2009年12月04日

年末調整の時期になりました

今年も年末調整を行う時期となりました。
「年末調整」は、給与の支払いを受ける人の一人一人について、毎月または毎日の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べてその過不足額を精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものになります。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納税が完了し、改めて2月16日から3月15日までの確定申告手続きをとる必要がないこととなりますので、この意味からも非常に大切な手続きになります。
では、この「年末調整」手続きを行う際に、毎年悩まされる税制改正による昨年との変更点ですが、

1.住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充。

これは、居住者が、その人の所有する居住の用に供する家屋について、断熱改修工事等または特定断熱改修工事等を含む増改築等(要した費用の額が30万円を超える増改築等に限ります。)をして、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の増改築等のための一定の借入金または債務を有するときは、増改築等に係る住宅借入金等特別控除または控除額の特例との選択により、その居住の用に供した日の属する年以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、その人のその年分の所得税の額から控除されます。

2.個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備。

これは、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備です。

内容を簡単にまとめると今回の年末調整では、1.住宅借入金等特別控除の適用範囲が拡充されたこと、2.皆様が受け取る源泉徴収票の摘要欄(真ん中の辺り)に記入項目が追加されたこと、の2点が昨年との変更点になっております。
これから年末が近づき、あわただしい時期になると思いますので、早めの準備を心がけましょう。



ykc_g at 14:50│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!税務 

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