2011年04月06日
安田会計 総合特別区域法の創設
産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、わが国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るために創設される法律です。
■法律案の概要
1.総合特別区域推進本部の設置
総合特別区域における施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする総合特別区域推進本部を設置
・総合特別区域基本方針の案を作成し、総合特別区域の指定に対する
意見のとりまとめ等を実施
2.総合特別区域基本方針の策定(閣議決定)
政府は、総合特別区域における施策の総合的・集中的な推進を図るための総合特別区域基本方針を策定
3.総合特別区域の指定
◎地方公共団体は、地域協議会の協議を経て総合特別区域の指定を申
請
◎内閣総理大臣は、指定基準に適合する区域を、国際戦略総合特別区
域又は地域活性化総合特別区域として指定
・民間事業者等は、地方公共団体に対して、指定の申請をすることを
提案可能
・地方公共団体は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等
の整備等に関する提案をすることが可能
4.国と地方の協議会の設置
◎内閣総理大臣、内閣総理大臣の指定する国務大臣及び指定地方公共
団体の長は、総合特別区域ごとに、協議会を設置
・地方公共団体が実施・促進しようとする事業、新たな規制の特例措
置等の整備等を協議
◎地域協議会の設置
・構成員: 地方公共団体、事業の実施主体、経済団体、金融機関、N
PO法人等
・総合特別区域の指定申請、作成しようとする計画並びに認定計画及
びその実施に関し必要な協議を実施
5.国際戦略総合特別区域計画・地域活性化総合特別区域計画の認定
・指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強
化又は地域の活性化を図るための計画を作成し、認定を申請
・内閣総理大臣は、関係行政機関の長の同意を経て、同計画を認定
6.規制の特例措置等
・認定計画に基づき、規制の特例措置、課税の特例、総合特区支援利
子補給金等の特別の措置を適用
・政省令により規定された地方公共団体の事務に関する規制につい
て、認定地方公共団体が条例で定めるところにより、規制の特例措
置を適用
・その他、総合特区推進調整費を予算措置
■法律案の概要
1.総合特別区域推進本部の設置
総合特別区域における施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする総合特別区域推進本部を設置
・総合特別区域基本方針の案を作成し、総合特別区域の指定に対する
意見のとりまとめ等を実施
2.総合特別区域基本方針の策定(閣議決定)
政府は、総合特別区域における施策の総合的・集中的な推進を図るための総合特別区域基本方針を策定
3.総合特別区域の指定
◎地方公共団体は、地域協議会の協議を経て総合特別区域の指定を申
請
◎内閣総理大臣は、指定基準に適合する区域を、国際戦略総合特別区
域又は地域活性化総合特別区域として指定
・民間事業者等は、地方公共団体に対して、指定の申請をすることを
提案可能
・地方公共団体は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等
の整備等に関する提案をすることが可能
4.国と地方の協議会の設置
◎内閣総理大臣、内閣総理大臣の指定する国務大臣及び指定地方公共
団体の長は、総合特別区域ごとに、協議会を設置
・地方公共団体が実施・促進しようとする事業、新たな規制の特例措
置等の整備等を協議
◎地域協議会の設置
・構成員: 地方公共団体、事業の実施主体、経済団体、金融機関、N
PO法人等
・総合特別区域の指定申請、作成しようとする計画並びに認定計画及
びその実施に関し必要な協議を実施
5.国際戦略総合特別区域計画・地域活性化総合特別区域計画の認定
・指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強
化又は地域の活性化を図るための計画を作成し、認定を申請
・内閣総理大臣は、関係行政機関の長の同意を経て、同計画を認定
6.規制の特例措置等
・認定計画に基づき、規制の特例措置、課税の特例、総合特区支援利
子補給金等の特別の措置を適用
・政省令により規定された地方公共団体の事務に関する規制につい
て、認定地方公共団体が条例で定めるところにより、規制の特例措
置を適用
・その他、総合特区推進調整費を予算措置