2010年10月06日

消費者金融の最大手であった武富士が会社更生法の申立を行い、事実上倒産しました

この会社は消費者金融の先駆け的な会社で緩い審査での過剰貸付と強引な取り立ててで巨大化したまさに反社会的勢力といっていい企業です

なので倒産もやむを得ない事とも思えます

個人的には、会社更生法での再建不可能と判断され破産に切り替えて頂き、経営者の責任を追及して役員の個人資産から弁済して頂くのが望ましいと考えています

なんたって「創業者である武井保雄氏(故人)の妻は、米フォーブス誌が1月に発表した10年版「日本の富豪40人」の10位に入るなど資産家として注目を浴びた。資産額は25億ドル(2100億円)とされている。」っていう報道もありますし、長男だか次男だか海外に個人資産1500億円隠したと言う噂もあるんですから、この辺りを破産管財人に取り戻して頂きたいと考えます

ともあれ10月5日、6日で武富士の債権者説明会がありました

武富士は自社で取引履歴を利限法で引き直すと告知しており、これにより過払い金が発生した場合はその過払い債権者へ通知するとしております(詳しくは武富士の公式ホームページへ)

この計算方法について、分断がある場合はどうするのか?過去に完済した利用者には通知するのか?等など色々と不明な点がありました

計算方法については分断の有無に関わらず一連計算をする(日栄・ロプロ対策弁護団推奨の計算方法)と言っておりますが、過去の利用者についてはいまいち不明です

重要なのは、過払い債権がある事が発覚した場合は一定の期間に債権を裁判所に届け出なければその債権を放棄したものとみなされる事です

債権届さえしておけば、満額回収はできなくても何割かは返還されます。しかし届けなければゼロです

これは、自分が過払い債権者であると認識していなかったとしても放棄したものとみなされるので注意が必要です

一方、報道で「保全管財人の小畑英一弁護士は「今後、過払い利息の返還請求手続きが進めば、過払い利息債権の保有者は100万〜200万人、債権額は1兆〜2兆円程度になる」との見通しを明らかにした。」と話しています

仮に過払い金が1兆円あったとします。弁護士司法書士の報酬が平均2割とすれば2000億円になります

これが取りはぐれる事になる訳ですから、債務整理専門事務所は真っ青でしょうね

それとは反対に今回の武富士の申立代理人で保全管理人の小畑英一弁護士は、SFCG事件の破産管財人代理、JAL事件の管財人代理、ロプロ事件の申立代理人と管財人も務めているそうで、武富士についても管財人なることもまず間違いないようです

申立代理人が管財人に就任…

こちらにもブラックなお金の匂いがしますね。。。

yuui0904 at 10:04コメント(2)トラックバック(0) 

2010年09月26日

今回は宣伝です

11月27日、28日に岐阜県長良川国際会議場にて全国集会が行われます
今回は30回目(30周年)と全国全ての都道府県に被害者の会ができた事の他に改正貸金業法の完全施行で上限金利が引き下げられたなどなどなどのお祝い事が重なりまして出演陣も豪華です

詳細はこちら

11月27日
講師:宇都宮 健児 氏 日本弁護士連合会会長

11月28日
パネリスト
湯浅 誠 氏(反貧困ネットワーク)
清水 康之 氏(ライフリンク)
福島 みずほ 氏(前消費者庁等担当大臣)
コーディネーター
新里 宏二(仙台弁護士会会長)

また、分科会も20の分科会が開催され講師陣も一流どころが揃っております

司法書士や弁護士は勿論

司法修習生の皆様

興味のある方は是非ご参加ください

ちなみに私は実行委員兼宴会担当として参加しております

参加するには原則事前申込となっており、こちらからお申し込みいただけます

奮ってのご参加をお待ちしております

ちなみにこれを見ている僕の同期の方々は確実にご参加頂けるものと確信しております(^_^)ニコニコ

よろしくね



yuui0904 at 10:10コメント(0)トラックバック(0) 

