2008年04月21日
遺言書を発見したら・・・
「公正証書遺言」以外の方式による遺言は、
すべて家庭裁判所の検認を受けなければならないことになっています。
遺言書の保管者または発見した相続人は
相続の開始を知ったあと、遅滞なく遺言書を
家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。(民法1004条第1項)
「検認」とはその遺言書が
偽造、変造をされないようにする一種の保全手続きです。
遺言書に書かれている内容がどういうものであるのか、
何枚にわたって書かれているのか、など
形式的な部分を確認するだけであるので
「検認」を経たからといって、
その遺言書が有効なことが確認されたことにはなりません。
一度書いた遺言は・・・
いったん遺言書を書いても
遺言者はいつでも
遺言の方式にしたがって撤回することができます。(民法1022条)
撤回をするのに特別な理由は必要ありません。
また、遺言書が作成されたあとに
以下のようなことがあったときは
遺言は撤回されたものとみなされます。
- あとに作成した遺言書が、前に作成した遺言書の内容とくいちがっている場合(あとの遺言書のその部分が有効となる)
- 遺言者が遺言書を作成したあとに遺言書の内容とくいちがう生前処分を行った場合
- 遺言者がわざと遺言書を破棄した場合
- 遺言者がわざと遺言により贈与する目的物を破棄した場合
(4)一般危急時遺言について
「一般危急時遺言」は
病気その他の理由で遺言者の死がせまっている時に認められる方式です。
証人3人以上の立ち会いのもとで、
死のせまっている者が遺言をことばで話し、
これを聞きとった者がその内容を書き取り
遺言者と、他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ
証人がそれぞれ筆記が正確であることを認めた上で
署名押印します。
この「一般危急時遺言」は
遺言がなされた日から20日以内に
家庭裁判所に請求して確認を受けなければなりません。
気をつけなければいかないことは
遺言をするのは本人の自由であるので
他の者が病気で死がせまっている者に
遺言をするよう無理に迫ることは許されません。