徳島県板野郡藍住町の行政書士日記(特定行政書士 吉田 嘉光)

法人設立(株式会社、LLP、事業協同組合、企業組合、NPO法人等)相続(遺言書、遺産分割協議書)内容証明 契約書作成 車庫証明 農地法 建設業許可 風俗営業許可 産業廃棄物収集運搬業許可    業務研究・関連判例研究日記、ときどき、普通の日記。  お困りごとがありましたら、ご相談ください。

古物商許可申請(URL届出)の際の意味不明な書類

 先日、徳島県警へ古物商許可申請に行った時の話です。

 ホームページ等を利用した古物売買を行う場合は、利用するURLの届出が必要になります。
この届け出はURLは、古物営業法第八条の二の規定により、一般に公開されます。

(閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

 URL利用がある場合、別に必要になる書類は、
古物営業法施行規則第一条の三第三項第五号に定められているURLの使用権限を疎明書類

です。

しかし、担当者から言われたのは、「公安委員会のホームページにURLのリンクを設定する承諾書も提出していただきます。」



何それ?という感じでしたが、



私 「それは、法定の書類ではないので出す必要なないですよね?」


担当者 「いや、皆さんに出してもらってます。」


私 「誰が言ってるんですか?何を根拠にいってるんですか?内部基準でもあるんですか?」


上司に確認しに行き・・



担当者 「基準等はとくにないですが、出してもらってます。」


私内心(なんじゃ、そりゃ・・)

私 「根拠のない行政指導ということでいいですか?徳島県行政手続条例第33条ありますから、その行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を教えてください。」

私 「それから、その内容を書面で出すよう請求します(徳島県行政手続条例第33条第3項)」



上司を呼んできて、

上司 「任意の書類なので、どうしても出したくないということであれば、このまま申請を受け付けます」
「承諾書を出さなくても法律で公開することになってるので、ホームページには載せますからね。」

といったやりとりでした。

法律でURL公開すると決まっていることを、重ねて承諾書を出させるように指導するようになったのは、どこかのタイミングで法律を知らなかった申請者から苦情が入り念のため承諾書をもらっておこうかと考えたその時の担当者から始まったのでは推測します。


行政手続法、行政手続条例は対行政に対する許認可申請における強い武器となりますので、許認可申請いかれる前に一度目を通しておくことをお勧めします。
(特に担当者レベルで勝手なことをいろいろ言ってこられる場合)



スクリーンショット (12)
 

改善してもらえるようです。

先日阿南市へ指摘して、確認してもらっていた郵送での納税証明書請求を本人しか認めていない件。

先ほど担当者より連絡があり、

「協議の結果、自動車販売店からの郵送請求を認めるようになりました。」とのこと。

自動車販売店以外の個人が代理人のときは?


と聞いたところ、

「それはまた事情を聞いて判断させてもらいます。」



ということだったので、それもおかしいのではと思いましたが、そういう場合はあまりないはずですし、とりあえず改善されたのでそれ以上は言いませんでした。


なぜ、仕事でもないこういう無駄なことをしているのかと不思議に思われるかもしれませんが、

行政書士倫理要綱
「行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。」

こういったことは、業としてやっている行政書士の役割だと思いますし、行政書士としてできる社会貢献だと勝手に思っているからです。
今回少しは国民の生活向上に寄与できたかな。

今回の件だけではなく、まだまだ問題点が多い(特に指導要綱に基づくもの)ように感じていますので、機会があればいろいろ調べていきたいと思っています。

研究課題
藍住町土地利用指導要綱
徳島県産業廃棄物処理指導要綱

軽自動車用納税証明書 郵送での代理請求を受け付けないことについての考察。

本日、阿南市に確認したところ、郵送での納税証明書請求は本人若しくは、行政書士からしか認めていないとの回答。

ホームページにもそのように出ている。
※郵送による請求のところに、「本人のみの申請しか受け付けていません。」

それを聞いて、「え?そんなことあるの?」と思ったが、

続けて、

担当者「ただ、有効期限が近づいているなどの緊急の理由がある場合は、第三者からの郵送請求でも発行する場合があります。」

更にびっくり。
ええ?
いったい、その判断は誰がしてるの?

