養母と叔父殺害で無期懲役=求刑死刑―さいたま地裁
養子縁組した養母を保険金目的で殺害し、叔父を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職高橋隆宏被告(38)の裁判員裁判の判決公判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は20日、無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。論告で検察側は「金のためなら人を殺すのもいとわないという発想は悪質で、酌量の余地がない」と主張。弁護側は「いとこが主導し、高橋被告は従属的な立場だった」として、無期懲役を求めていた。
起訴状などによると、高橋被告はいとこの新井竜太被告(42)=殺人罪で起訴=と共謀し、2008年3月、養子縁組した無職安川珠江さん=当時(46)=に睡眠薬を飲ませ、水を張った浴槽に沈めて殺害し、保険金3600万円を詐取。09年8月には埼玉県深谷市で、金銭トラブルがきっかけで高橋被告の叔父久保寺幸典さん=同(64)=を包丁で殺害したとされる。