2009年11月10日

1017−813=204

口述受験者数:1017人
最終合格者 : 813人
残り    : 204人

204人に入りました。
また、来年出直しです。




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2009年10月27日

答練の問題作成

日曜日に参加していたゼミで、論文の講師をすることになりました。
こちらのゼミです

なので、問題を作成しています。
受験生時代は、レジュメを信じて勉強しているところもありました。
ですが、教える側では、答案のソースを明確にしておかないと、責任を持って教えることができません。ですので、青本、審査基準、吉藤、等々いろいろ調べています。

今度の日曜日の問題をやっと作りました。日曜日のゼミ生の反応が楽しみです。

yotiyoti112 at 02:07|PermalinkComments(5)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2009年10月19日

18日午前

口述試験を受けてきました。
18日午前です。
いずれの科目も、2回目のチャイムで予定の問題を完答したようです。

あとは、10日を待つのみです。

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2009年10月16日

特許無効審判

条文暗記の復習です。

131条2項
 特許無効審判における請求の理由は、無効とする内容を具体的事実を記載し、その事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない。

→根拠となる具体的事実を/立証を要する事実ごとに


131条の2第1項
 審判請求書の補正は、要旨を変更するものであってはならない。ただし、特許無効審判以外の審判における請求の理由についての補正と、次号に掲げる場合において審判長が許可したときは、この限りでない。
→大体OK

2項
 審判長は、要旨変更となる審判請求書の補正であって、請求の理由を変更する場合には、審理を不当に遅延させるおそれのないものであって、以下に掲げるものに限り、その補正を認めることができる。
 一 訂正の請求があり、審判請求書の補正をする必要が生じたこと
 二 審判請求書の提出時に記載しないことについて、合理的理由があり、被請求人がその補正に同意したこと

→本文:決定により、補正を認めることができる
 

趣旨:事件の迅速な解決の要請と、一回的解決

yotiyoti112 at 08:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!特実 

2009年10月08日

春秋会模試

今日は、春秋会の口述模試でした。

特許法(184シリーズと8条)
Q:外国に住所を有する者が、国際特許出願をしました。国内移行手続を自らすることができますか?
A:(、たしか、国内移行手続までは)はい、できます。

Q:国内移行手続をした後は、どのような手続が必要になりますか?
A:出願審査の請求をする必要があります。
Q:(うーん、そうじゃなくて)もっと前の時期にすることですよ。
A:外国語特許出願の場合は、明細書等の翻訳文と、・・・(言いながら、これは違う、何を聞いているのかな?〜)
Q:他にありますよね?
A:特許管理人を選ぶ必要があります。

Q:なぜ、特許管理人を選ぶ必要があるのですか。
A:出願人が在外者だからです。
Q:在外者の定義を言ってください。
A:日本国内に住所又は居所、法人の場合は営業所、を有しない者です。

Q:特許管理人の定義を言ってください。
A:日本国内に住所又は居所を有しない者の委任による代理人であって、日本国内に住所又は居所を有する者です。→「委任による代理人」は「特許に関する代理人」が正解
Q:特許管理人はいつまでに届ける必要がありますか。
A:国内処理基準の日から省令で定める期間内に届け出る必要があります。

Q:我が国に移行した後、この在外者が自ら手続をできる場合はありますか?
A:はい、あります。出願人が、我が国に滞在しているときは、手続をすることができます。
Q:それは、条文上どのように規定されていますか。
A:(条文を見ながら)政令で定める場合です。
Q:政令のどこにあるか、わかりますか。
A:特許法施行令1条です。

Q:別の問題に移ります。在外者が我が国に特許出願をしました。特許管理人によらない出願の場合、この出願はどのように取り扱われますか。
A:出願は却下されます。
Q:条文に即してお答え下さい。
A:手続が不適法なものであるときは、出願は弁明書の機会を与えられた後に却下されます。→「不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を・・」が正解。

