2009年03月07日

判決内容 1

判決の内容はハンガーで殴る行為は1万円の不法行為

 

それ以外は裕太君のイジメは1文も認められませんでした

判決文は民事でも珍しい190ページに及ぶ内容でした。
しかし内容は相手の言い分がほとんど判決文に引用されて裁判官の言葉はほとんど無いものでした。

高見澤弁護士も30年以上弁護士をしてきたがこんなに酷い判決は初めてだと言うことでした。

裁判官が裕太のイジメについてはどうして認められないかはほとんど記載もないもので、判決文もめちゃめちゃの説得力のないものでした。

また相手が嘘の事実を作り訴えたものも証拠が無いのに認められています。

私と裕太が出した証言と証拠は一切認められないで無視されました。
相手には関係者以外の証言は全くなく裕太君側には第三者の証言も多数ありました。

判決の詳しい内容に裕太のイジメは本人がイジメられていたことを証言しても、イジメをしたのが未成年でありふざけたつもりでイジメのつもりがないのでイジメにならないという、文部省で定められたイジメの定義とは全く反した判決でした。

判決ではイジメを受けたことに親が教師に相談したり関係者に抗議すると不法行為になるというものでした。

診断書についても加害者がイジメをやめてほしいと私に言われたことが精神的な苦痛になったといい円形脱毛症になったのが責任があると5万円の損害賠償にあたるが、裕太のイジメによるうつ病に対しては認めないという判決でした。

しかし相手の円形脱毛症と私の因果関係が証明されていません。

夜中に高山さんが数回送ったバレー部のマネージャの生徒に関しても損害が認められています。しかしマネージャーにありメールはいつでも下さいという連絡が高山さん親子にあったものです。

裁判官が相手の証拠や根拠のない訴えは認め、裕太君のお母さんや裕太君の訴えはすべて認めないものでした。

※今回の判決ではまた我が子がイジメを受けたことを学校に相談しに行くことが不法行為になりました。これではイジメは親も相談できず泣き寝入りしかできません。

またこのような判決では学校内のイジメがすべて許されることになります

このような判決は納得できないので高山さんは高裁に控訴します。
皆さんどうかこれからもご支援ください

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裕太君のお母さんの日記です

なにかイジメに関する情報ありましたらお寄せください



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