2008年06月24日
商50条1項かっこ書き
実は、最近は残業が多めです。あまり勉強していないです。
本日は、不使用取消審判の社会通念上同一について、修正点チェックしました。
50条1項かっこ書きの適用のある例(商品同一)
商標権 使用商標
縦書き「キング」 → 横書き「キング」
ゴシック体「キング」→ 明朝体「キング」
「キング」 → 「KING」
ちなみに、
「ピース」 → 「piece」は、「peace」もあるので、該当せず。
「とうきょうメトロ」→「東京メトロ」は、「平仮名等の文字の表示を相互に変更するものであって・・」には該当しないが、「その他の当該登録商標と社会通念上同一」に当たる可能性がある。
でも、今年は不使用出にくいですよね、去年がっつり出ましたから。
本日は、不使用取消審判の社会通念上同一について、修正点チェックしました。
50条1項かっこ書きの適用のある例(商品同一)
商標権 使用商標
縦書き「キング」 → 横書き「キング」
ゴシック体「キング」→ 明朝体「キング」
「キング」 → 「KING」
ちなみに、
「ピース」 → 「piece」は、「peace」もあるので、該当せず。
「とうきょうメトロ」→「東京メトロ」は、「平仮名等の文字の表示を相互に変更するものであって・・」には該当しないが、「その他の当該登録商標と社会通念上同一」に当たる可能性がある。
でも、今年は不使用出にくいですよね、去年がっつり出ましたから。
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by ガオー 2008年06月24日 14:56
行け!獣徹
健闘を祈る
2. Posted by よちよち 2008年06月24日 17:38
ガオーさん
ありがとうございます。
ラストスパートがんばります。
ありがとうございます。
ラストスパートがんばります。