先日、徳島県警へ古物商許可申請に行った時の話です。
ホームページ等を利用した古物売買を行う場合は、利用するURLの届出が必要になります。
この届け出はURLは、古物営業法第八条の二の規定により、一般に公開されます。
(閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
URL利用がある場合、別に必要になる書類は、
古物営業法施行規則第一条の三第三項第五号に定められているURLの使用権限を疎明書類
です。
しかし、担当者から言われたのは、「公安委員会のホームページにURLのリンクを設定する承諾書も提出していただきます。」
何それ?という感じでしたが、
私 「それは、法定の書類ではないので出す必要なないですよね?」
担当者 「いや、皆さんに出してもらってます。」
私 「誰が言ってるんですか?何を根拠にいってるんですか?内部基準でもあるんですか?」
上司に確認しに行き・・
担当者 「基準等はとくにないですが、出してもらってます。」
私内心(なんじゃ、そりゃ・・)
私 「根拠のない行政指導ということでいいですか?徳島県行政手続条例第33条ありますから、その行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を教えてください。」
私 「それから、その内容を書面で出すよう請求します(徳島県行政手続条例第33条第3項)」
上司を呼んできて、
上司 「任意の書類なので、どうしても出したくないということであれば、このまま申請を受け付けます」
「承諾書を出さなくても法律で公開することになってるので、ホームページには載せますからね。」
といったやりとりでした。
法律でURL公開すると決まっていることを、重ねて承諾書を出させるように指導するようになったのは、どこかのタイミングで法律を知らなかった申請者から苦情が入り念のため承諾書をもらっておこうかと考えたその時の担当者から始まったのでは推測します。
行政手続法、行政手続条例は対行政に対する許認可申請における強い武器となりますので、許認可申請いかれる前に一度目を通しておくことをお勧めします。
(特に担当者レベルで勝手なことをいろいろ言ってこられる場合)
ホームページ等を利用した古物売買を行う場合は、利用するURLの届出が必要になります。
この届け出はURLは、古物営業法第八条の二の規定により、一般に公開されます。
(閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
URL利用がある場合、別に必要になる書類は、
古物営業法施行規則第一条の三第三項第五号に定められているURLの使用権限を疎明書類
です。
しかし、担当者から言われたのは、「公安委員会のホームページにURLのリンクを設定する承諾書も提出していただきます。」
何それ?という感じでしたが、
私 「それは、法定の書類ではないので出す必要なないですよね?」
担当者 「いや、皆さんに出してもらってます。」
私 「誰が言ってるんですか?何を根拠にいってるんですか?内部基準でもあるんですか?」
上司に確認しに行き・・
担当者 「基準等はとくにないですが、出してもらってます。」
私内心(なんじゃ、そりゃ・・)
私 「根拠のない行政指導ということでいいですか?徳島県行政手続条例第33条ありますから、その行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を教えてください。」
私 「それから、その内容を書面で出すよう請求します(徳島県行政手続条例第33条第3項)」
上司を呼んできて、
上司 「任意の書類なので、どうしても出したくないということであれば、このまま申請を受け付けます」
「承諾書を出さなくても法律で公開することになってるので、ホームページには載せますからね。」
といったやりとりでした。
法律でURL公開すると決まっていることを、重ねて承諾書を出させるように指導するようになったのは、どこかのタイミングで法律を知らなかった申請者から苦情が入り念のため承諾書をもらっておこうかと考えたその時の担当者から始まったのでは推測します。
行政手続法、行政手続条例は対行政に対する許認可申請における強い武器となりますので、許認可申請いかれる前に一度目を通しておくことをお勧めします。
(特に担当者レベルで勝手なことをいろいろ言ってこられる場合)