2010年09月06日

成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合は特別代理人が選任される事になります

でも、成年後見人の他に成年後見監督人が選任されている場合は監督人が被後見人を代理します

監督人も利益相反であれば特別代理人の選任が必要になりますが、稀な事でしょう

母親の後見人に息子さんが就任されているケースで、僕が成年後見監督人を努めている事件があります

被後見人からみた夫であり、後見人の父親の相続につき監督人として遺産分割協議に参加しました

不動産が複数あった事から、被後見人の法定相続分を確保した内容の分割協議を整えオンラインで某法務局に申請しましたところ

「これ、特別代理人が選任されていないから分割協議できてない。取下げして」と補正コメントが

なんですと?なぜですの?アタクシ監督人ざますのよ??と急いで法務局へ電話してみると

「これ利益相反になっとるやんけ」と

こちらとしては???です

被相続人は僕の父親でも何でもありません。アタクシは第三者で監督人です

と言ってみると登記官も一歩も引かずに

「監督人が分割協議できるんか?お?」と

できますがね。根拠もありますがね。民法851条4項ですがね。実務的ですがね。文句あっか!?と強気に応戦です

そうしましたら登記官、後ろの方へ誰かにゴニョゴニョと話しに行き「調べてからどうするか決めるわ」と

いそいそと業務に戻りしばらくした後にオンラインチェックしてみると、補正コメント削除されておるのを確認して一人で「ムフ」と笑っておったりします

お茶が美味しい今日この頃です




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2010年09月03日

先日、第9回認定考査の結果発表がありました

特別研修で僕の受講生だった方々は1人を除いて合格されました

それでも1人は落ちてしまった事に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、とりあえず良かったです

ある不動産を買いたいけどどうしたらいいだろうか?と相談を受けました

所有者に「売ってちょ」と言えば良いじゃんと思っていたのですが、話を聞くとそんなに単純な話ではありませんでした

所有者は法人で既に破産終結で存在していない会社です

破産なら競売で誰か買ってるんじゃないのか?と思っていたのですが、見ると競売取下で権利放棄されています

権利放棄して破産終結されると不思議な事にその不動産の所有権は破産者に帰属する事になります

しかし、破産者である法人は既に破産終結により消滅してます

と言う事は、誰の土地でも無い宙ぶらりんな土地と言う事です

自然人であれば所有者が死亡していてもその相続人に所有権は帰属していますから相続人を探せば足りますが法人の場合はそうもいきません

しかし、会社は財産が残存している間は存続させておく必要があります

通常の解散であれば清算人から処分してもらえばいい話なのですが、破産の場合は管財人が処分する必要があります

しかし、その管財人が権利放棄しちゃってると言う事はよっぽど売れない不動産なんでしょう

権利放棄して破産終結してる場合はもう誰も処分権限を持っていません

そこで、今回はこの不動産の為だけに清算人の選任を裁判所に申立し、清算人を選任してもらって買いつけると言う事になります

ちょこっと珍しい話です

yuui0904 at 15:49コメント(0)トラックバック(0) 

2010年08月24日

クーリングオフと言う制度はお聞きになった事はありますか?

特定商取引法に規定のある期間限定の無条件解除権と言うのが解り易いかと思います

詳しくはこちら

原則的には一般消費者を保護する為の規定なのですが、例外的に事業者間の契約にも使う事ができます

簡単に言えば、仕事と直接関係ない品物についてはクーリングオフ出来る場合があります。詳しくは司法書士や弁護士にご相談ください

また、交付書面に法定記載事項の記入が無ければクーリングオフ期間そのものが進行していないなんて事もあり得るんです

先日の相談で、某サービス業の個人事業主が訪問販売により平成19年に消化器を購入したが、メンテナンス費用だの保守点検費用だの補償費用だのと請求がすさまじいからなんとかしてくれとご相談を頂きました

当然契約書なんてものは存在しません

事業者間の契約ですから、業者側もクーリングオフなんて考えておらず、契約書を交付していたとしても法定記載事項まで書いてある事はありません

まぁ一般消費者との契約であっても法定記載事項を網羅している契約書というのは稀です

僕としては当然に契約書が交付されているのかの確認をする為に、相手方業者へ契約書の写しを見せてちょとお願いします

当然、断られます。だって無いんですもの。

しかも弁護士から。

いきなり弁護士が介入してくるなんざ、この会社は相当慣れているなと感じます

その後もこちらからクーリングオフしたり返金請求したりすると必ず弁護士から「5年たってるから時効だ」とか「そんな請求に応じられる訳が無い」と、とても弁護士とは思えない幼稚な回答しか出てきません

