民法相続編の条文構成が様変わりしているので、新旧の対比をします。
第五編 相続
第一章 総則
第882条(相続開始の原因) 不変
第883条(相続開始の場所) 不変
第884条(相続回復請求権) 不変
第885条(相続財産に関する費用) 2項削除・・・遺留分権者が相続財産を取得しないため
第二章 相続人
第886条(相続に関する胎児の権利能力)~第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) 不変
第三章 相続の効力
第一節 総則
第896条(相続の一般的効力)~第899条 不変
第899条の2(共同相続における権利の対抗要件) 追加
第二節 相続分
第900条(法定相続分)~第901条(代襲相続人の相続分) 不変
第902条(遺言による相続分の指定) 遺留分規定違反禁止条項削除
第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使) 追加
第903条(特別受益者の相続分)(配偶者への特別受益に関する持ち戻し免除推定追加)
第904条~第905条(相続分の取戻権) 不変
第三節 遺産の分割
第906条(遺産の分割の基準) 不変
第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲) 追加
第907条(遺産の分割の協議又は審判等)~第909条(遺産の分割の効力) 不変
第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使) 追加
第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)~第914条(遺言による担保責任の定め) 不変
第四節 相続の承認及び放棄
第一節 総則
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)~第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消)
不変
第二節 相続の承認
第一款 単純承認
第920条(単純承認の効力)~第921条(法定単純承認) 不変
第二款 限定承認
第922条(限定承認)~第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) 不変
第三節 相続の放棄
第938条(相続の放棄の方式)~第940条(相続の放棄をした者による財産の管理) 不変
第五章 財産分離
第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)~第950条(相続人の債権者の請求による財産分離) 不変
第六章 相続人の不存在
第951条(相続財産法人の成立)~第959条(残余財産の国庫への帰属) 不変
第七章 遺言
第960条(遺言の方式)~第963条 不変
第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺留分規定違反禁止条項削除
第965条(相続人に関する規定の準用)~第966条(被後見人の遺言の制限) 不変
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式
第967条(普通の方式による遺言の種類) 不変
第968条(自筆証書遺言) 財産目録に関する自筆要件緩和
第969条(公正証書遺言)~第975条(共同遺言の禁止) 不変
第二款 特別の方式
第976(死亡の危急に迫った者の遺言)~第984(外国に在る日本人の遺言の方式) 不変
第三節 遺言の効力
第985条(遺言の効力の発生時期)~第997条 不変
第998条(不特定物の遺贈義務者の担保責任) (遺贈義務者の引渡義務)として内容改正
第999条(遺贈の物上代位) 不変
第1000条(第三者の権利の目的である財産の遺贈) 削除
第1001条(債権の遺贈の物上代位)~第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責) 不変
第四節 遺言の執行
第1004条(遺言書の検認)~第1006条(遺言執行者の指定) 不変
ただし、遺言書保管法で、法務局保管の遺言書については検認不要
第1007条(遺言執行者の任務の開始) 遺言内容通知義務の明文化
第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)~第1011条(相続財産の目録の作成) 不変
第1012条(遺言執行者の権利義務) 遺言執行者権限明確化
第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)禁止行為の無効明確化
第1014条(特定財産に関する遺言の執行)「特定財産承継遺言」として権限明確化
第1015条(遺言執行者の地位)効力が相続人に及ぶ旨を明確化
第1016条(遺言執行者の復任権)自己責任での復任権付与
第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)~第1021条(遺言の執行に関する費用の負担) 不変
第五節 遺言の撤回及び取消し
第1022条(遺言の撤回)~第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し) 不変
ここまでは、条文構成に変動はなく、個々の条文の内容変更や心情分の追加のみです。
第八章から様相が一変します。
第八章 遺留分 ⇒ 第八章配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
第1028条(遺留分の帰属及びその割合) 第1028条(配偶者居住権)
第1029条(遺留分の算定) 第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
第1030条 第1030条(配偶者居住権の存続期間)
第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求) 第1031条(配偶者居住権の登記等)
第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈 第1032条(配偶者による使用及び収益)
の一部の減殺)
第1033条(贈与と遺贈の減殺の順序) 第1033条(居住建物の修繕等)
第1034条 第1034条(居住建物の費用の負担)
第1035条(贈与の減殺の順序) 第1035条(居住建物の返還等)
第1036条(受贈者による果実の返還) 第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第二節 配偶者短期居住権
第1037条(受遺者の無資力による損失 第1037条(配偶者短期居住権)
の分担)
第1038条(負担付贈与の減殺請求) 第1038条(配偶者による使用)
第1039条(不相当な対価による有償行為)第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期
居住権の消滅)
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡 第1040条(居住建物の返還等)
した場合等)
