「少女とみだらな行為」問われた男性に逆転無罪

18歳未満と知りながら少女とみだらな行為をしたとして、福岡県青少年健全育成条例違反に問われた山口県内の男性(35)の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。

 陶山博生裁判長は「一緒にホテルに行った相手や犯行日に関する被害少女の証言は信用できず、裏付ける証拠もない」などとして、懲役10月(求刑・懲役1年)の実刑とした1審・福岡地裁判決を破棄し、男性に逆転無罪を言い渡した。

 昨年6月の1審判決では、男性は2009年3月27日か28日頃、福岡市内のホテルで、少女(当時16歳)とみだらな行為をしたとされた。

 福岡地検は当初、捜査段階の少女の話を基に犯行日を「3月19日」として男性を起訴。男性は1審の公判で「19日にはアリバイがある」と無罪を主張した。その後の証人尋問で少女は「犯行日は3月19日か27日、28日」と証言し、1審判決は犯行日を「27日か28日頃」と認定して実刑判決を言い渡した。

 控訴審判決で、陶山裁判長は「ホテルでの利用履歴などと照らし合わせても、少女が27日か28日に行ったとは確認できず、犯罪の証明がない」と結論づけた。