ちなみに最初の契約は平成19年

そして今は平成22年

明らかに計算が合わない

これは発行されている領収書からも明らかです

そこを指摘して「平成17年の契約書なり出してみろやい」と言うと

「捨てた」って。。おい

商法上の保存期間知らんのかい

これまでに出会った弁護士のなかで1・2位を争うトンチンカンな弁護士です

これは訴訟しないとだめかなーと思い、とりあえず会社の本店所在地の東京都某区をグーグルなんとかで見てみると

なんと

そこには

トラックの駐車場にプレハブがポツンとあるだけ。。

名古屋営業所を調べてみると

なんと

そこには

あるはずのビルと違う名称のビルが。。。

これは訴訟するだけ無駄かな〜

と思い

特商法60条の申出だけでもしておこうと思い東京都知事と愛知県知事へ申出をしました

一応ですが、旧特商法での条文番号が60条です
改正法では変わっているかも知れませんが、調べていません

旧特商法時代の契約なので問題無いかと思い(^^;)

本当は面倒くさかっただけです。。

ちなみに特商法60条には特定商取引法上の6つの取引類型につき、取引の公正及び消費者の利益が害されるおそれがある場合に、経済産業大臣や都道府県知事にその旨を申し出て、適当な措置をとるよう求めることができると定めています。

条文上は、申出を受けた行政側は必要な調査を行い、申出の内容が事実と認められるときは、特商法に基づく措置(指示、業務停止命令発動等)やその他の適当な措置をとらねばならないとされています

この申出は契約の解除や返金請求といった個別のトラブルを解決するものではありませんが、例えば、迷惑勧誘や誇大広告、不実の告知、クーリングオフ妨害といった特商法違反が業者にある場合にこの申出をすることにより、行政処分につながることが期待できます

まぁ行政のやる事なんで期待はできませんが、やるだけやっておこう

yuui0904 at 14:29コメント(0)トラックバック(0) 

2010年08月06日

最近、子供への虐待事件が後を絶ちません。毎日のように本当に胸が苦しくなるような報道ばかりがされています

僕自身、親である事から本当に許せないやらやるせない気持ちでいっぱいになります

亡くなられた子供たちに心からご冥福をお祈りいたします

親の責任というのは、僕個人の考えでは「親がいなくなった後に一人で生きていける術を教える事」だと思っています

だから、多少厳しくても怒ったりする事もあります(その後によく嫁に怒られます)

遊ぶ時は一緒に思い切り遊んで、怒る時は真剣に怒る
これが第一歩だと僕は考えています

「この子は私たちが守ってあげなくては」と思っている親御さんもみえます。それは間違いではありません

でも過保護はいけません

ある程度の年齢になったらきちんと自立させてあげるのも親の役目です

自立と言っても自立させるために家を買ってやるとか、一人暮らしをさせて仕送りをしてやるとかでは自立ではありません

甘やかして育てても、結局その子供より自分たちの方が先にいなくなる訳ですから、その後に訪れるその子供の悲劇を考えてあげなければなりません

ここまでは、健常者の方々のお話です

ここからは知的障害や精神障害を持つお子様についてです

子供が小さい間は親御さんの方で何とか対処できていたとしても、だんだん子供の年齢が上がるにつれて色々な法律の障害や制度の壁にぶちあたります

成人になったら法定代理人として手続をする事ができなくなったり、色々な問題が発生してきます

そこで、成年後見制度を利用して自身を成年後見人・保佐人・補助人として代理権をもった代理人にしておく事が有効な手段になってきます

これらは法定代理人としての代理権が与えられますので、この制度を利用する事で法定代理人である親御さんがこの法定代理人になり、自分の納得のいく介護サービスや福祉サービスの提供をしてもらえるように手配する事ができます

子供の事を一番に考えているのはやはり親ですし、自分がいなくなった後の事を不安に思う事も当然の事です

成年後見人等に就職したとしても、親族後見であれば報酬の心配もありません。是非有効に活用して下さい

親族後見を薦めるもう一つの理由があります

それは、もし後見人である親が死亡したとしても、裁判所はその後に職権で新たな後見人を選任してくれます

後見人等がいない場合、両親が亡くなった後では誰かが申立人となって選任してもらう必要があり、申立人候補者がいない場合や協力が得られない場合に困ります

それに対し、既に後見人等が選任された後に死亡した場合は職権で新たな代理人が選ばれる訳ですから、子供が一人で取り残される事もなく安心できます

専門職が選任されれば報酬の問題が出てきますが、それでも報酬は本人の総財産や年齢や生活環境を考慮して裁判所が決定してくれますから、そこまで心配する事はありません

制度を利用する事により全ての不安が取り除かれる訳ではありませんが、それでも利用された方が不安は減ると思います

是非ご検討ください

yuui0904 at 12:36コメント(0)トラックバック(0) 

