2010年01月28日

マンション理事の成り手問題 補足3

さっき書いた記事の補足。

理事のなり手がないというのはどこの管理組合でも困っているのではないかと思います。
わたしが持っているマンションでも、そういう問題が起きています。

その対策として、ここらにネタがありますが。
この中の「賃借人を役員とする方法」が、わたしのマンションの管理組合で検討されてます。

わたしの意見としては、「そりゃ無理でしょ」

管理組合は自治会や町会とは異なります。
自治会や町会の目的は居住者間のコミュニティなので、賃借人が役員になってなんら問題はないです。
でも、管理組合の目的は、マンションという資産の維持・管理です。
資産管理ですから、賃借人にとってはマンションは自分の所有物でもないし、退去すればハイさいなら!という立場です。そんな立場で数年〜数十年先を見据えたマンションの維持管理のために働いてもらうことは困難でしょう。。だって賃借人にとってはまるっきり他人の資産なんだし。。


やはり、管理組合の役員は原則的に賃借人ではなく組合員がやるべきだと思います。
リゾートマンション等で非居住組合員ばかりであるなら、管理者を選任して管理してもらうのも現実としてはありでしょうけど。

yuraku_love at 01:12│Comments(4)TrackBack(0)大家さん計画 

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この記事へのコメント

1. Posted by kaz   2010年01月28日 02:02
わずかでも報酬もらうと、
ぶちぶち文句言う人がきっと出てきて、
「こんなわずかな額で文句いわれるくらいなら、もらわないほうがマシ」という結果になることも多そうです。

・・・・で結局「誰もしたがらない問題」は解決しないわけですが。

そもそも区分所有として所有が小さい持分に分割された時点で、
誰も最終責任を負っていないわけです。
つまり何もしないでタダ乗りする者を
抑えることは不可能に近いです。

誰かが現状に我慢できなくなって理事の仕事に精をだすまで続く、
永遠のチキンレースみたいなものなので、
そもそも区分所有を買わないか、区分所有は20年で償却したと思って、それ以降は期待しない。・・・が正解かも。
2. Posted by s   2010年01月28日 11:36
「第三者の外部専門家を区分所有法に定める管理者に選任」で、「大規模マンションでは住人に1人..はマンション管理士・管理業務主任者の合格者がいます。」と聞きましたが、又、ハロワ斡旋(雇用・能力開発機構 ビル管理・設備)もありますし、管理協力金を上記の資格者の方に代行支払いが無難だと推測(ローカルでは出役に出席しない歩金制度もあります..)ですが。
3. Posted by わぁ〜タン☆   2010年01月28日 13:58
言う事きかないセコい所有者に対し、理事長が水道を止めてしまって払うもん払わせてる管理組合も実在するよ。
4. Posted by paesold78   2010年01月28日 17:18
私が借りているところは、持ち回りで賃借人も理事になります。最初聞いてびっくりしました。理事5人いて重要なところ(理事長、会計)は所有者におまかせしましたが、総会の議長なんぞやらされたりしました。次に回ってくるまでに引っ越すつもりです。

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