所には立ち会っていないから、
このような不正を平気でしていたのでしょう!!

「出荷者は、(世間の相場で、)
     納得している!!」
と言い訳していますが、
 (出荷者の方々は、
   改ざんされているとは、まったく知りません!!)

見方を変えれば、
ピンはねした分だけ、
八百屋が高く買っていたということになりますネ。

この青果市場の開設当初から20年近く!!

億単位の金が
どこかに行ってしまっていたのでしょうか?

〜おわかりい頂けたでしょうか?


yaoya_1515 at 01:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!不正行為 | ある青果卸売市場