2008年11月03日

裕太君のお母さんの反訴状

平成18年(ワ)第363号損害賠償請求事件
反訴原告(本訴被告)高山かおる
反訴被告(反訴原告)バレー部顧問他29名

反  訴  状

                 平成20年10月16日

長野地方裁判所 御 中

              反訴原告(本訴被告)訴訟代理人
                弁護士 高見澤  昭 治

                 同  米 倉  洋 子

損害賠償請求反訴事件
 訴訟物の価額  3300万円
 貼用印紙額        円   
  (但し、訴訟救助申立て) 

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

頭書の事件について、本訴原告は、次のとおり反訴を提起する。

第1 請求の趣旨

 1 反訴被告(本訴原告)らは、反訴原告(本訴被告)に対して、各自、金3300万円及びこれに対する平成18年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は、反訴被告(本訴原告)らの負担とする。
  との判決並びに仮執行宣言を求める。

第2 請求の原因


 1 反訴被告(本訴原告)らは、反訴原告(本訴被告)に対して、平成18年10月31日、長野地方裁判所に損害賠償請求事件(以下、「本訴」という)を提起した。
 2 本訴の請求原因は法律的に不明であるが、反訴原告(本訴被告)は長男高山裕太が丸子実業高校でいじめにも暴力にもあっていないのに、あたかもそれがあったことを前提に、反訴被告(本訴原告)らに対して直接、間接にさまざまなことを行うことによって、反訴被告(本訴原告)らの名誉を毀損したり、「平穏に生活する権利」を侵害したことにより、精神的苦痛を与えたとして、「民法723条」に基づきその損害を賠償する義務があるとして、反訴原告(本訴被告)に対して、反訴被告(本訴原告)ら一人当たり金100万円、合計3000万円を請求した。


 3 しかしながら、反訴原告(本訴被告)の長男高山裕太が、平成17年に丸子実業高校のバレーボール部で、反訴被告(本訴原告)らの一人であるバレー部員Kによっていじめと暴力にあっていたことは、本訴提起の前から反訴被告(本訴原告)らは認識していた事実であり、それが原因で不登校となり、学校当局や長野県教育委員会の不適切な対応のためにうつ病を発症し、自殺に追いやられたことは、本訴で明らかになったとおりである。


 4 しかも、反訴被告(本訴原告)らが違法だとして摘示している行為は、いずれも、それ自体、不法行為に該当するようなものでないばかりか、そうした状況の中で、愛するわが子を何とかして立ち直らせ、再び登校し、バレーボールもできるようにさせてやりたいという思いで行った社会的に当然に許される行為である。
また、それらが、仮に当事者にとって多少不都合な言動があったとしても、いじめや暴力を受けて不登校になり、うつ病を発症させた子を持つ母親として、関係者や社会に対して真実を訴え、理解を求めてこれをなくさせようとして行ったものであるから、違法性はなく、不法行為責任を問われるようなものでは全くない。


 5 反訴被告(本訴原告)らの反訴原告(本訴被告)に対する本訴請求は、反訴原告(本訴被告)が長野県などを被告として損害賠償請求事件を提起したことに対抗し、長男高山裕太が丸子実業高校でいじめにも暴力にもあっていることを知りながら、バレーボール部員らやその保護者達に呼びかけて、集団で裁判所に訴えを提起することによって反訴被告(本訴原告)らを結束させるとともに、逆に長男高山裕太がいじめにも暴力にもあっていないのに、反訴原告(本訴被告)が根拠もなしに反訴被告(本訴原告)らに対して理不尽なことを行っており、しかも高山裕太が自殺したのは母親である反訴原告(本訴被告)の責任であるという虚偽の事実を社会やマスコミに対して宣伝するために、共謀して提起したものであり、反訴被告(本訴原告)らの本訴請求は、まさに濫訴以外の何者でもなく、共同不法行為責任を免れない。


6 反訴原告(本訴被告)は、長男の自殺という、人生において最も精神的に落ち込む事態の下で、それまで信頼して長男をなんとかして立ち直らせたいと一生懸命になって助けを求めていた反訴被告(本訴原告)らからの本訴提起によって、精神的に決定的なダメージを受け、生きていく意欲を失う事態に追い込まれた。
そのために反訴原告(本訴被告)は、一時は裁判を遂行する気力を全く喪失した。その上、反訴被告(本訴原告)らが本訴の審理の過程で反訴原告(本訴被告)の性行を立証するという名目の下に、本件とは全く関係のない前夫が起こした離婚事件に利用された録音テープの反訳を取り寄せて証拠として提出し、関係者に広く知らせるなどのことを行ったために、プライバシーを侵害されたばかりか、社会的にも冷淡かつ敵対的な目にさらされ、いまだに社会に出て働くこともできず、経済的にも収入の道を閉ざされ、極限状態の生活を余儀なくされている。


7 反訴被告(本訴原告)らの本訴提起と訴訟活動によって蒙った上記の損害は、少なく見積もっても、反訴被告(本訴原告)らが訴原告(本訴被告)に請求した金額を下回ることはないことから、慰謝料として3000万円が相当である。これに反訴のための弁護士費用としてその1割を加え、反訴被告(本訴原告)らは、連帯して、反訴原告(本訴被告)に対して、合計金3300万円を支払う義務がある。


8 よって反訴原告(本訴被告)は、反訴被告(本訴原告)らに対して、民法709条、710条、719条に基づき、金3300万円、及びこれに対する共同不法行為である本訴が提起された平成18年10月31日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払うよう求める。


9 なお、反訴被告(本訴原告)らの中には、無理矢理誘われて、意に沿わないまま、やむなく本訴の申立てに応じた者がいることを考慮し、反訴被告(本訴原告)バレー部顧問夫婦、バレー部員Kの父母、以外の反訴被告(本訴原告)については、判決までにバレーボール部内において裕太に対するいじめと暴力があったことを認め、訴えを取り下げる意思を表示した者については、反訴原告(本訴被告)はその取下げに同意し、その者に関しては、上記、損害賠償請求権を免除する。


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