2010年07月26日

最近、色々な団体の集まりに参加させて頂く機会が多いです

人権擁護団体であったり、被害者の会であったり

参加する度に強く思う事が「本当にその人のためになっているのだろうか?」

先日、権利擁護勉強会に参加させて頂きました

障害者や高齢者の人権を擁護する為に何が必要か?などと色々な意見が飛び交います

そういう時に必ず出てくるのがビジネスの話です

「この問題はこうするといいと思うが、ビジネスとして考えるとリスクが高い」と言った発言です
何とか儲かる仕組みを考えようとする努力は素晴らしいと思います

しかし、その儲けを利用者や従事者へ還元するのかどうかと言う部分については???と言わざるおえない人が多いです

もう一つは自分が一番頑張っていて他の人の意見は認めない人
大体こう言う人に限って間違った法解釈してたりします

基本的には福祉関係者向けの勉強会ですので、法律的観点からしか話が理解できない僕には畑違いなのは間違いないです

この勉強会である社会福祉士の方にこう言われました「司法書士や弁護士は裁判所からの後見人依頼でも儲かりそうで楽そうな仕事しか引き受けない。割に合わないのは社会福祉士に押し付けてくる」

そうでしょうか?

僕の見ている後見人にも生活保護が必要な方もみえますし、報酬の見込めない後見を受けている司法書士を僕は何人も知っています

そう言うと「yuuiさんの周りだけだよ」と言われてしまいましたが、決してそういう事は無いと思います

成年後見は一人では生きていく事が困難な障害者や高齢者の人生をお手伝いする為の制度です

そこに営利が入ってくるとおかしな事になってきます

確かに報酬は頂きますが、その報酬は行った職務に対して正当な対価とはとても言えない金額である事がほとんどです

成年後見人と言う仕事は決して儲かる仕事ではありません

楽な仕事でもありません

嫌になる事もたくさんあります

被後見人に感謝されているのかどうかも分かりません

そんな後見人を支えているのは自己満足だろうと思います

少なくとも「こんな事をこの人にしてあげられてよかった」「こんな問題を解決できてよかった」という満足感は他の仕事では味わえないものがあります

確かに僕自身やめたくなる事は何度もありました

どう伝えればいいのか分らないのですが、少なくとも貧困ビジネスのような事をしている団体も少なからず存在します

僕は福祉介護の現場の人間ではありませんが、単に儲かる儲からないとビジネスライクで考える人に介護福祉の現場に携わってもらいたくないと個人的には思います

yuui0904 at 16:30コメント(0)トラックバック(0) 

2010年07月21日

ヤミ金融なんてものがあります

090金融とかが有名です

たまにお相手します

たいてい「ばーか」とか「気持ち悪りー」と言われます

これはヤミ金側に何かしらのマニュアルがあるとしか思えない位に同じコメントをされます

ボキャブラリが少ないにも程がある

まぁそんな業者相手にするのも面倒なので僕はすぐに警察に引き継いじゃいます

コソコソと隠れて小銭をむさぼるチンピラは置いといて

最近の債務整理は大手の業者でも残債が残る事が多いです

たいていの業者は残債が出ても元本のみで和解成立してくれます

しかし、将来利息や経過利息を請求してくる業者も少なくありません

これらに関しては適法な権利ですから、こちら側としては統一基準に則った和解案でお願いに徹するしかありません

驚く事に約定残で和解請求してくる業者もあります

債務整理は消費者金融が契約時に29%とかの利息で貸し付けている事からそれを利息制限法に引き直してその残額について弁済計画を立てます

先日、某大手消費者金融へ利息制限法で引き直して和解案を提示したところ経過利息をつけろと言われたので、僕が難色を示していたら

「今回の件は平成18年以降の貸し付けなのでみなし弁済が適用されます。なので約定残で支払って下さい。だめなら訴訟で返してもらいます。新しい判例を先生で作ってこれからの交渉を有利に進める材料にします」などと強気に出てきました

あまりに突飛な発言にちょっと驚きましたが「あのー意気込みは素晴らしいですがみなし弁済の要件はご存知ですか?」と聞いてみると「交付している書面は法定記載事項を満たしています。ATMで支払ってますから問題ありません」の一言。。

