厚生労働省の、受動喫煙対策を目的とする健康増進法改正案が、自民党部会で了承されました。

これにより、「従業員が喫煙場所に立ち入るのを禁じるなどの健康被害防止策を講じる」規制が新しくできるようです。


当団体・許さないネットワークでは、昨年、
厚生労働省の健康増進法改正案から社交飲食店を除外しないように求める意見書を、
同省に送付していました。

その意見書は、
社交飲食店の受動喫煙対策が飲食店業界全般と比較して顕著に遅れていること
また従業員の受動喫煙の深刻さについて、伝えるものでした。

今回、自民党部会で了承されたというこの健康増進法改正案は、
昨年の改正案と比較すると、一般的には「後退」という印象を持たれていますが、
社交飲食店の労働環境、受動喫煙対策という視点では、
前進したことになります。

当団体から見ると、今回のこの改正案は、とても良い!!!! です。


(あとは、この新しい健康増進法を店に遵守させるように、風営法をいじるだけです。)


--------- 以下、ソース。 ---------

 厚生労働省は22日、受動喫煙対策を強化する健康増進法の新たな改正案を自民党の部会に示し、大筋で了承された。

     既存の飲食店については、屋内原則禁煙の適用除外とする店の規模を「客席面積100平方メートル以下」とした。昨年3月に示した案より規制が大幅に後退し、批判も出たが、2020年の東京五輪・パラリンピック前の施行に間に合わせることを重視した。政府は3月上旬にも閣議決定する見通し。

     厚労省は昨年の案で、店舗面積30平方メートル以下のバー・スナック以外の飲食店は屋内原則禁煙としていた。今回は例外の対象店舗を拡大。例外の店は当面の間、「分煙」などの掲示をすれば喫煙を認め、期限は別に法律で定める。

     例外の基準は他に「個人経営か資本金5000万円以下」も盛り込んだ。新規開設店や大手チェーン店は、客席面積100平方メートル以下でも規制対象になる。一方で、20歳未満の客や従業員が喫煙場所に立ち入るのを禁じるなどの健康被害防止策を講じる。

     加熱式たばこは、紙巻きたばこより規制を緩くする。規制対象の店舗では、ともに密閉された喫煙室でなければ吸えないが、喫煙室での飲食を紙巻きは禁じ、加熱式専用では認める。医療機関や学校、行政機関は敷地内禁煙とするが、ついたてなどで受動喫煙を防いでいれば屋外の喫煙所設置は認める。【山田泰蔵、阿部亮介】

    https://mainichi.jp/articles/20180222/ddf/001/010/013000c