押尾被告に求刑懲役1年6月 MDMA事件初公判

20091023-00000578-san-soci-view-000合成麻薬MDMAを飲んだとして、麻薬取締法違反(使用)罪に問われた俳優、押尾学被告(31)の初公判が23日、東京地裁で行われ、検察側は押尾被告に懲役1年6月を求刑した。判決は11月2日に言い渡される。

この日の初公判で、起訴内容については「間違いありません」と答えた。検察側は冒頭陳述で、押尾被告が今年3月と7月に、米国で女性とともにMDMAを飲んだことがあると供述したことを指摘した。

 捜査関係者によると、押尾被告は逮捕当初、「初めて飲んだ」「違法なものとは思わなかった」などと供述していたが、その後の取り調べで「違法なものと知っていた。うそをついていた」と供述を一変。さらに「海外でも使ったことがある」などと常習性を示すような供述もしていた。

 事件をめぐっては、押尾被告とマンションで一緒にMDMAを飲んでいたとみられるホステスの女性=当時(30)=が死亡しており、押尾被告はこれまでの調べに「女性から錠剤をもらって一緒に飲み、女性は2錠目を飲んで異変が起きた」「女性に心臓マッサージをした」などと供述していた。

 しかし、女性の異変から通報までに3時間ほど経過していたことから、警視庁は保護責任者遺棄などの疑いもあるとみて、押尾被告から任意で事情聴取し、捜査を進めている。

 起訴状によると、押尾被告は8月2日、東京都港区のマンションでMDMAの錠剤少量を飲んだとされる。