この業界では、

顧客の痴漢(性的接触)を女性従業員(キャスト・ホステス)が自分の接客スキルで回避する、ということが、業務の一部として女性従業員に求められています。
(この「接客スキル」を持ち発揮できることが「プロ」だとされ、プロは大きな繁華街に多いため、この「接客スキル」の要求は大きな繁華街で特に顕著な現象です。)

その「接客スキル」には、性的接触をするおそれがある顧客の手を握ること、など、性的接触を防ぐ意図で身体接触を提供することが、
含まれます。


この「接客スキル」を経営者が女性従業員に指導することについて、

●労働契約法第五条(安全配慮義務)違反であるということ
●接待の定義に接触を含めていない風営法にも違反しているということ

この2つの主張を含む、
店内性犯罪に関する店の安全配慮義務違反を問う係争を現在、行っています。

店内性犯罪に関する店の安全配慮義務違反を問う、係争


上の2つの主張は、
安全配慮義務違反に関する労働審判申立書の一部を掲載
このページに具体的に載っています。