税理士モリタノリフミの雑記

東京都日野市で税理士をしているモリタノリフミが、日常で感じたことや起きたことを書いているブログです。

雪が降って困ること

今日は朝起きたら雪が降っていました。


結構積もりそうな感じの降り方です。


私は良く自転車に乗るので、雪が降った翌日以降は本当に困ります。


一軒家の前の歩道はたいてい雪がどかしてありますが、マンションなどで誰も雪かきをやらないところの歩道は1週間以上雪が残って自転車の運転が難しくなります。


雪かきをしないのなら、あらかじめ融雪剤などを撒いてもらいたいところです。


最近は近くの長い坂には冬になると融雪剤が常備してあります。


今日も外を歩くと全く雪が積もっていないところが何か所かありました。


おそらく融雪剤を撒いてあったのですね。


確かに雪かきは大変ですしマンションの住民にしたら自分が雪かきする必要があるのか?


と思うかもしれません。


それでも、せめて融雪剤は撒いてほしいと思いました。


----追加----

積もると思っていた雪も今現在は雨が降ってきたので、積もりそうもないです。


ただ、シャーベット状になった雪が明日の朝に凍ったら雪よりも厄介な状態になるので、
雪かきをするか迷ったのですが結局しませんでした。


明日の朝にどうなっていることか。



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株等の売却や配当を受けた場合の申告の有利判定

もうすぐ所得税の確定申告の時期です。(還付申告はもうできますが。)


株や投資信託の売却や配当を受けた場合の有利判定には2段階あります。


まずは普通の申告分離課税があります。



1段目として、申告分離課税だと株や投資信託の売却や配当などには20%の税率がかけられます。


そのため、すべての所得が少なければ総合課税で、株や投資信託の配当の所得も事業所得などと一緒に計算した方が税率が低くなる場合もあります。


これは、所得が低い人の税額が少なくなる可能性があるやり方です。

ただし、株を売却した場合には総合課税は選択できませんのでご注意ください。



2段目としては、国民健康保険のかたが対象になる話です。(社保の方は関係ありません。)


国民健康保険は、株の売却益や配当なども保険料の計算の対象になります。


しかも、繰越損失を引く前の金額が計算対象になります。


そのため、繰越損失や損益通算で株取引の源泉税が戻ってきたと喜んでいたら、国民健康保険の保険料がもっと上がっていたということもあり得ますので注意してください。


社保に関しては給料の金額だけが保険料の計算対象なので、株の繰越損失等をつかっても問題ありません。


以上のことに注意して、確定申告をすると税額が少なくなったりします。



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マウスが壊れた!

パソコンが急に不具合が生じました。


どうも、いろいろなことがうまくいきません。


何が原因でそうなっているのかが分かりませんでした。


仕方がないので、とりあえずスイッチボタンを長押しして強制終了し、
セーフモードで起動してシステムの復元を実行しようとしました。


ところが、システムの復元を検索した後に出てきた「システムの復元」をクリックしようとしても
クリックできないのです。


結局、不具合の原因はマウスの左クリックだけが壊れていたことが原因です。


左クリックだけが壊れていて、他が大丈夫だったのでなかなか気が付きませんでした。


あわててマウスを探して使っています。


ほとんどのことで左クリックを押すので、何もできない状態に陥っていました。


でも、分かってよかったです。



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