「書面交付だけでみなし弁済が認められるとお考えですか?ATMで任意性の立証は出来るんですか?それで認められるならこれまでに既にその判断がされてると思いますよ」と聞いてみると「言ってる事の意味が解りません。約定残でなければ和解しません」と電話を切られてしまいました

みなし弁済についてはこちら

みなし弁済が認めらる可能性は限りなくゼロに近いですし、仮に認められたら僕は業界の面汚しとして業界を追われる事になるでしょう

それよりも、みなし弁済は認められないにしても経過利息はどんどん増えていきます

供託するか履行提供を何らかの形で残しておくか。。悩んだ挙句に。。。

まぁ何をしたかはともかく、無事に和解もできてメデタシメデタシです

yuui0904 at 12:55コメント(0)トラックバック(0) 

2010年07月03日

昨日は同期会でした

家に帰ったのは今朝の5時30分。。

久々にオールなんてしてしまいました

ワールドカップのバカ

今、ちょこっと困ってる案件がありまして、色々な人に相談しまくってます

時効取得の案件なのですが、登記簿の記載は表題部しか登記されておらずその所有者は「甲 他3名」と書かれています

甲についても住所の記載はないし、それにつけても他3名ってどうやって特定していくんだっちゅーの!と悶絶してます

通常は時効取得は訴訟を起こして判決をもらって、確定証明書付けて単独申請するのが普通なのですが、他3名では訴訟当事者としての適格性がありません

そこで、僕としては「不在者財産管理人を選任してもらい判決をとる」というのが妥当なところなのかなぁと思うのですが、ちょこっと不安も…

そこで調べてみると似たような案件で僕の考えと同じやり方で登記完了してる事例を見つけたのですが、別の地区では「氏名住所不詳の者の不在者財産管理人の選任は不適当」という判例も存在するようです

僕の不安はまさにそこでした

そもそも不在者財産管理人であろうが特別代理人であろうが、不在者なり法人なりの主体があってこその管理人であり代理人です

「他3名」なんていう抽象的な表記で選任が可能なのかしらん?という一抹の不安がよぎります

いよいよ詰まった時は法務局にお伺いを立てます

たいていの事は登記官と相談すると何とかなるのですが、今回の事例は照会かけてとの事です

照会と言うのは照会事項につき法務局内で協議して、正式な回答を出してもらう事でして、どう言う事かと言うと登記官一人の判断すべきでない事例だと言う法務局の判断です

そもそもなぜ「他3名」なんて登記簿が存在するのかというと、この登記簿の記載によれば表題登記がされているので明治時代です

聞くところによると評価額なんちゃら書の記載を丸写しにしてるからなんだそうです。一応そういう場合は共同人名票を作っておくらしいのですが。。まぁ昔の人のやる事ですから…

言われてみれば確かに今の評価証明書も所有者欄は「甲他3名」と書いてあります

現在進行形でどうしようか悩み中です

yuui0904 at 14:09コメント(2)トラックバック(0) 

2010年06月29日

成年後見制度と言うのは、大きく分けて3種類あります

1・成年後見人制度

2・保佐人制度

3・補助人制度

判断能力の高い順に3→2→1となります

成年後見人が必要となると高齢の方を思い浮かべがちです

実際に被後見人の割合は高齢の方が多いです

僕が後見人を務める方は若い方が多いです

40代から50代

理由は様々で、知的障害であったり、精神障害であったり、若年性アルツハイマーだったりです

そして、この方たちには一つの共通点があります

それは、身寄りがいない事です

両親ともに他界してしまっていたり、兄弟がいなかったり、いても兄弟も知的障害者で後見人がついていたり

来月から新たに就任する事になった後見人には娘さんが一人います

娘さんはまだ中学生

資産と言えば住宅ローンを抱えた自宅があるだけ

就任後に自宅を売却して住宅ローンを払い終え、お金が余らなかったら生活保護の申請をする予定です

家裁からの就職依頼がきても敬遠されがちな案件として

・被後見人の年齢が若い
・資産が少ない
・身寄りが無い

上記が挙げられます

もうすぐ、市民後見制度が名古屋家裁でも始まるようです

受け手の無い就職依頼が多くなった為ではないかと個人的には予想しますが、もし本当にそうであれば実に嘆かわしい事態です

yuui0904 at 10:03コメント(0)トラックバック(0) 
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