以上です(約9分)。
課題:18条の2は文言を正確に。


意匠法
Q:出願には、どのような書類が必要ですか。
A:願書と添付図面等が必要です。
Q:願書には、何を記載しますか。
A:出願人の氏名又は名称及び住所又は居所と、意匠に係る物品です。
Q:他には?
A:(条文見ながら)創作者の氏名と住所です。
Q:出願した意匠が設定登録を受けました。どうしますか。
A:1年次の登録料を払います。
Q:登録料を払う際に、出願人に何かアドバイスをすることはありますか。
A:登録を受ける意匠と類似する意匠について、関連意匠として権利化を図る旨のアドバイスができます。
Q:関連意匠とは、どのような意匠ですか。
A:意匠登録出願に係る意匠又は登録意匠と類似する意匠のうち、一の意匠を本意匠とし、これに類似する意匠が関連意匠になります。
Q:関連意匠はいつまで出願できますか。
A:意匠権の設定登録までです。
Q:本当ですか?
A:(条文見ながら)意匠公報に掲載される日前までです。
Q:他に、アドバイスすることはありますか。
A:秘密意匠のアドバイスができます。
Q:秘密意匠制度とは、どのような制度ですか。
A:意匠権の設定登録後、一定期間内意匠を秘密にする制度です。
Q:秘密の請求は、いつできますか。
A:出願と同時、又は意匠権の設定登録時です。
Q:意匠権の設定登録について、条文はどのようにかいてありますか。
A:1年次の登録料納付と同時です。
Q:他には、アドバイスはありますか。
A:設定登録を受けた意匠が全体意匠のときは、部分意匠や部品の意匠を意匠公報の発行前までに出願する旨アドバイスをします。
Q:部分意匠は、何条に規定されていますか。
A:2条1項かっこ書きです。

以上です(9分)。
課題:願書の記載を覚える。



商標は、後日・・。

ツカドンに会えずじまいでした。



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2009年10月06日

1条、2条は暗記

最初の方に書いてある条文の暗記です。
覚えられない・・・。


特1条
 この法律は、発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
→大体○

特2条1項
 発明とは、技術的思想の創作のうち、高度のものをいう。
→「自然法則を利用」が抜けている、×

実1条
 この法律は、物品の形状、構造、若しくは組み合わせに係る考案の利用と保護を図ることにより、考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
→大体○

実2条1項
 考案とは、自然法則を利用した技術的思想をいう。
→大体○

意1条
 この法律は、意匠の保護と利用を図ることにより、意匠を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
→「意匠の創作を奨励し」

意2条1項
 意匠とは、物品の形状、模様、若しくは色彩若しくはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を有するものをいう。
→「美感を起こさせる」

商1条
 この法律は、商標を保護することにより、業務上の信用を保護し、産業の発達に寄与すると共に、需要者の利益を保護することを目的とする。
→「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り」

商2条1項
 商標とは、文字、図形、記号、もしくは立体的形状、若しくはこれらの結合であって(標章)、以下に掲げるものをいう。
1.商品を生産し、証明し、譲渡する者が使用すること
2.役務を提供し、・・・(出てこない)
→色彩が抜けている、1号2号は業としてが必要、2号は証明する者がその役務について使用をする(1号を除く)


暗記、むずいです。続きを読む

yotiyoti112 at 01:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2009年09月25日

口述へ

番号、ありました。


去年、おととしより出来悪いと思っていたのですが。


条文覚えないと・・。


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2009年09月20日

しるばーうぃーく

論文試験の結果発表が近づいてきましたが・・・

今年は、まだ緊張感がないんです。



というのは、28日までに、2件、明細書案を作成するので、

「試験のことを考える余裕がない」んです。

当然、シルバーウィークも出勤です。

とはいえ、このご時世、仕事があるだけ幸せです。



ところで、
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yotiyoti112 at 09:51|PermalinkComments(3)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2009年09月12日

最近の出来事

気がついたら、もう9月ですね。
勉強のほうは、週1回、数人で青本の輪講をしています。
明日で、商標法まで一通り完了します。



ところで、
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2009年07月16日

青本は7月中に回します

日程を組んでみました。
7月にしては、ハードなスケジュールのような気がします。

7月15日:〜特28条
  16日:〜特47条
  17日:お休み
  18日:〜特99条
  20日:〜特170条
  21日:〜特184条の20
  22日:〜特204条
  23日:実案(権利化前)
  24日:実案(権利化後)
  25日:意匠
  26日〜31日:商標

けっこうしんどいかも。



yotiyoti112 at 00:57|PermalinkComments(2)TrackBack(0)この記事をクリップ!勉強方法