第1041条(遺留分権利者に対する価額 第1041条(使用貸借等の規定の準用)
による弁償)
すなわち、遺留分に関しての1028条~1041条までの規定を削除して、そこに新設された配偶者居住権の規定が挿入されています。
であれば、遺留分に関する規定は1042条以降にそのままずれ込んだかというと、遺留分の位置づけが物的請求権から金銭支払い請求権に代わったので、こちらも条文の整理が行われました。
第1028条(遺留分の帰属及びその割合) 内容不変で第1042条へ
第1029条(遺留分の算定) 見出しを遺留分を算定するための財産の価額として第1043条へ
第1030条 内容不変で1044条へ
旧1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)~旧1038条(負担付贈与の減殺請求) 削除
物的請求権ではなくなったため、「減殺請求」の規定は一律削除されました。
第1039条(不相当な対価による有償行為) 見出しを削除し負担付贈与の規定に変更のうえ、第1045条へ
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)~第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償) 削除
そもそも金銭支払い請求権の位置づけとなったため、物的請求権の代替としての弁償の規定は削除
第1042条(減殺請求権の期間の制限) 見出しの減殺請求権を遺留分侵害額請求権に改め、第1048条へ
第1043条(遺留分の放棄) 内容不変で第1049条へ
第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用) 1043条に吸収して削除
第1046条(遺留分侵害額の請求)~第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
金銭支払請求権として位置づけられたのでその旨を明文化
第1050条(特別の寄与) 追加
遺留分の位置づけが金銭支払い請求権となったことで、大幅な条文改正が行われたことがわかります。
新条文で整理しなおすと
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
第1028条(配偶者居住権)
第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
第1030条(配偶者居住権の存続期間)
第1031条(配偶者居住権の登記等)
第1032条(配偶者による使用及び収益)
第1033条(居住建物の修繕等)
第1034条(居住建物の費用の負担)
第1035条(居住建物の返還等)
第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第二節 配偶者短期居住権
第1037条(配偶者短期居住権)
第1038条(配偶者による使用)
第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第1040条(居住建物の返還等)
第1041条(使用貸借等の規定の準用)
第九章 遺留分
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
第1044条
第1045条
第1046条(遺留分侵害額の請求)
第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1049条(遺留分の放棄)
第十章 特別の寄与
第1050条(特別の寄与)
となっています。
改正相続法の解釈はここまでです。次は、不動産登記法に 入ります。
第五編 相続
第一章 総則
第882条(相続開始の原因) 不変
第883条(相続開始の場所) 不変
第884条(相続回復請求権) 不変
第885条(相続財産に関する費用) 2項削除・・・遺留分権者が相続財産を取得しないため
第二章 相続人
第886条(相続に関する胎児の権利能力)~第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) 不変
第三章 相続の効力
第一節 総則
第896条(相続の一般的効力)~第899条 不変
第899条の2(共同相続における権利の対抗要件) 追加
第二節 相続分
第900条(法定相続分)~第901条(代襲相続人の相続分) 不変
第902条(遺言による相続分の指定) 遺留分規定違反禁止条項削除
第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使) 追加
第903条(特別受益者の相続分)(配偶者への特別受益に関する持ち戻し免除推定追加)
第904条~第905条(相続分の取戻権) 不変
第三節 遺産の分割
第906条(遺産の分割の基準) 不変
第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲) 追加
第907条(遺産の分割の協議又は審判等)~第909条(遺産の分割の効力) 不変
第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使) 追加
第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)~第914条(遺言による担保責任の定め) 不変
第四節 相続の承認及び放棄
第一節 総則
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)~第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消)
不変
第二節 相続の承認
第一款 単純承認
第920条(単純承認の効力)~第921条(法定単純承認) 不変
第二款 限定承認
第922条(限定承認)~第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) 不変
第三節 相続の放棄
第938条(相続の放棄の方式)~第940条(相続の放棄をした者による財産の管理) 不変
第五章 財産分離
第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)~第950条(相続人の債権者の請求による財産分離) 不変
第六章 相続人の不存在
第951条(相続財産法人の成立)~第959条(残余財産の国庫への帰属) 不変
第七章 遺言
第960条(遺言の方式)~第963条 不変
第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺留分規定違反禁止条項削除
第965条(相続人に関する規定の準用)~第966条(被後見人の遺言の制限) 不変
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式
第967条(普通の方式による遺言の種類) 不変
第968条(自筆証書遺言) 財産目録に関する自筆要件緩和
第969条(公正証書遺言)~第975条(共同遺言の禁止) 不変
第二款 特別の方式
第976(死亡の危急に迫った者の遺言)~第984(外国に在る日本人の遺言の方式) 不変
第三節 遺言の効力
第985条(遺言の効力の発生時期)~第997条 不変
