2016年10月24日 「低フォドマップ食」商標デザインと使用について 商標使用のご希望の場合、コメントにて連絡ください。使用料は、0~3%です。使用に際しては、食品。飲料では低フォドマップ食の条件を満たしているかが判断基準になります。書籍、放映、放送、講演に関しては、その内容の正当性、妥当性が判断基準になります。 商標取得者:宇野良治 < 前の記事次の記事 > コメント このブログにコメントするにはログインが必要です。 さんログアウト この記事には許可ユーザしかコメントができません。 コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶
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