聞いたら、「係長の判断です。」と。

そんな重大な決定が、根拠もなく担当者レベルで判断されるんですか。

かなり、適当な行政事務のような気がして、調べてみることにした。

第3者の郵送請求を認めない理由として、
「以前、本人の委任を受けないで勝手に請求した人がいて、問題になったことがあったので」とのこと。

それはまた、有印私文書偽造とかの別問題の話でしょ。


「参考条文」

地方税法
(納税証明書の交付等)
第二十条の十
1 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。
2 前項の証明書の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。

地方税法、施行令、施行規則には、郵送請求などの規定はなし。

民法
第99条
1. 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2. 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

阿南市税条例
該当する規定は無し。

電話で聞いたところ、要綱にも規定なし。(※要綱は法令ではないので、関係ないですが。)

本人確認に関する直接の規定もなし。

(今のところの私の考え)

条例での規定もないことから考えると、民法上の委任が有効の場合、地方税法第20条の10第1項で「証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。」とあるので、役所は交付しないといけないのではないか。

・国税や県税でも第三者による郵送での納税証明書請求が認められているのに、認められないのはおかしいように思う。
・阿南市以外に納税証明書の郵送請求を本人に限定しているところを探してみたが見つからない。

違法な行政行為のような気がするが、

阿南市の担当も、「他の役所の状況を調べてみて、また連絡します」とのことなので、とりあえず連絡を待ってみる。


「納税証明書 代理人からの郵送請求の可否」
認めていないのは多分阿南市だけ。

国 〇
徳島県 〇
徳島市 〇
鳴門市 〇
小松島市 〇
阿南市 ☓
吉野川市 〇
石井町 〇
藍住町 ?
北島町 〇
上板町 〇
松茂町 〇
板野町 〇

2年ちょっとぶり


 この2年間更新がぱったり滞ってしまっていました。
 
 自己成長の旅に出ており、なかなか忙しく、更新ができませんでした。
 これからはまたぼちぼちと更新していきたいと思います。

 さて、先日申請していました倉庫業登録申請、無事に登録完了しました。
倉庫業には1類倉庫から始まり、8種類あります。1類倉庫はこれまで何度か経験がありますが、今回は、危険品倉庫という種類(その中でもまた分かていますが)で、これまで四国での登録は3社のみ(しかも数十年前)で、徳島での登録はゼロでした。

職業病的な自己満足ですが、徳島での倉庫業登録の歴史に新たな1ページを刻むことができたということでなんか嬉しいです。(笑)


このような機会をいただき、携わらせていただけたことに感謝です(^^)

2018年お世話になりました!

なんと気付けば、今年は一度もブログ更新ができていませんでした〜!

今年もこれまで以上に忙しく、毎日が矢のように過ぎていく日々でした。

2019年も、今年よりもさらに忙しくなりそうなので、体調に気を付けて、気合入れて生きたいと思います。

皆様、今年もお世話になりました。

来年もよろしくお願いいたします!


怒涛の12月!やりきりました!

12月は、9月決算業者の経営規模等評価申請が新規で2件あり、しかも完成した工事経歴書をお預かりすることができたのが2件とも審査予約日の前日夕方というハードスケジュールで始まりました。

新しくオープンした自動車販売店様の登録業務も始まり、指名願いや建設業新規許可、更新許可が重なりたいへんでしたが、新規許可も最終28日で申請が間に合い、無事に12月そして本年を終えることができました。

1月5日締め切りの建設業許可更新だけは、来年へ持ち越しとなってしまいましたが、こちらもほぼ申請準備整ったので、安心して年明けを迎えることができそうです(^^)

皆様、今年一年お世話になりました!

来年は1月4日からの営業となります。

<最近の取り扱い業務>

自動車登録・車庫証明、指名願い(物品)、経営規模等評価申請、建設業許可(新規・更新)、決算変更届、金属くず商営業届等

自分の中でいい仕事


9月ももう終わりですね。涼しくなってきました。

この夏は、日々の車庫証明・自動車登録業務をこなしながら、平行しての許認可業務で、
かなりしんどかったですが、7〜9月にかけて、すべて良い結果が出でてきたので、自分でもなかなか
良い仕事をしたなと思っています(^^)

倉庫業登録、開発許可、都市計画法適合証明、不許可になってから相談のきた在留資格更新許可、酒類販売免許申請と、行政書士業務の中でも難関の申請続きでしたが、無事にすべて許可下りてほっとしています。

今週、介護タクシーの許可申請も受理されました!

自動車登録・車庫証明業務が中心となってきていますが、許認可業務ももっともっと力を入れていこうと思っています。

最近、実務ばかりで、勉強の時間がとれていないので、勉強もがんばらないとですね。
日々、精進です。

<最近の取り扱い業務>

自動車登録・車庫証明、経営規模等評価申請

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