2009年12月14日

平成22年4月施行 100年ぶりの保険法見直しで火災保険料が大幅アップ予定!!

保険法とは保険契約に関する一般的なルールを定めた法律で保険契約締結から手続き終了まで保険契約における関係者、契約者や保険会社の権利義務等を定めています。保険契約に関する法規定が、保険法として商法から独立し、内容文体とも現代化されました。

新聞記事に、火災保険料値上がりの記事が掲載されていました。(日経H21/10)火災保険取りすぎ防止へ区分変更で住宅の6割が値上がりかも と出ていました。予定されている保険料の値上がりは平均して約20パーセント、物件によっては約40パーセントで、大きく家計に影響します。

 今回の見直しは、保険料の目安を決める損害保険料率算出機構が、火災保険の料率体系を大きく変更したことを受けた措置です。
 過去に起きた保険料の取りすぎ問題の再発防止のため、住宅構造の審査方法や区分などの仕組みを大幅に簡素化し、新しい保険料を平成22年1月から適用する。契約時の手続や保険金支払は分かりやすくなるが、区分変更に伴い全住宅のうち約6割で保険料が値上がりする可能性がある とのことです。

 火災保険料の取りすぎ問題とは平成18年に表面化した問題で、誤った保険料区分の適用や保険料割引制度の適用漏れで損保業界全体で約150万件、約370億円の取りすぎが見つかった問題です。

 また、加えて保険法の改正が火災保険料の大幅アップに影響しています
 保険法の改正のポイントは、保険契約の分かりやすさが強く求められる点です。顧客にとって分かりやすく、加入手続きも簡単な商品の実現に向け、複雑な商品内容や保険料体系が大幅に簡素化されます。以上をふまえて、損保各社は1月から新商品を発売予定ですが、3つの簡素化で新商品の保険料は従来の商品に比較して全体的にアップします。

住宅の構造級別の簡素化 

火災保険料は建物の構造(造り)によって異なります。その構造の区分が従来の5つから3つに簡素化されます。また、従来は、ヤネ、柱、カベの材質(材料)などにより構造を判定していますが、見直し後は、建物の柱により構造を判定することになります。加えて、建物が建築基準法などの耐火基準などを満たすときは、これも構造の判定に反映されることになります。

自然災害補償の簡素化

 台風18号の被害が甚大でしたが、最近では突発的な集中豪雨が発生したり、突然の竜巻が発生したりと、予想外の自然災害が多発するようになりました。
 これらの損害を補償する保険は火災保険の風災補償、水災補償ですが、もともと自然災害は稀なものとして取扱われ、結果、他の補償にないシバリが付けられています。
 例えば、風災は20万円以上の損害でないと補償されません。水災は損害割合で補償額の限度が決められています。このシバリが緩やかになります。

割引の簡素化

 従来の火災保険には多種多様な割引があり、たいへん分かり難いものとなっています。しかも適用に当たっては、各種確認資料の取り付けを求められます。例えば、オール電化割引の適用や高機能コンロ割引における最新の対象機種などが確認資料の取り付けを求められます。

 保険法改正を「リスクと保険料」を見直しする機会としてはいかがでしょうか。


ykc_g at 14:49│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

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