2008年06月24日

商50条1項かっこ書き

実は、最近は残業が多めです。あまり勉強していないです。

本日は、不使用取消審判の社会通念上同一について、修正点チェックしました。


50条1項かっこ書きの適用のある例(商品同一)

   商標権       使用商標
縦書き「キング」  → 横書き「キング」
ゴシック体「キング」→ 明朝体「キング」
「キング」     →  「KING」


ちなみに、
   「ピース」  → 「piece」は、「peace」もあるので、該当せず。
  「とうきょうメトロ」→「東京メトロ」は、「平仮名等の文字の表示を相互に変更するものであって・・」には該当しないが、「その他の当該登録商標と社会通念上同一」に当たる可能性がある。


でも、今年は不使用出にくいですよね、去年がっつり出ましたから。




yotiyoti112 at 01:33│Comments(2)TrackBack(0)この記事をクリップ!商標 

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この記事へのコメント

1. Posted by ガオー   2008年06月24日 14:56

 行け!獣徹
 健闘を祈る


2. Posted by よちよち   2008年06月24日 17:38
ガオーさん

ありがとうございます。
ラストスパートがんばります。

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