第998条(不特定物の遺贈義務者の担保責任) (遺贈義務者の引渡義務)として内容改正
第999条(遺贈の物上代位) 不変
第1000条(第三者の権利の目的である財産の遺贈) 削除
第1001条(債権の遺贈の物上代位)~第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責) 不変
第四節 遺言の執行
第1004条(遺言書の検認)~第1006条(遺言執行者の指定) 不変
ただし、遺言書保管法で、法務局保管の遺言書については検認不要
第1007条(遺言執行者の任務の開始) 遺言内容通知義務の明文化
第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)~第1011条(相続財産の目録の作成) 不変
第1012条(遺言執行者の権利義務) 遺言執行者権限明確化
第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)禁止行為の無効明確化
第1014条(特定財産に関する遺言の執行)「特定財産承継遺言」として権限明確化
第1015条(遺言執行者の地位)効力が相続人に及ぶ旨を明確化
第1016条(遺言執行者の復任権)自己責任での復任権付与
第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)~第1021条(遺言の執行に関する費用の負担) 不変
第五節 遺言の撤回及び取消し
第1022条(遺言の撤回)~第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し) 不変
ここまでは、条文構成に変動はなく、個々の条文の内容変更や心情分の追加のみです。
第八章から様相が一変します。
第八章 遺留分 ⇒ 第八章配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
第1028条(遺留分の帰属及びその割合) 第1028条(配偶者居住権)
第1029条(遺留分の算定) 第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
第1030条 第1030条(配偶者居住権の存続期間)
第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求) 第1031条(配偶者居住権の登記等)
第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈 第1032条(配偶者による使用及び収益)
の一部の減殺)
第1033条(贈与と遺贈の減殺の順序) 第1033条(居住建物の修繕等)
第1034条 第1034条(居住建物の費用の負担)
第1035条(贈与の減殺の順序) 第1035条(居住建物の返還等)
第1036条(受贈者による果実の返還) 第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第二節 配偶者短期居住権
第1037条(受遺者の無資力による損失 第1037条(配偶者短期居住権)
の分担)
第1038条(負担付贈与の減殺請求) 第1038条(配偶者による使用)
第1039条(不相当な対価による有償行為)第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期
居住権の消滅)
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡 第1040条(居住建物の返還等)
した場合等)
第1041条(遺留分権利者に対する価額 第1041条(使用貸借等の規定の準用)
による弁償)
すなわち、遺留分に関しての1028条~1041条までの規定を削除して、そこに新設された配偶者居住権の規定が挿入されています。
であれば、遺留分に関する規定は1042条以降にそのままずれ込んだかというと、遺留分の位置づけが物的請求権から金銭支払い請求権に代わったので、こちらも条文の整理が行われました。
第1028条(遺留分の帰属及びその割合) 内容不変で第1042条へ
第1029条(遺留分の算定) 見出しを遺留分を算定するための財産の価額として第1043条へ
第1030条 内容不変で1044条へ
旧1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)~旧1038条(負担付贈与の減殺請求) 削除
物的請求権ではなくなったため、「減殺請求」の規定は一律削除されました。
第1039条(不相当な対価による有償行為) 見出しを削除し負担付贈与の規定に変更のうえ、第1045条へ
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)~第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償) 削除
そもそも金銭支払い請求権の位置づけとなったため、物的請求権の代替としての弁償の規定は削除
第1042条(減殺請求権の期間の制限) 見出しの減殺請求権を遺留分侵害額請求権に改め、第1048条へ
第1043条(遺留分の放棄) 内容不変で第1049条へ
第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用) 1043条に吸収して削除
第1046条(遺留分侵害額の請求)~第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
金銭支払請求権として位置づけられたのでその旨を明文化
第1050条(特別の寄与) 追加
遺留分の位置づけが金銭支払い請求権となったことで、大幅な条文改正が行われたことがわかります。
新条文で整理しなおすと
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
第1028条(配偶者居住権)
第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
第1030条(配偶者居住権の存続期間)
第1031条(配偶者居住権の登記等)
第1032条(配偶者による使用及び収益)
第1033条(居住建物の修繕等)
第1034条(居住建物の費用の負担)
第1035条(居住建物の返還等)
第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第二節 配偶者短期居住権
第1037条(配偶者短期居住権)
第1038条(配偶者による使用)
第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第1040条(居住建物の返還等)
第1041条(使用貸借等の規定の準用)
第九章 遺留分
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
第1044条
第1045条
第1046条(遺留分侵害額の請求)
第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1049条(遺留分の放棄)
第十章 特別の寄与
第1050条(特別の寄与)
となっています。
改正相続法の解釈はここまでです。次は、不動産登記法に 入ります。