今日、再度顧問先様にお送りした事務所のメルマガをご紹介!
新しいことが導入される際には、徹底的にお客様にご連絡をさせていただいております。

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◇【黒川会計】『6月より住民税の特別徴収スタート』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

6月に従業員さんに【支払う給与】から住民税(所得税とは異なります。)も天引きして会社が半年に一度納税をすることとなります。その件に関して再度【Check Point】をご紹介させていただきます。


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│●いつの給与から住民税を天引きをするか?
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では、いつの給与から住民税を天引きをするかですが、6月に実際に支払う給与から天引きスタートとなります。

例)
■末締め⇒末払い給与支払いの会社6月分の給与を6末支払い給与から天引きをします。

■末締め⇒翌月末給与支払いの会社5月分の6月末支払い給与から天引きをします。

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6月に《支払う給与》から天引きがスタートしていきます。
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│●納期の特例制度を利用しているお客様について
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住民税は原則として、年間12回支払うこととなっておりますが、例外としてある届け出を従業員さんの住所地の市区町村に提出をしている場合には、半年に一度の納付が可能となっております。
その支払いの時期ですが、6月〜11月分を12月に支払い12月から6月分を6月に支払うことになります。

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6月〜11月分を12月に! 12月〜翌年5月分を6月に!支払う。
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【注意】
新規で入社した従業員さんが新たな(今までの市区町村でない)市区町村の場合には、新たに納期の特例に関する届け出をしなければ、年12回で納税することとなりますので、その場合には、担当者までお気軽にご相談ください。


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│●給与明細のイメージとして
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毎月給与を支払う際に所得税(国税)だけを天引きしていました。そのイメージは下記のようなことです。

≪今までは≫
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(加算項目)
基本給    200,000円
残業代    50,000円
交通費    10,000円
合計     260,000円
(控除項目)
所得税    20,000円
差引支給額  240,000円

≪28年6月からは≫
=↓==========================================
(加算項目)
基本給    200,000円
残業代    50,000円
交通費    10,000円
合計     260,000円
(控除項目)
所得税    20,000円
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住民税    15,000円(←この項目が追加されます。)
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差引支給額  225,000円


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│●最後に:::
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従業員さんには事前に住民税も差し引くこととなる!と何度もご説明をお願いいたします。

でないと、必ず「給与の手取りが減った!」「損をしている」などと勘違いをする従業員さんが出てきますので。



『いよいよ6月より住民税の特別徴収スタート』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計