大阪・ミナミの道頓堀にある人気たこ焼き店「大たこ」(大阪市中央区)が、占有する市有地について、民法上の時効(20年)を超えたため取得したとして提訴し、市が明け渡しを求めて反訴した訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、店の営業継続を事実上認めた1審大阪地裁判決を変更し、店側に市有地の明け渡しを命じた。

 1審は、撤去が簡単な屋台を設置しているだけで土地を所有する意思はなかったなどとして、大たこ側の主張を退けるとともに、平成18年ごろまで撤去を指導してこなかった市側の主張を「請求権の乱用」とし、明け渡しを認めなかった。

 これに対し、安原裁判長は判決理由で、市側が指導以前から地元商店会と不法占拠の解消に向けて協議していたことや、大たこ側が長年にわたり対価を払わず営業を続けてきたことなどを考慮し「明け渡し請求が権利の乱用とまでいえない」と判断した。

 判決によると、大たこは昭和47年から営業し、現在は市有地4.4平方メートルを占有。市は食品衛生法による営業許可を与えているほか、観光情報を案内する市のホームページで店を紹介したこともあった。

 判決を受け、平松邦夫市長は「勝訴ということで適正な判断が示されたと受け止めている」、大たこ側は「残念な判決だが、今後も営業は続けていく。上告などを含めて対応していきたい」とコメントした。

 大たこには29日も観光客や学生らの行列ができていた。初めて訪れたという長崎市の宮路彰さん(34)は「ガイドブックにも載っているし、大阪へきたら来ようと思っていた」。市有地の占有に対しては「市も用途がないだろうし、このまま使わせてあげてもいいのでは」と話した。

 一方、近くで露店を出す男性は「大たこが営業を続ければ、賃料を払って土地を借りている他の業者と不公平が生じる」と指摘。道頓堀川沿いで若者向けの衣料品店を経営する女性も「長くいた者勝ちというのはおかしな気がする。屋台なので動かすのは簡単なのでは」と話した。

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