2007年06月05日

債務名義

最近やたらと支払督促の事件が多いので支払督促の概要についてサラっと書いてみようかと思います。一応、僕にも守秘義務がありますので事実関係はフィクションです

来所された方が以前自分で支払督促を出したからそれで強制執行して欲しいとやって来たんです。詳しく話を聞くと支払督促を出したのは1年くらい前と言われました
「1年前?1年って。。。あんたそれもう失効してんじゃないですの?ね?」なんて思いながら持参した督促状を拝見。

あっ仮執行宣言されてる。ここまでしたなら自分で全部出来るんじゃない?なんて思いながら「何を執行されますか?」と聞いたら一言「給料をお願いします」と。送達証明をもらいに管轄裁判所に行って債権執行の申立書を作って、郵便局と債務者の近所にある銀行を適当に押さえて様子をみてみましょう

支払督促とは「金払え〜〜でも裁判まではできたらしたくないんだよね〜」なんて悩ましい方にはピッタリの制度でして、支払督促が債務者に到達して2週間以内に異議が出なければ債務名義になっちゃうなんて便利な制度です

管轄は債務者の住所地の簡易裁判所ですので、遠方の債務者だとちょっと面倒だったりもしますが、オンラインでも申し立てできますのでその辺はハイテク技術を駆使するか遠方まで赴くアナログな感じかを選択して下さい

債務者に到達して2週間以内に異議が出されなければ30日以内に仮執行の申立をしますと執行力を有する債務名義となりますので強制執行できます
では、異議がでたらどうなるか?通常訴訟に移行します。この場合は訴額に応じた事物管轄ですから140万以下であれば簡裁。それ以上だと地裁です。少額訴訟に移行させたい場合は支払督促の申立の時にその旨を知らせます

2週間経過後30日以内に仮執行の申立をしなかった場合は督促手続きが失効する事になります。仮執行の申立したけど執行しなかった場合は債務名義として残ります
今回の事例で裁判所に聞いてみたら裁判所は「仮執行宣言?ん〜たぶん10年くらいは時効にならないんじゃないかな?」と申しておりました

ちなみに給料や預貯金を債権執行する場合はその金融機関の支店も特定する必要がありますが、緊急密行性が必要な差押え手続きにはそんな事を調べる時間はありませんので、思いつく限り手当たり次第に申立します。でもあんまり意味もなく沢山申し立てすると費用が高くなりますので注意して下さいね

ただし郵便局は集中管理されているそうですので『郵便局』としておけば愛知の場合は愛知・岐阜・三重までの範囲で差押えが出来るそうです

あまり試験でも問われない部分ですが、一応は試験範囲内ですし実務にでると支払督促なんかはよくありますので、勉強しておくといいかも知れません
試験に出なくても責任は持てませんが。。。

yuui0904 at 12:50コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!

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